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弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

業務の中から・・報道を見て・・話題を取り上げます。

忘れられる権利 < 知る権利

2016-07-12 | 民事
グーグル検索で逮捕歴、削除命令を取り消し 東京高裁


被保全権利  更生を妨げられない権利  という構成なのですかね?
処罰を受けてからの期間 約5年前の犯罪行為(児童売春等)の場合は ネットでの検索でひっかかっても・・・ということなのだろうか?
単純に多くの削除申請に対応できないでしょ  ということなのだろうか?


朝日新聞からの引用です。

※引用

グーグル検索で逮捕歴、削除命令を取り消し 東京高裁

 検索サイト「グーグル」で名前などを検索すると、過去の記事などで逮捕歴が分かるとして、男性が検索結果の削除を求めた仮処分申し立ての保全抗告審で、東京高裁(杉原則彦裁判長)は12日、「忘れられる権利」を認めてグーグルに削除を命じた昨年12月のさいたま地裁の決定を取り消した。

 高裁決定は「プライバシー権に基づいてネット上での削除が認められる場合はある」と認めた上で、今回のケースについては「処罰を受けてからの期間などを考慮しても、削除の必要はない」と判断した。

 決定などによると、男性は約5年前に女子高生に金を払ってわいせつな行為をしたとして逮捕され、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で罰金50万円の略式命令を受けた。検索すると当時の実名入りの記事を転載した掲示板などが表示されるのは「更生を妨げられない権利」を侵害しているとして昨年、地裁に削除の仮処分を申し立てていた。

和解終了

2016-06-16 | 民事
福井刑務所の手紙返送訴訟が和解 国側が男性に20万円支払い


国賠事件で和解終了は珍しいですね。

福井新聞の記事です。

※引用

福井刑務所の手紙返送訴訟が和解 国側が男性に20万円支払い

 福井刑務所に未決勾留中、宛名の字体が異なることなどを理由に、友人からの手紙を渡してもらえなかったのは違法として、福井県内の男性(39)が国に慰謝料など55万円を求めた訴訟は15日、福井地裁(林潤裁判長)で和解が成立した。国側が20万円を支払う内容で、男性の弁護団は「勝訴的和解」としている。

 和解内容には、同刑務所が収容者の手紙の受け取りに関し、適正な事務手続きを行うよう努めることも含まれている。弁護団は「明記されていないが、国の行為の違法性を認めたことと同じ。手紙は一般社会とのつながりを持つ大事な手段であり、収容者の権利だ。今後の適正な運用に期待したい」とした。

 福井刑務所の向川岳彦総務部長は「同じ事案が発生しないよう、施設内の規律秩序の維持を図りながら、適正な施設運営に努めたいと考えている」とコメントした。

 訴状などによると、2014年2月から6月ごろにかけて、複数の友人が男性に宛てた手紙約10通について、同刑務所は姓の字体が異なることなどを理由に差出人に返送。当時、同刑務所に男性と同姓同名の人はいなかった。精神的苦痛を受けたなどとして15年3月に提訴していた。

債務者預貯金口座の特定

2016-06-06 | 民事
横行する養育費不払い、債務者口座を裁判所特定


民事執行法の改正になるんですね。

申立てはどの程度なんでしょうね。

金融機関側はどんな反応をするのでしょうか。


※引用

横行する養育費不払い、債務者口座を裁判所特定


 裁判などで確定した養育費や賠償金の不払いが横行していることから、法務省は、支払い義務を負った債務者の預貯金口座を裁判所を通じて特定できる新たな制度を導入する方針を固めた。

 強制執行を容易にするため、裁判所が金融機関に口座情報を照会して回答させる仕組みで、早ければ今秋にも法制審議会(法相の諮問機関)に民事執行法の改正を諮問する。不払いに苦しんできた離婚女性や犯罪被害者など多くの債権者の救済につながる可能性がある。

