これはだめだ!

自信喪失、無気力な日本に”喝!”、反日、侮日に反撃、一矢を報いる。

反日韓国 タカリの始まり始まり、強制労働訴訟 三菱重工にも賠償命令 釜山高裁

2013-08-01 | 安全保障

強制労働訴訟 三菱重工にも賠償命令 釜山高裁、韓国で2例目
          東京新聞 2013年7月31日 朝刊   

  【釜山=辻渕智之】戦時中に三菱重工業広島機械製作所(当時)などで強制労働させられたとして、韓国人の元徴用工五人が同社に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審で、韓国の釜山高裁は三十日、元徴用工の個人請求権を認め、一人当たり八千万ウォン(約七百五万円、請求額一億ウォン)の支払いを命じる判決を言い渡した。 

 戦後補償問題で韓国の裁判所が日本企業に賠償命令を出すのは、新日鉄住金(当時の日本製鉄)に対する今月十日のソウル高裁判決に次ぎ二例目。韓国ではこの二社や不二越(富山市)が被告の集団訴訟が別に四件進む。日本企業相手の提訴と賠償命令判決が続く見通しで、日韓関係に影響を与えそうだ。

 原告らは一九九五年に広島で提訴し、六五年の日韓協定による請求権消滅を理由に敗訴。韓国でも損害賠償請求権の消滅時効十年を理由に二審判決は請求を棄却したが、最高裁が差し戻した。  

 この日の判決は日韓協定で請求権が消滅していないと判断。「請求権協定の交渉過程で日本政府は強制動員被害の法的賠償を否認した」とし、日本政府の姿勢を批判した。原告らは「原爆による後遺症などで身体障害にも苦しんだ」と指摘した。また、判決確定前でも、三菱重工が韓国内に保有する財産があれば差し押さえが可能とする「仮執行宣言」も付けた。  

 三菱重工(東京)は「徴用工の補償を含む請求権問題は国家間の正式合意で完全かつ最終的に解決している。それを否定する不当な判決」とし、速やかに上告する。原告五人は死亡し、訴訟は家族らが引き継いでいる。  

 日本政府は日韓請求権協定により、賠償問題は解決済みとの立場。韓国政府も従来は、従軍慰安婦などを除いて請求権は消滅したとの見解を示していた。 
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 戦時中のことを、戦後にできた韓国憲法の精神で裁く理解しがたい判決である。
 韓国政府は、日本と同じく元労働者の請求権は存在しないとの見解を示しているが、同様の判決が続けば方針転換を迫られるであろう。韓国では 嫌いな相手から カネを借りたり、技術を教えてもらう 社会習慣があるのであろう。  

請求権問題は協定で解決済み
 財産及び請求権に関する日韓の協定を確認する。下記は、協定の抜粋である。

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「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」(1965年6月22日、東京) (抜粋) 

日本国及び大韓民国は,  両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し,  両国間の経済協力を増進することを希望して,  次のとおり協定した。 

  第一条  

1 日本国は,大韓民国に対し, 
(a)現在において千八十億円(一◯八,◯◯◯,◯◯◯,◯◯◯円)に換算される三億合衆国ドル(三◯◯,◯◯◯,◯◯◯ドル)に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を,この協定の効力発生の日から十年の期間にわたって無償で供与するものとする。各年における生産物及び役務の供与は,現在において百八億円(一◯,八◯◯,◯◯◯,◯◯◯円)に換算される三千万合衆国ドル(三◯,◯◯◯,◯◯◯ドル)に等しい円の額を限度とし,各年における供与がこの額に達しなかつたときは,その残額は,次年以降の供与額に加算されるものとする。ただし,各年の供与の限度額は,両締約国政府の合意により増額されることができる。 

(b)現在において七百二十億円(七二,◯◯◯,◯◯◯,◯◯◯円)に換算される二億合衆国ドル(二◯◯,◯◯◯,◯◯◯ドル)に等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで,大韓民国政府が要請し,かつ,3の規定に基づいて締結される取極に従って決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたって行なうものとする。この貸付けは,日本国の海外経済協力基金により行なわれるものとし,日本国政府は,同基金がこの貸付けを各年において均等に行ないうるために必要とする資金を確保することができるように,必要な措置を執るものとする。

