弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

業務の中から・・報道を見て・・話題を取り上げます。

警察の本音

2015-06-16 | 誤認逮捕
「チェック機能働かず」 検察や府警、戸惑いの声も 誤認逮捕 賠償命令

産経新聞の記事からです。


「チェック機能働かず」 検察や府警、戸惑いの声も 誤認逮捕 賠償命令

 ガソリン窃盗事件の誤認逮捕問題で、検察や警察の責任を認めた15日の大阪地裁判決。起訴を途中で取り消すという、極めて異例の措置を取らざるを得なかった検察。起訴の違法性まで認定した司法判断に、幹部らは「チェック機能が働かなかった」と肩を落とした。一方、取り調べを担当した捜査員の言動が「人格権の侵害」とまで認定された大阪府警の幹部からは「一から十まで捜査のやり方を否定されるのか」などと戸惑う声も聞かれた。

 検察の起訴の違法性については従来、起訴時に通常要求される捜査をしたか、合理的な判断をすれば有罪と認められる嫌疑があるのか−といった点が裁判所の判断基準になっている。

 しかし、これまでに起訴が違法とされたのは、「有罪判決を期待できなくなった時点での起訴は行き過ぎだ」とされた鹿児島県議選の選挙違反冤罪事件(志布志事件)をめぐる5月の鹿児島地裁判決などわずか。最終的には無罪でも起訴時に検察官が有罪と認める嫌疑があったと判断すれば適法とされるケースが多い。

 ただ、関西のある検察幹部は「捜査が尽くされたとは到底いえず、結果として検察官の起訴が違法性を帯びていると判断されても仕方ない」と指摘した。

 別の現職検事も「警察の捜査に対するチェック機能が働かなかったことは事実。真摯(しんし)な姿勢で証拠と向き合わなければならないことを改めて示す判決だった」と襟を正した。

 これに対し、「汚れた手で子供の頭をなでてあげられるのか」「ずっと悪人でいくのか」といった府警捜査員の取り調べでの言動を「人格権侵害」と認めた判決に、府警内部からは異論の声もあがる。平成25年10月に府警が公表した検証結果で「真の供述を促すため」とし、違法性はなかった−と結論付けていたからだ。ある捜査幹部は「一般的に見て、(捜査員は)情に訴える取り調べをしたのだろう」と推し量る。

 だが、今回の判決で府警内部から聞こえてくるのは反発ばかりではない。「確かに行き過ぎており、不適切な発言」「情に訴えるといっても『汚れた手』という表現は今の時代、どうなのか」(別の捜査幹部)といった反省の声もある。

 「ずさんな見込み捜査と言われても言い訳はできない」とある捜査関係者。「適正な取り調べをするしかない」との声も聞かれた。




「汚れた手で子供の頭をなでてあげられるのか」
「ずっと悪人でいくのか」
→汚れていたか
→悪人かどうか
 を判断するのはあなたたちではないです。

といった府警捜査員の取り調べでの言動を「人格権侵害」と認めた判決に、府警内部からは異論の声もあがる。

平成25年10月に府警が公表した検証結果で「真の供述を促すため」とし、違法性はなかった−と結論付けていたからだ。

→ 真の供述を促すためならこういう言動もOKという理解なのですね。 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