 裁判所の判決や調停で支払い義務が確定したのに債務者が支払いに応じない場合、民事執行法は、裁判所が強制執行で債務者の財産を差し押さえられると定めている。だが、現行制度では債権者側が自力で債務者の財産の所在を特定しなければならず、預貯金の場合は金融機関の支店名まで突き止める必要がある。

交通事故訴訟

2016-04-14 | 民事
交通事故審理、迅速化へモデルを作成…最高裁


弁護士保険が利用されると訴訟が急増し審理も長期化する  という関係がよく分かりませんね。

不必要に訴訟を長引かせる主張や立証  って どういうものを意味しているのだろうか。

訴訟指揮の問題ではないのだろうか。

裁判の迅速化は理解できますが、またモデル論でやりなさいという趣向ですね。


※引用  読売新聞の記事から

交通事故審理、迅速化へモデルを作成…最高裁


 交通事故の当事者らが訴訟費用の心配をしないで済む弁護士保険の普及によって、全国の簡易裁判所で物損事故などを巡る訴訟が急増し、審理も長期化している問題で、最高裁は審理の迅速化のための対策に乗り出した。

 争点を絞り込みやすい訴訟の進め方や判決のモデルを作成し、不必要に訴訟を長引かせる主張や立証に歯止めをかけるのが柱。モデルは裁判官や弁護士の参考資料になるよう、今年秋頃に報告書としてまとめる予定だ。

 最高裁によると、弁護士保険が商品化された2000年、簡裁に提訴された交通事故を巡る訴訟は2422件だったが、15年は1万9471件と、約8倍に急増。平均審理期間は、05年の4・1か月が15年には5・6か月に延び、地裁に控訴する割合も約6倍に増えた。

タワマン

2016-02-12 | 民事
タワマン節税に国税庁が待った 高層階に課税強化検討

タワマン ケイマンみたいに地名かと思いました。

※引用


タワーマンション節税の仕組み
 タワーマンションを使った相続税の節税が広がっている。昨年1月からの相続増税で最高税率が引き上げられ、節税を後押しする不動産コンサルタントや金融機関もある。国税庁や総務省は、節税に使われやすい高層階への課税を強める新しい仕組みを検討している。

■時価・評価額の差が「うまみ」に

 親から相続したタワーマンションをめぐり、ある親族が東京国税局に追徴課税された。

 物件はマンション30階の90平方メートルの一室。入院していた父親が亡くなる1カ月前、親族が代理人となり、約3億円で購入した。マンションを相続した親族は、国税庁の通達に従い、財産としての価値を約6千万円と評価して相続税を申告。相続の4カ月後には業者に売却を依頼し、購入額とほぼ同額で売った。

 仮に現金で相続すれば約3億円に相続税がかかるが、マンションを絡めると評価額は2割になる。売却益についても、所得税がかかるのは購入額や取引コストを引いた残りなので、それがゼロなら税金はかからない。

 2010年の国税局の追徴課税に親族は取り消しを求めたが、国税不服審判所は「税負担を避けるため、判断能力のない父親の名義を無断で使って契約した」と指摘。相続前後の短期間だけ所有したマンションを通達で評価するのは不公平とした。

 時価(購入額)と評価額の開きに着目し、高額物件を安く申告するのがタワーマンション節税だ。11~13年に売買された343物件を国税庁が試算すると、平均で評価額は時価の3割ほどだった。昨年の相続増税で最高税率が50%から55%になった。「都心の物件を中心に節税のうまみが増し、相続対策とみられるマンション購入が増えている」と国税関係者は言う。

ログイン前の続き■コンサルは「不動産投資」

 「うちがやっているのは不動産投資。(国税当局が認めない)租税回避とは一線を画している」

 不動産コンサルティング会社、スタイルアクト(東京)の沖有人社長は会社経営者ら年200~300人の相談を受け、顧客に不動産を絡めた相続対策を提案する。ただ、節税効果が取引コストを上回るよう「資産が1億5千万円以上の人にしかタワーマンション節税は勧めない」。相続を待たずに、法人を使ってほぼ無税で資産を移す手法もあるという。