 前記の供与及び貸付けは,大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。 

2 (略)および 3 (略)  

  第二条 

1 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。 

2 この条の規定は,次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執った特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。 

(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産,権利及び利益 

(b)一方の締約国及びその国民の財産,権利及び利益であって千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの 

3 2の規定に従うことを条件として,一方の締約国及びその国民の財産,権利及び利益であってこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって同日以前に生じた事由に基づくものに関しては,いかなる主張もすることができないものとする。 


   第三条 
 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は,まず,外交上の経路を通じて解決するものとする。  

     以下、略  
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この協定によって、
●「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」となっている。個別請求権の問題は解決している。 

●「一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益において、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって1945815日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。」従って、相手国家に対する個すべての請求権について主張できない。  

●協定によって日本は韓国に3億ドル相当の生産物及び役務 無償、2億ドル 円有償金、他に、3億ドル以上 民間借款(1965年)を提供した。 

●韓国政府は日本が支払った資金をどう使ったか
 韓国政府はこれらの資金を1971年12月「対日民間請求権申告に関する法律」及び1974年の「対日民間請求権補償に関する法律」によって、軍人・軍属・労務者として召集・徴集された者の遺族に個人補償金に充てた。 

 韓国政府は、これらの法律に基づいて、戦時徴兵補償金は死亡者に1人30万ウォン(約19万円)等の支払いを決定した。

 1975年、韓国政府、申告によって認定した8万3519件(財産7万4967件、遺族8552人)について合計91億8800万ウォン、約58億円で(「無償」の約5.4%)を支払った。内訳は遺族各30万ウォン(約19万円)、総額約26億ウォン(約16億円)であった。
 1977年6月、韓国政府、補償支払いを打ち切り、1982年12月31日、「対日民間請求権補償に関する法律廃止法律」を施行した。

この過程で、終戦後に死亡した者の遺族、傷痍軍人、被爆者、在日コリアンや在サハリン等の在外コリアン、元慰安婦らは補償対象から除外した。 

 韓国政府は日本が提供した資金の大部分を道路やダム・工場の建設などインフラの整備や企業への投資に使用し、「漢江の奇跡」と呼ばれる経済発展をもたらした。日本が支払った資金の大部分を経済発展のために使った。“流用”したことが、事の発端である。 

日本の寛大さを示す大盤振る舞いの「無償資金」 
 
韓国人は、「日本は戦争を反省していない。」「謝罪していない。」「賠償をしない。」とバカの一つ覚えのように叫ぶ。韓国人は従軍慰安婦や強制連行の賠償を求めて日本国内で訴訟を起こしている。しかもそれを支援するグループや団体が国内に多数存在しているとことは異常である。

 「日本は本当に韓国へ戦後賠償していない」というが、日本は韓国にどのくらいの支払をしたか考えてみることにする。  
協定によって日本は韓国に3億ドル相当の生産物及び役務を無償で提供した。 当時の韓国の国家予算は3.5億ドル、日本の外貨準備額は18億ドル程度であった。日本が提供した資金が、韓国にとって巨額であったことが分る。  

 無償資金3億ドルは当時の額であるが、現在の貨幣価値で計算してみる。 当時1ドル360円であった。 
 ・(円換算)3億ドル×360円(当時1ドル=360円)=1080億円  
 ・(物価換算) 
    国家公務員 行政職(一)で比較する。
      1965(昭和40)年、上級(甲):      18610円  
      2013(平成25)年、総合職、大卒: 181200円  
          この間、9.7倍  
     1080億円×9.7=約1兆0515億6千万円   

 「強制連行」や「従軍慰安婦」の定義は曖昧であるが、仮に朝鮮側が誇大に主張する数である、「強制連行」労働者70万人とか「従軍慰安婦」20万人、合計90万人とした場合、一人当たりの額は、1兆0515億6千万円÷90万人、約116万8千円である。一人当たり、約116万円、この金額は多いのか少ないのか。 

