上野南部地区住民自治協議会会長候補者選挙の告示
伊賀市上野南部地区住民自治協議会規約(第7条)、及び伊賀市上野南部地区住民自治協議会選挙運営規程(第2条)に基づき,次期(25、26年度)会長候補者の選挙を以下の要領で実施する。
1 選挙の目的
上野南部地区住民自治協議会は規約第1条の目的である、開かれた民意醸成のため会長選出選挙を行なう。
2 選出する候補者数
伊賀市上野南部地区住民自治協議会会長 1名
3 選出する候補者の任期
2年 但し,再任は妨げない。その任期満了後も後任者が就任するま では、なおその職務を行う。
4 立候補の届出
・立候補の資格
会長になろうとするもの(以下「候補者」という)は、当該地区11 町に居住し、成年者であること。
・届出の手続き
立候補する者は,書類を選挙管理委員会に請求し,同委員会に提出すること。
・候補者は、1世帯1会員とする3会員以上の推薦人の署名を添えて届け出る。
・立候補の届出は、告示に定められた日時までに選挙管理委員会に届け出る。
・他人を候補者とする時は、本人の承諾を得て推薦の届出をすることができる。
5 書類請求及び届け出先
上野南部地区住民自治協議会事務局 選挙管理委員会(上野南部市民センター内)
6 届け出期間
平成25年2月1日(金)午前10時~平成25年2月14日(金) 午後4時
7 選挙
・立候補、又は推薦届出が複数人の場合は選挙を行なう。
・投票は上野南部地区住民自治協議会実行委員、及び自治会長が指名し た評議員で行なう。
・平成25年2月23日(土)10時より上野南部市民センターにおいて、投票人が参集のもと立会演説会を開催し、直ちに投票を行なう。
・投票は単記、無記名とする。
8 開票および結果の公示
・投票終了後直ちに開票を行なう。
・開票作業は選挙管理委員会が行なう。選挙管理委員会は立会人を指名できる。
・当選者および次点者の順位の決定 。
当選者と次点者の得票数が同数となった場合には、抽選でその順位を定める。
9 開票結果は広報、回覧、ホームページにより公示する。
・立会演説会、投票、開票作業はすべて公開とする。
10 無投票
・候補者が複数に及ばなかった場合又は立候補者がいない場合は、選 挙管理委員会は告示を行うとともに運営委員会に諮り会長を決定する。
選挙管理委員会
委員長 大谷 泰紀
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます