弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

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「飲んだら乗るな  乗るなら飲むな」 飲酒運転 やめましょう

2021-03-22 | 刑事
 鹿児島市草牟田2丁目の国道3号で、自動車の衝突死亡事故があった。
運転手の一人から基準値を超えるアルコールが検知された。自動車運転処罰法違反(危険運転致死)容疑での立件を視野に捜査を進める と報道されている。
 テレビ報道で見る限り、自動車の壊れ方が非常に激しいです。事故の翌日も国道3号線が長時間通行止めとなりました。

 酒を飲んで気が大きくなるのかもしれません。
 タクシー代金や代行代金が惜しくなるのかもしれません。

 刑事罰ばかりでなく民事の損害賠償責任も負うことを考えれば
 全く 釣り合わないバランスであることは明らかでしょう。

 飲酒運転 やめましょう !

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 の刑事罰を見てみると次のとおりです。
交通刑務所へ行きますか?

≪刑事罰の整理≫
 
以下の7個の類型は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条の規定で、負傷させた場合は、15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の懲役となっています。
酩酊運転致死傷罪
アルコール(飲酒)又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
制御困難運転致死傷罪
進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
未熟運転致死傷罪
進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
妨害運転致死傷罪
人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
高速道路等妨害運転致死傷
高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為
信号無視運転致死傷罪
赤色信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し(信号無視)、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
通行禁止道路運転致死傷
通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

以下の2つは第3条の規定で、負傷させた場合は12年以下の懲役、死亡させた場合は15年以下の懲役となっています。
準酩酊運転致死傷・準薬物運転致死傷
アルコール又は薬物の影響により、正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で自動車を運転する行為であって、結果としてアルコール又は薬物の影響により、正常な運転が困難な状態に陥ったとき
病気運転致死傷
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転する行為であって、結果としてその病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥ったとき


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