  韓国政府が申告によって認定した8万3519件であったが、補償の対象をそれより多めの10万件とした場合、116万円の9倍、約1千万円になる。  

ドイツの戦争被害者に対する補償に関する対応 
 よく、ドイツは戦後十分な補償をしている。ドイツを見習えとマスコミや朝鮮人及びこれに同調する人物・団体がいうが、同じ敗戦国ドイツはどのように処理したのだろうか。

 (ドイツの考え方)
 戦争被害者に対する補償を「支払う義務はない」 
 
下記は、2005年10月9日,北海道大学で開催された国際法学会2005年度秋季大会において,ライナー・ホフマン教授が行った報告の「結びの言葉」(抜粋)である。

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 戦争被害者の補償に関するドイツの実行につての以上の評価は,次のように要約することができよう。ドイツ連邦共和国の歴代政府は,一貫して,第二次世界大戦時に適用された国際法は,その時期に適用された戦争法規違反の補償に対する被害者個人の法的に強制しうるいかなる権利も規定していないという意見であった。かくして,ドイツに帰属するかかる行為の被害者個人にかかる補償を支払ういかなる法的義務も,かかる権利を規定する国際条約か国内制定法のいずれかの結果である。

 この点に関連して,ふたたび歴代ドイツ政府の一貫した見解によれば,かかる国内法を制定すべき国際法上の義務も,あるいはかかる条約を締結すべき国際法上の義務も存在しなかったし,かつ存在しないことが強調されなければならない。

 しかし,ドイツ政府は,同様に一貫して,第二次世界大戦前および大戦中のドイツに帰属する行為により外国の国民が被った損害のあるものを償う――たしかに極めて限られた程度においてではあるが――ために,かかる条約を締結すべき,あるいはかかる制定法を採択すべきドイツ連邦共和国の道義的義務が存在すると考えてきた。そして,この立場は権限のあるドイツの裁判所によって一貫して共有されてきた。  

 数年前から,国際人道法違反の被害者個人の財政的補償に対する法的に強制しうる権利が現在の国際法の下で存在することを認める傾向が,国際的法律家の間で次第に強まってきている。 
   ・・・・・・・(略)・・・・・・・ 
 これは補償に対する個人的権利の承認――黙示的な――と理解することができるかもしれない。そして,実際,国際法が国際法の下における個人の法的人格――たとえ限られたものであるにしても――を明らかに認めている時代に,そして,少なくともヨーロッパ人権条約の文脈においては,締約当事国が条約に規定されている権利の侵害の補償に対する個人的権利を認めている時代に,当該権利の侵害の補償に対する個人的権利が対応していない国際人道法上の個人的権利が存在することを主張することは困難であるように思われる。

 しかし,これで話は終わりではない。かかる権利の承認は,被害者が彼らの選択するいかなるフオーラムにでも責任国家を訴えることができることを当然に意味するわけではない。現在の国際法は,若干の最近の判決にもかかわらずなお主権免除に関する規定の適用を定めている,という意見には十分な理由がある。それゆえ,かかる請求は,当該国際人道法違反に責任のある国家の裁判所か,または権限のある国際裁判所にのみ提起することができる。しかし,かかるアプローチが法政策の観点からみてよい解決か否かについて重大な疑問をもつことは,同じく十分な理由がある。

 第一に,通常の国内裁判所または国際人権裁判所が,武力紛争中の特定の行為が実際に国際人道法または国際人権法違反に当たるか否かといったような,おそらく高度に複雑な問題を決定するために必要な専門的知識をもっているか否か疑問としなければならない。 

 第二に,武力紛争は,しばしば国際法の大規模な違反状態をひき起こすことに留意しなければならない。このような情況では,個人的補償を認めることが,全体的に受け入れられる紛争後の処理と永続的平和の確立の前提として,バランスのとれた解決を達成する適当な方法であるか否か疑わしいとすることにはこれまた十分な理由がある。

 前世紀の戦争と武力紛争から学ぶべき多くの教訓の一つは,国際法違反のそれぞれのそしてすべての場合に,個人的正義を実現することは実際には不可能だということである。したがって,少なくとも国際法の大規模な違反の情況においては,紛争後の処理について別の方法を考察することが必要であるという意見は,これもまた十分な理由を有する。 
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以上、ライナー・ホフマン教授が行った報告ライナー・ホフマン 戦争被害者に対する補償 ―1949年以降のドイツの実行と現在の展開―」山手治之(訳)」から抜粋  


