伊賀市上野南部地区住民自治協議会

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(仮)紺屋町広場市民ワークショップ開催要領(案)

2009年10月03日 09時00分05秒 | 民生福祉部会
紺屋町広場市民ワークショップ開催要項(案)
(目的)
第1条 うえのまち街なみ環境整備事業計画に基づき、旧ふたぱ幼稚園跡を紺屋町広場として整備するにあたり、地域住民が愛着をもてる広場とするため、紺屋町広場市民ワークショップ(以下、ワークショップという。)を開催し、住民の自発的かつ活発な議論をもって、行政との協働による広場整備を検討する。
(検討内容)
第2条 ワークショップでは、次の事項を検討する。
(1)旧ふたば幼稚園跡の利活用に関すること
(2)紺屋町広場整備にかかる仕様、設備等に関すること
(3)紺屋町広場の維持管理に関すること
(組織)
第3条 ワークショップは上野紺屋町、上野三之西町、上野西忍町の各自治会で組織する。
2 ワークショップの構成員は前項の組織から公募又は選出し、別に定める。
3 うえのまちまちづくり協議会をオブザーバーとする。
(座長及び副座長)
第4条 ワークショップに座長及び副座長を置き構成員の互選によって定める。
2 座長はワークショップを総理し、ワークショップを代表する。
3 副座長は座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 ワークショップは座長が召集する。
2 ワークショップは構成員の半数以上の出席をもって開催する。
3 ワークショップは別に定めるルールに基づき、活発な意見交換を行う。
(構成員以外の者の出席)
第6条 第2条の事項について、特に必要がある場合は、構成員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。
(経費の負担)
第7条 ワークショップの運営に必要な経費は原則として、伊賀市が負担する。
(事務局)
第8条 ワークショップの事務局は伊賀市市街地対策謀に置き、庶務を処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、ワークショップの運営に関し必要な事項はワークショップに諮って定める。
この要綱は平成21年 月 日から施行する。

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