昨日は臨時の刑事弁護委員会。
国選弁護の体制について協議しました。
平成21年5月21日だったと思いますが、裁判員裁判の導入と同時に、被疑者国選事件の対象事件が必要的弁護事件に拡大されました。
当時は、国選弁護人を担当する人数が確保できるかという心配もあり、会員全員の負担で乗り切ろうということで、制度設計をしました。
しかし、その後、登録会員は、40名程度増加し、国選弁護を希望してたくさんやりたいという会員も出てきて、基本的な制度設計の見直しが必要なのではないかという議論が出てきたわけです。
一般の国選事件、裁判員裁判 の名簿 と 平日の 名簿制 と 休日の 待機制 の組み合わせなのですが、
「やりたくない人にも応分の負担を」 から 「やりたい人がやりたいだけ」 へ転換した場合に
弁護の質の維持とか、やりたい人の間の公平感とか
制度を議論し始めると、収拾が付きにくくなるのでありました。
国選弁護の体制について協議しました。
平成21年5月21日だったと思いますが、裁判員裁判の導入と同時に、被疑者国選事件の対象事件が必要的弁護事件に拡大されました。
当時は、国選弁護人を担当する人数が確保できるかという心配もあり、会員全員の負担で乗り切ろうということで、制度設計をしました。
しかし、その後、登録会員は、40名程度増加し、国選弁護を希望してたくさんやりたいという会員も出てきて、基本的な制度設計の見直しが必要なのではないかという議論が出てきたわけです。
一般の国選事件、裁判員裁判 の名簿 と 平日の 名簿制 と 休日の 待機制 の組み合わせなのですが、
「やりたくない人にも応分の負担を」 から 「やりたい人がやりたいだけ」 へ転換した場合に
弁護の質の維持とか、やりたい人の間の公平感とか
制度を議論し始めると、収拾が付きにくくなるのでありました。