12月24日ゆめポリスセンターにおいて、自治組織のあり方検討委員会が開催されました。第1回目の会議では、たたき台として、①自治会と住民自治協議会(=自治協)のあるべき姿②自治会、自治協、行政の関係を明確にする③分権型まちづくりに向けた行政体制の確立④地域予算制度の見直し⑤行政職員、市民(自治会、自治協)の意識改革、の5点を課題とします。①については自治会の定義として「近隣地域における最も身近で基礎的な、任意の住民団体で、地域にとっては欠かすことのできない重要な団体です」。とし、自治協を、「自治会をはじめ年代別・分野別に地域で活動する様々な団体や個人で組織し、自治会より大きな領域でまちづくりを行う団体である。また、自治基本条例に位置付けられた、地域の包括的で公共的・民主的住民自治組織であり、構成員は地域住民全員とする」、とする。また、自治会と自治協の関係については、「自治会は自治協の中心的な役割を担います」、とする。②について、行政と自治組織の位置づけでは、・「行政への提案等は、協議過程を重視し、自治会や諸団体と協議のうえ、自治協が行う。・基本的に行政の地域への窓口は自治協とする」。地区委員制度の見直しでは「自治協が地区委員の役割を担うため、市長が委嘱する地区委員制度を廃止し、報酬等は自治協への包括交付金に含める」。地域ブロックと自治協区域の整理では、「自治協の活動範囲と地域ブロックの活動範囲が重なるため、地域ブロックの活動は自治協で行う」。行政と自治会連合会との関係については、「昨今の行政訴訟での行政敗訴の判例とあわせ、任意団体である自治会連合会の事務局は、行政から切り離す」。自治協地区連合会については、「合併当初それぞれの地域の特性を残すために設置した制度であるため、新市建設計画期間(10年)の暫定設置とする」。③について、・地域まちづくり計画については「支所(地区市民センター)において支援を行う。地域まちづくり計画を総合計画に反映する場合には総合的な視点を要することから本庁において所管する」。「地区市民センターは自治センターと位置付け自治協の活動拠点とする」。また、「支所は自治協等の地域支援組織として団体自治の出先機関とする」。また、・住民自治の推進のため、「行政の横断的な協力体制を構築し地域担当制を検討する」。・市民活動支援センターの機能を充実する。④では、自治基本条例に基づいた地域づくりのための委託や補助事業の見直しで、・「自治振興経費の補助金・交付金・報酬等を一本化し、包括地域交付金として自治協に交付することを検討する」。・「行政が行っている事業を、協働の視点から洗い出し、協働可能な事業は地域と協働し、地域独自で行うことができる事業は、積極的に地域でお願いする」、とします。(概要)
これらについて、今後方向性を煮詰めていくということで終了。
これらについて、今後方向性を煮詰めていくということで終了。