 具体的には、会社をつくって現金と銀行のローンで1億円ずつ用意し、計2億円でタワーマンションを購入する。法人の場合は3年後、評価額は購入額(時価)の3割ほどに下がって6千万円になるが、1億円のローン(負債)があるため差し引きで会社の純資産はマイナス。株価はゼロとなり、この株式を親族に贈与しても税金はかからない。その後、マンションを売ってローンを返せば、1億円近い現金が残る――という流れだ。

 あくまで不動産投資として物件は賃貸し、売却のタイミングは相続税の申告後とする。複数のマンションでこの手法を使えば節税効果は膨らみ、銀行も通常の住宅ローンより金利を低くすることがあるという。沖社長は「租税回避と認定されないよう準備はできる」と話す。

■国税庁、課税強化を本格化

 国税庁は昨年9月、全国の担当者に行きすぎた節税への対応を指示した。その1カ月後、政府税制調査会でも委員の一人が「資産家しか使えない評価方法は見直しを」と要請。課税強化の動きが本格化した。

 財産評価のための通達には「例外規定」がある。通達による評価で不公平となると判断されれば、別のやり方で評価し直して追徴課税できるという内容で、国税庁は積極的に使っていく考えだ。

 一方、国税庁で資産評価に携わった品川芳宣・野村資産承継研究所理事長は「例外規定で封じても新たな手法が出てくるだろう。半世紀前にできた通達はタワーマンションを使った節税など想定しておらず、実態に近づくよう通達改正するのが先だ」と指摘する。

 国税庁や、マンションの財産評価に関係する総務省は、物件の実勢価格に合わせて例えば20階は1階より1割増し、30階は2割増しという形で評価額が上がるよう補正する案などを検討している。税負担は高層階ほど重くなり、低層階では軽くなることも想定される。国税庁の松山清人・資産評価企画官は「不公平にならないような改正を検討したい」と話す。

     ◇

 〈タワーマンションを使った節税〉 マンションの相続税評価額を算出する方法は国税庁の財産評価基本通達で定められ、土地と建物を別々に評価して合算する。土地はマンション全体の敷地を戸数で分けるため、タワーマンションなら各戸の持ち分はわずか。建物は眺望や日照が考慮されず、床面積が同じなら高さが違っても評価額はほぼ同じ。人気の高層階ほど時価と評価額が開き、差額にかかる相続税を節税できる。

源泉徴収票

2016-02-09 | 民事
「あなたが払う所得税」どう算出されたか1分で説明できますか?

「あなたが払う所得税」どう算出されたか1分で説明できますか?

PRESIDENT Online スペシャル の記事からです。


マネープランというより仕事柄
処分可能限度額を基準に見ますけど
こういう数字の把握は社会人になった段階でできるといいですよね。

※ 引用

■一流人は、源泉徴収票を「読むルーティン」
2016年も早いもので、1カ月が経過しました。

会社員や公務員など給与所得のある方は、この1月末までに「源泉徴収票」を勤め先から受け取ったことと思います。源泉徴収票とは、ひと言で言うならば、昨年1年間でいくら稼いだのか、そしていくら所得税を納めたのかが記載された証明書です。

社会保険料なども記載されていて、税金や社会保険料がすぐにわかる優れモノなのですが、そんな源泉徴収票の見方を皆さんは“本当”にご存知でしょうか?

実際のところ、結局いくら引かれていくらもらっているのか、理解していない方もいらっしゃるかもしれません。知っておいて損はありません。ざっと、おさらいしておきましょう。

まずは、源泉徴収票を見てみましょう。

源泉徴収票はこんな構成です。

1段目:自分の住所や名前など。
2段目:支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収税額。
3段目:扶養親族の数、社会保険料等の控除額など。

▼「支払金額」は手取りではない
まず、「支払金額」(1)からいきましょう。「額面年収」ともいわれますが、大事なのはこれが皆さんが実際にもらう金額、いわゆる「手取り額」とは異なるということ。ここを勘違いしている人も少数ですが存在します。

