弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

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忘れられる権利 < 知る権利

2016-07-12 | 民事
グーグル検索で逮捕歴、削除命令を取り消し 東京高裁


被保全権利  更生を妨げられない権利  という構成なのですかね?
処罰を受けてからの期間 約5年前の犯罪行為(児童売春等)の場合は ネットでの検索でひっかかっても・・・ということなのだろうか?
単純に多くの削除申請に対応できないでしょ  ということなのだろうか?


朝日新聞からの引用です。

※引用

グーグル検索で逮捕歴、削除命令を取り消し 東京高裁

 検索サイト「グーグル」で名前などを検索すると、過去の記事などで逮捕歴が分かるとして、男性が検索結果の削除を求めた仮処分申し立ての保全抗告審で、東京高裁(杉原則彦裁判長)は12日、「忘れられる権利」を認めてグーグルに削除を命じた昨年12月のさいたま地裁の決定を取り消した。

 高裁決定は「プライバシー権に基づいてネット上での削除が認められる場合はある」と認めた上で、今回のケースについては「処罰を受けてからの期間などを考慮しても、削除の必要はない」と判断した。

 決定などによると、男性は約5年前に女子高生に金を払ってわいせつな行為をしたとして逮捕され、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で罰金50万円の略式命令を受けた。検索すると当時の実名入りの記事を転載した掲示板などが表示されるのは「更生を妨げられない権利」を侵害しているとして昨年、地裁に削除の仮処分を申し立てていた。


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