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差し戻し 無罪

2011-08-31 | 刑事
旧日債銀粉飾 逆転無罪 差し戻し審 「査定は許容範囲」(産経新聞) - goo ニュース

※引用

旧日債銀粉飾 逆転無罪 差し戻し審 「査定は許容範囲」

 旧日本債券信用銀行(現あおぞら銀行)の粉飾決算事件で、旧証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の罪に問われた元会長、窪田弘被告(80)ら旧経営陣3人の差し戻し控訴審判決公判が30日、東京高裁で開かれた。飯田喜信裁判長は検察側が違法と指摘した査定について「金融機関の経営判断として許容範囲内にある」として、3人を執行猶予付き有罪とした1審東京地裁判決を破棄、全員に無罪を言い渡した。

 ほか2人は元頭取、東郷重興被告(67)と元副頭取、岩城忠男被告(73)。1、2審は、3人が平成10年3月期決算で、旧大蔵省が前年に改正し、不良債権処理を厳格化した決算経理基準に従った処理を行わず、損失を約1592億円圧縮した虚偽の有価証券報告書を提出したと認定。窪田被告を懲役1年4月、執行猶予3年、東郷、岩城両被告を懲役1年、執行猶予3年とした。

 だが、最高裁は21年の判決で「当時は過渡的な状況だった」として、旧基準での査定も許容されるとの判断を示した上で差し戻した。このため高裁では、追加支援などの予定がある貸出先については不良債権処理は不要とした旧基準に照らしても、違法な処理だったかどうかが検討された。

 飯田裁判長は、支援の合理性の判断にあたっては、「債務者の再建可能性ではなく、貸出金の回収が改善されるかどうかで判断すべきだ」と指摘。問題とされた貸出先のうち、不良債権の受け皿会社18社には合理性を認め、独立系ノンバンク2社には合理性を認めなかったが、担保評価が過大だったとする検察側主張は、立証不十分として退けた。

 判決後に会見した東郷元頭取は「一点の曇りもない明快な判決」と述べた。東京高検の伊丹俊彦次席検事は「無罪とされたことは遺憾。判決内容を検討し、適切に対処したい」とのコメントを発表した。


写真に、民弁教官の先生が・・・。
おめでとうございます。

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1 コメント

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Unknown (Unknown)
2011-09-03 10:51:49
労働審判の差し戻しとは違うのですね。労働審判の平均時間が2.5ヶ月だそうです。
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