「支払金額」(1)は、ボーナスを含む1年間の収入のことです。その年の1月〜12月の期間にいったい自分がいくら稼いだのか、この「支払金額」の欄で知ることができます。(著者注:ただし、通勤手当の非課税分はここには含まれませんので、通勤手当が支給されている場合は実際の支払額の合計より少なく記載されていることがあります)。

では、「手取り額」はどこに書いてあるか? 書いてありません。源泉帳票には記載されていないのです。
「手取り額」は自分自身で、次の手順を踏んで計算しなければ算出できません。

先ほどの「支払金額」(1)から、「源泉徴収税額」(2)と「社会保険料等の金額」(3)を差し引きます。この「源泉徴収税額」(2)は所得税額、「社会保険料等の金額」(3)は健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の合計です。

手取り額算出の作業は、これで終了ではありません。

■手取り年収の算出のしかたを10秒で言えるか?
「源泉徴収税額」(2)と「社会保険料等の金額」(3)のほかに、定期的に徴収されているものがあります。住民税(4)です。でも、これも源泉徴収票には記載されていません。だから、源泉徴収税額(2)や社会保険料等の金額(3)とは別途に差し引く必要があります。どうすれば住民税額(4)がわかるのかといえば、会社から毎月配布されている給与明細書に記載されています。

つまり、1年間の手取り額を知りたい場合は、「支払金額」(1)から「源泉徴収額」(2)、「社会保険料等の金額」(3)、「住民税額(12カ月分)」(4)を差し引くことになります。

いかかでしょうか。

結構な額の税金や社会保険料を払っているな、と思われた方も多いと思います。(2)〜(4)の合計は、(1)の支払額(額面年収)の2〜2.5割といったところです。

では、この源泉徴収税額(所得税)はどのように計算されているかご存じですか。

源泉徴収票 みほん(図A)の2段目にある「給与所得控除後の金額」(5)、「所得控除の額の合計額」(6)を見てください。

▼自営業者だけじゃない 会社員にも経費は認められている
「給与所得控除後の金額」(5)は、「支払金額」(1)から「給与所得控除」(源泉徴収票には記載なし)を引いた後の金額です。「給与所得控除」はあまり聞きなれない言葉かもしれませんが、平たく言えば、会社員の経費です。これは申請しなくても、自動的に経費として全員に認められます。

会社員の方の場合、たとえば、仕事で着るスーツや靴を買うなど、仕事に対してどれだけの経費がかかったか把握することは難しいもの。そこで、国税庁が定めた計算式に基づいて算出し、必要経費を「給与所得控除」として収入から差し引き、その分は所得税を徴収しないという仕組みになっています。給与所得控除の計算式は国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm)にあります。

年収別の給与所得控除額はそれぞれの収入に応じて段階的に決まっていています。

収入:給与所得控除
300万円:108万円
500万円:154万円
700万円:190万円

など。

■所得税算出の「控除」の内訳を全部言えるか?
「給与所得控除」のほかにも、実は控除があります。

それは、全ての納税者が無条件で所得控除できる「基礎控除」が38万円、生命保険や地震保険に加入している方(文末に特別コラムあり)は、それらの年間支払額を控除できます(上限あり)。養っている家族がいる場合は、その家族の「配偶者控除」や「扶養控除」などもあります。12月末の家族なので、年末までに扶養が増えた場合は、その年の控除対象になります。

これらの記載もやはり源泉徴収票にはありませんが、その合計が図Aの「所得控除の額の合計額」(6)になります。

たとえば、会社に勤めていて、配偶者が専業主婦、大学生の息子が1人いる場合、配偶者控除が38万円+特定扶養親族控除(19歳以上23歳未満)が63万円控除です。20歳以上の大学生は、国民年金に加入します。国民年金保険料は、「学生納付特例制度」を使うと支払う必要はありません。しかし、親が支払うと国民年金保険料は全額所得控除(平成26年度は、195120円)になります。税率10%だとすると、所得税が約2万円少なくなります。

その他にも、会社で確定拠出年金のマッチング制度が導入されている場合、制度を利用すれば全額所得控除できます。要するに所得控除を使えば、会社員も節税することが可能なのです。

