弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

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事故物件  損害賠償

2017-11-29 | 民事
住民ら死亡の「事故物件」、借り主側の賠償責任を認めず


本件は嘱託殺人とか同意殺人の認定ができないという判断のようですが

これが自殺だと問題が変わってきますね。


借主側と表現されていますが、記事によれば入居者に借上げ社宅を提供していた会社の責任が問題となったようです。

これが遺族や連帯保証人だと問題が変わってきますね。


最近は、一方で孤独死の問題があり、他方で重要事項説明の問題があり問題は複雑化しています。


朝日新聞の記事からです。

※引用

住民ら死亡の「事故物件」、借り主側の賠償責任を認めず

 山口市内のアパートの一室で、住民の会社員女性とその知人男性が死亡し、その後に入居希望者が現れなくなったのは部屋を借り上げた会社に賠償責任があるとして、家主の男性が損害賠償を求めた裁判の判決公判が28日、山口地裁であった。橋本耕太郎裁判官は原告側の訴えを棄却した。

 判決文によると、原告が所有する山口市内のアパートの1室で2015年、入居者の女性が知人男性と亡くなっているのが見つかった。

 原告側は、女性が男性に殺害を依頼した嘱託殺人または同意殺人であり、事件の影響で部屋の賃貸借契約が困難になったなどと主張。部屋の借り主である女性の勤務先の小売会社(大阪府)に10年間の家賃総額の半額に当たる285万円を求めていた。

 橋本裁判官は、女性の死が嘱託または同意に基づくものと認めることは出来ないなどとして訴えを退けた。


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