2月1日(水)14時30分より、ゆめぽりすにおいて伊賀市防災会議が開催されました。伊賀市地域防災計画の見直し(改正)や避難所の設定変更が議題となりました。
地域防災計画の見直しについては、国県からの指針待ちといったところであるが、3.11の件もありかなり具体的変更がなされた。①災害時要援護者支援プランにもとづく修正②土砂災害警戒区域③避難勧告等発令の判断基準④災害時職員行動マニュアル⑤地震災害の発生確率⑥避難所
①については、災害時要援護者について市長と自治協会長が「個人情報に関する覚書」を交わすことになっている。しかし、その覚書の10条に「乙(自治協会長)が故意または過失により個人情報を漏洩したときは、乙はそれにより生じた損害を賠償しなければならない」と謳われている。この文言は、第3者が個人情報が漏洩し被害を被った、と告訴されれば乙を守る方策がない。ここまでリスクをおかして覚書を締結することはできない。南部自治協の運営委員会で確認したとおりである。よって、上野南部地区住民自治協議会としては10条を削除ないし変更がない限り受け入れることはできない。
⑥については自治協内に小中学校など公共施設のない、上野南部地区住民自治協議会ときじが台地区住民自治協議会は、地区市民センターを拠点避難所と認定された。したがって、諏訪地区自治協を加えて3地区が地区市民センターを拠点避難所と認定。
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