「支払金額」(1)から、こうしたものをすべて引き、そこに税率をかけたものが「源泉徴収税額」(2)となります。これが、あなたが国に支払った所得税の金額です。

▼有能なビジネスパーソンは源泉徴収票をスルーしない
所得税は、支出が多い方や収入が少ない方に、負担が重くなり過ぎない仕組みになっています。

会社員は、源泉徴収や年末調整の制度があり、税金や社会保険料を支払っている実感が少ないと思われます。
今回のような確認作業をすると、税金の使い道が気になったり、社会保険料の大きさに驚いたりとさまざまな発見があります。そのことが節約意識を高めることや、人生のマネープランの立案・修正に役立つのです。

私の経験上、有能なビジネスパーソンほど月1回の給与明細や、年1回の源泉徴収票をスルーしないで、しっかり確認するルーティンを持っています。

■【お得コラム】ここをチェックしないと損をする「保険料控除」
生命保険や地震保険に加入している方は、先ほどの源泉徴収票の3段目、右から2つめと3つめの欄を見てください。きちんと保険料は控除されていますか?

たとえば、生命保険に加入していて年間8万円(月約7000円)の保険料を支払っている方は、最大4万円の控除を受けることができます。年間所得が195万円超330万円以下の方(所得税率10%)で4000円、330万円超695万円以下の方(所得税率20%)で8000円がもどってきます。

地震保険や火災保険などの場合も同様です。

それでは、どうすればこの控除を受けられるでしょうか。

会社員は、基本的には勤務先の会社で行う年末調整に含めて手続きをしてもらえますので簡単です。毎年10月頃〜年末までに、保険会社から「保険料控除証明書」が送られてくるはずですので、それを勤務先の担当部署へ提出してください。

自営業の方は、確定申告で手続きをすることになります。

ミス

2016-02-02 | 民事
ちょっと古い朝日新聞の記事ですが

※引用

 ミス連発の地裁書記官、停職に 録音失敗・証拠紛失…

 民事裁判で当事者の尋問の録音に失敗するなど6件のミスを繰り返したとして、東京地裁は12日、60代の女性書記官を同日付で停職1カ月の懲戒処分にした、と発表した。

 地裁によると、書記官は昨年7月、担当した民事裁判で録音機の操作を誤って録音に失敗。尋問調書が作れなくなったのに、担当裁判官に報告せず、独断で当事者に謝罪する文書を送った。このほか同年6~10月に、裁判の日付を誤った呼び出し状を当事者に送ったり、証拠書類を紛失したりするなどのミスをした。

 地裁の貝阿弥誠所長は「書記官としてあるまじき行為で誠に遺憾。職員への指導を徹底したい」とする談話を出した。


停職1カ月の懲戒処分とは重い気もしますが、尋問調書がないとすると・・・ いろいろなところでいろいろな人が気を使いますね。


反社

2016-01-14 | 民事
融資後に「反社」判明 金融機関の調査適法なら保証契約有効 最高裁初判断

産経新聞 引用

※ 引用

融資後に「反社」判明 金融機関の調査適法なら保証契約有効 最高裁初判断


 金融機関の融資先が暴力団関係などの反社会的勢力(反社)だったことが事後に判明した場合、融資先を債務保証する信用保証協会が、焦げ付いた債務の肩代わりを拒否できるかが争われた4件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は12日、「金融機関が一般的な調査をして反社と分からなければ、契約は原則有効で保証協会は支払いを拒めない」との初判断を示した。

 保証協会側は、「反社は信用保証の対象外」として肩代わりを拒否。金融機関側が「事前に判明しなければ債務保証は有効だ」と訴えていた。

 同小法廷は従来の民法解釈にのっとって、「事後に反社と判明したことを理由に、保証契約の無効を主張することはできない」と指摘。4件のうち3件は金融機関の調査が十分だったかを審理するため高裁に差し戻し、残る1件では保証協会側に債務全額の肩代わりを命じた。高裁段階では判断が割れていたため、金融業界が最高裁判決に注目していた。保証協会は全都道府県にあり融資を受ける中小企業の債務を保証。中小企業の資金調達円滑化を図ることを目的としている。

