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国賠

2015-06-15 | 誤認逮捕
誤認逮捕で国と大阪府に賠償命令…大阪地裁

読売新聞の記事からです。

誤認逮捕で国と大阪府に賠償命令…大阪地裁


 大阪府警北堺署が、窃盗容疑で無関係の男性会社員(44)を誤認逮捕した問題で、起訴を取り消された男性が国と府に計約1180万円の国家賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は15日、警察と検察の捜査の違法性を認め、府の賠償額を約620万円とし、このうち約290万円は国と連帯して支払うよう命じた。

 植屋伸一裁判長は「証拠に時間のそごがあることを看過し、捜査を尽くさなかった」と述べた。

 起訴を違法とし、国家賠償を認める司法判断は異例。

 判決は、警察官が取り調べで、男性の人格を侵害する違法な発言をしたことも認めた。

 判決によると、男性は、堺市のガソリンスタンドで、盗んだガソリンカードを使って給油したとして、2013年4〜5月、北堺署にカードとガソリンについての窃盗容疑で2度逮捕され、同6月、大阪地検堺支部からガソリン窃盗の罪で起訴された。

 しかし、アリバイがあることを弁護人が指摘し、同7月に釈放された。地検堺支部は起訴を取り消し、大阪地裁堺支部が公訴棄却を決定。男性は府警、地検から謝罪を受けた。その後、犯行を認めた別の男が起訴され、実刑が確定している。

 判決で植屋裁判長は、証拠とされたガソリンスタンドの防犯カメラの画像と、来店履歴管理システムの記録には、時間のそごがあったと指摘。検察官が起訴前に必要な捜査をしていれば、男性の犯人性が否定された可能性が相当高いと述べた。

 府警についても、防犯カメラの時刻補正など、通常要求される捜査をせずに逮捕、勾留したとして賠償責任を認めた。


 起訴自体を違法としたのですね。


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