■困難な警察との情報共有

 平成23年に全都道府県で暴力団排除(暴排)条例が施行され反社対策の機運が高まる一方、反社側も巧みに身分を隠すなど、線引きが難しくなっている。警察との情報共有で課題を抱える金融業界には「調査に限界があり、反社の情報収集は思うように進んでいない」との声もある。

 金融機関は取引にあたり、申込者の経歴などを独自に調べるほか、場合によっては申込者が反社かどうか、警察に問い合わせる。信用保証協会も同様の手順を踏む。

 しかし、「業界が問い合わせる案件は限られる」と漏らすのはある銀行関係者。多大な照会件数は業界・警察双方にとって大きな負担だからだ。金融機関は全国銀行協会(全銀協)のデータなどから独自の反社リストを作成しているが、警察当局のデータには遠く及ばない。

 また、営業規模で反社把握に差が出るのが実態だ。メガバンクは傘下に複数の銀行を抱え、グループで広く情報共有できる一方、地銀などは規模が小さく、情報もメガバンクに比べ少ない。

 全銀協は昨年2月、反社排除に向け、警察庁とのデータ共有を目指すと発表。全国信用保証協会連合会も共有を模索する。

 ただ、警察庁のデータには反社と断定できないグレーゾーンも含まれるなど、共有手法が難しく調整は難航。いずれも導入時期は不明だ。

 こうした事情から、ある金融関係者は「誰がどのように反社の線引きをするのか、改めてルール構築が必要になるかもしれない」と話している。


金融機関 VS 信用保証協会の事件ですが

反社条項の契約書の意味が問題になってきますね。今後 信用保証協会としても保証の条件が厳しくなるのでしょうね。

定期金賠償

2015-11-30 | 民事
「命日ごと」賠償始まる=姉妹亡くした夫妻が寄付へ―東名飲酒事故16年

時事通信の記事からです。

※引用

「命日ごと」賠償始まる=姉妹亡くした夫妻が寄付へ―東名飲酒事故16年

 幼い姉妹2人が焼死した1999年の東名高速飲酒事故から28日で16年が経過した。両親が起こした民事訴訟で認められ、命日ごとに賠償金の一部を支払う「定期金賠償」が今年から始まった。「娘が納得する使い道を」と話す井上保孝さん(65)、郁美さん(47)夫妻=千葉市=は、飲酒・薬物問題などの予防に取り組む団体などに、初回分約270万円を全額寄付するという。

 「出所しても事件を忘れず、一生かけて償ってほしい」。夫妻は元運転手などに対し、賠償金の一部を一括ではなく命日ごとに15年間支払うよう求め提訴。刑事裁判では過失罪でしか裁けない法定刑の軽さや、前例踏襲で求刑通りにならない判決に悔しい思いをしたが、2003年の東京地裁の民事判決は主張をほぼくみ取った内容で、刑事で問えなかった運送会社の管理責任にも言及した。

 「一般人の感覚に近い素晴らしい判決だった。やっと血の通った裁判を受けられた」と振り返る郁美さん。「賠償金は命の代償で、もらって喜ぶ親などいない。実際に支払うのは損保会社でも、元運転手には、娘が18歳になっていればこれだけ社会の役に立っていたかもしれないと感じてもらいたい」と強調する。

 この16年間、夫妻は他の交通事故遺族らと連携し、飲酒などの悪質運転に対する法整備を求める一方、再発防止のため全国の学校や職場などで自分たちのつらい体験を話してきた。事故をきっかけに創設された刑法の危険運転致死傷罪は、昨年から自動車運転処罰法に移され、適用要件も緩和された。

 保孝さんは「法律そのものは限界に近いところまでできたと思うが、運用に問題が残っている。遺族が署名活動などをしなければ動かない状況を変えていかないと」と指摘する。来年1月には海外赴任のため一家でオーストラリアに移るが、できる範囲で講演などは続けるという。夫妻は「天国の2人が『まだまだだよ』と言っている声が聞こえてきそう」と口をそろえた。 


定期金賠償  以前和解条項に定めたことがありますが、支払元が確実であれば、一つの解決方法になると思います。

宅地造成

2015-11-30 | 民事
津市の賠償責任認めず=住宅地陥没で逆転判決―名古屋高裁

時事通信の記事です。

※引用

津市の賠償責任認めず=住宅地陥没で逆転判決―名古屋高裁

 住宅地の道路が陥没して新築家屋に住めなくなったとして、住民男性と積水ハウス(大阪市)が、造成を許可した津市などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、名古屋高裁であった。孝橋宏裁判長は「陥没事故は予見も回避もできなかった」と述べ、市などに計約4600万円の賠償を命じた一審津地裁判決を取り消し、土地販売会社のみに152万円の支払いを命じた。

 孝橋裁判長は判決で「この地区では約30年、同様の陥没はなかった。道路は重量のある機械で締め固められていた」と指摘し、「市が事故を具体的に予見できたと認められない」と判断。一方、販売会社には「一帯が砂の採掘跡地だと説明しなかった」と指摘し、賠償責任を認めた。 


開発許可を行った自治体についての判断です。

マタハラ 

2015-11-17 | 民事
マタハラ、女性が逆転勝訴=妊娠降格で慰謝料命令―差し戻し控訴審判決・広島高裁

事実通信の記事からです。

※引用

マタハラ、女性が逆転勝訴=妊娠降格で慰謝料命令―差し戻し控訴審判決・広島高裁


 妊娠を理由に降格されたのは男女雇用機会均等法が禁じた「マタニティーハラスメント」に当たり違法として、広島市の病院に勤務していた理学療法士の女性が慰謝料を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が17日、広島高裁であった。野々上友之裁判長は請求を棄却した一審広島地裁判決を変更し、約175万円の支払いを命じた。

 降格が許される例外として最高裁が示した「明確な同意か業務上必要な特段の事情」の有無が争点だったが、同裁判長はいずれも認められないと判断。「病院は、使用者として女性労働者の母性を尊重し職業生活の充実の確保を果たすべき義務に違反した過失がある」と述べた。

 女性は2004年に副主任となったが、第二子を妊娠した08年、負担の軽い業務への転換を希望したところ、副主任の役職を外された。

 一、二審では原告側が敗訴したが、最高裁は昨年10月、「妊娠や出産を理由とした降格は、自由な意思に基づく明確な同意か業務上必要な特別な事情がなければ違法」との初判断を示し、女性は降格に同意しておらず特段の事情について審理が尽くされていないとして二審判決を破棄、審理を高裁に差し戻していた。

 野々上裁判長は、女性の同意は自由意思に基づくものではないと指摘。「女性を再任用すると指揮命令が混乱する」という病院側の主張も、具体性に欠けるとして退けた。 


女性労働者の母性を尊重し職業生活の充実の確保を果たすべき義務に違反した過失 

監督義務

2015-11-11 | 民事
認知症、家族の監督義務めぐり最高裁が判断へ 来年2月に弁論

認知症、家族の監督義務めぐり最高裁が判断へ 来年2月に弁論



 平成19年12月、愛知県大府市で認知症の男性=当時(91)=が電車にはねられ死亡した事故をめぐり、JR東海が男性の妻と長男に「監督義務を怠った」などとして損害賠償を求めた訴訟の上告審で最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は弁論期日を来年2月2日に指定した。2審名古屋高裁は妻のみに賠償を命じているが、同小法廷は認知症をめぐり、家族がどこまで監督義務を尽くすべきか、判断を示す見込み。判決は年度内にも言い渡されるとみられ、介護現場などにも影響を与えそうだ。

 1審名古屋地裁は、2人の監督責任を認めてJR側の請求通り約720万円の賠償を命じた。2審は妻の責任を「夫婦として夫が自立生活を送れなくなった場合、生活全般に配慮し、介護、監督する義務がある」とした一方、JR側にも過失があったとして約360万円に減額。「20年以上も男性と別居しており、賠償責任を負わせる監督者に該当しない」と長男への請求は認めなかった。

 死亡した男性が認知症で要介護度4に認定され、妻も要介護度1とされているなどの事情もあり、家族の責任を重く見た1、2審判決に介護現場からは「実態を理解していない」などと批判が出ていた。


最高裁の判断に注目ですね。
介護現場もそうですが、損害は生じているので、保険業界とかにも影響があるでしょうね。

重過失

2015-09-18 | 民事
認知症の夫が火災「妻に重過失なし」…和解

読売新聞の記事からです。

認知症の夫が火災「妻に重過失なし」…和解


 認知症の夫が自宅で一人の時に火事が起き、隣家に燃え移った場合、同居の妻に損害賠償責任が生じるかが争われた訴訟が大阪高裁であり、高裁が「妻に重過失は認められない」と和解を勧告していたことが、被告である妻の代理人弁護士への取材でわかった。

 今年5月の1審・大阪地裁判決は、監督義務を怠ったとして妻に約40万円の支払いを命じたが、訴えた隣人男性が請求を放棄することなどを条件に18日、和解した。

 1審判決では、火事は2013年4月2日、夫(当時82歳、14年11月に死亡)と妻(73)が暮らす大阪府内の住宅から出火し、隣の男性宅に延焼。当時、妻は外出しており、夫が警察官にした説明などから、夫が新聞紙に火をつけて布団の上に投げたのが原因と認定された。夫は11年頃に認知症と診断され、通院していた。


介護者の責任の一例ですが・・・。
「訴えた隣人男性が請求を放棄することなどを条件に・・・和解した。」
というのが、和解条項でどう表現されているのか知りたいですね。

監督義務者の責任については、JR東海の事故の判決等いろいろ注目する必要がありますね。

ビットコイン  所有権に基づく返還請求???

2015-08-07 | 民事
「ビットコインは所有権の対象に当たらず」東京地裁

産経新聞の記事です。

「ビットコインは所有権の対象に当たらず」東京地裁


 仮想通貨「ビットコイン(BTC)」の取引所「マウントゴックス」=破産手続き中=を利用していた京都市内の男性が、同社の破産管財人に対して、預けていたBTCの返還を求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であった。倉地真寿美裁判長は「BTCは所有権の対象とならない」と判断し、請求を棄却した。

 判決で、所有権は民法上、液体や気体など空間の一部を占める「有体物」と定義され、排他的に支配できるものを対象としていると指摘。その上で、デジタル通貨であるBTCは有体物に当たらず、BTCを利用者間でやりとりする際には、第三者が関与する仕組みになっており、排他的支配の実態もないと認定した。

 判決によると、マウントゴックスの男性の口座には約458BTC(昨年6月時点で約3100万円相当)が残っていた。


破産手続を通じてBTCの法的性格が固まっていくのでしょうか?

労働判例

2015-06-09 | 民事
最高裁判例です。

平成25年(受)第2430号 地位確認等請求反訴事件
平成27年6月8日 第二小法廷判決


主 文
原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理 由

上告代理人宮岡孝之ほかの上告受理申立て理由について
本件は,業務上の疾病により休業し労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく療養補償給付及び休業補償給付を受けている被上告人が,上告人から打切補償として平均賃金の1200日分相当額の支払を受けた上でされた解雇につき,被上告人は労働基準法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に該当せず,上記解雇は同法19条1項ただし書所定の場合に該当するものではなく同項に違反し無効であるなどと主張して,上告人を相手に,労働契約上の地位の確認等を求める事案である。

(中略)

労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が,療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には,労働基準法75条による療養補償を受ける労働者が上記の状況にある場合と同様に,使用者は,当該労働者につき,同法81条の規定による打切補償の支払をすることにより,解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができるものと解するのが相当である。



解雇制限と労災給付の関係に関する判例です。