 ドイツ連邦共和国の歴代政府は,一貫して,第二次世界大戦時に適用された国際法は,その時期に適用された戦争法規違反の補償に対する被害者個人の法的に強制しうるいかなる権利も規定していないとし、この点に関連して,かかる国内法を制定すべき国際法上の義務も,あるいはかかる条約を締結すべき国際法上の義務も存在しなかったし,かつ存在しないとしている。 

 しかし,ドイツ政府は,一貫して,ドイツに帰属する行為により外国の国民が被った損害のあるものを償うため,被った損害のあるものを償うための道義的義務が存在すると考えている。 

 (ドイツが支払った被害者に支払った補償金) 

 日本共産党の「しんぶん赤旗」 2012年11月17日(土)の記事「ナチス被害 補償拡大 独政府 旧ソ連・東欧居住者に」によるとドイツは、
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 「歴史的責任果たす」 ドイツのショイブレ財務相は15日、ナチス・ドイツ時代のホロコースト(ユダヤ人大虐殺)被害者救済のために、新たに約8万人に1人当たり2556ユーロ(約26万3000円)を補償するとした合意文書をユダヤ人団体との間で締結し、署名しました。

 ドイツ政府は、1952年、イスラエルとユダヤ人団体との間で、ナチスの戦争犯罪に対する補償を定めた協定を締結し、これまで約37万人以上のユダヤ人被害者に補償金を支払ってきました。またシンティ・ロマ(ジプシー)などそれ以外の被害者や強制労働への補償、不妊手術被害者への補償などを実施してきました。 

  ユダヤ人被害者への補償は92年に、旧ソ連・東欧に住んでいる人にも広げましたが、今回はこれまで政治的な混乱などが原因で補償を受けられなかった人を対象にします。強制収容所やゲットー(ユダヤ人強制居住地区)に3カ月以上入れられた旧ソ連・東欧居住者に年金を月額300ユーロ(約3万円)支給、高齢になった世界各地の被害者約10万人に在宅看護サービスを提供することも盛り込んでいます。  
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 日本が韓国に支払った額は一人当たり、約116万円相当であるが、ドイツは約26万3000円である。韓国人や同調勢力は、“ドイツを見習え”というが、ドイツに見習って、減額してもらったほうがいい。

 (ドイツ民間企業の対応)
  

 戦時中、東欧諸国から民間人や戦争捕虜をドイツないし東欧地域に移送して強制労働につかせたことから、雇用者であった企業に対して補償を求める動きがある。現在までのところ、I・G・ファルベン、クルップ、AEG、ジーメン ス、ラインメタル、フェルトミューレ・ノーベル、ダイム ラー・ベンツといった企業が補償に応じており、総額で7550万マルク程になる。またフォルクスワーゲン社が国際交流への援助といった形の「補償」を決めている。 

 強制連行労働者に対する補償問題を民間企業が行うのは、ドイツ政府が強制連行労働はナチス迫害ではなく、戦争に伴う一般的現象であるとの立場をとっているからである。
 この問題は犠牲者への補償ではなく講和条約で問題とすべき賠償問題ということになる。こうした政府の立場に連動する形で、民間企業が補償に応じる場合にも、補償の法的義務は認めず、ただ人道上の措置ないし歴史的責任の問題として補償に応じるという立場を崩していない。そこには当然企業イメージの向上のためというような現実的配慮もあるだろう。補償に応じた企業はごく一部である。

アメリカ、カナダでの日系人強制収容に対する補償
 
1988年8月10日、アメリカ上院は市民的自由法を可決し、第二次世界大戦時の日系アメリカ人の強制収容に対 し、アメリカ政府の公式の謝罪と一人当たり一律2万ドルの補償金を手渡すことを決めた。


 これを受けて同じく日系人を強制収容したカナダでも謝罪と補償金一人当たり約1万8千ドルの支払いを決めている。補償対象者は収容当時日系のアメリカ市民または永住外国人で補償法成立時に生存している人であり、米国籍を持っているかどうかには関わりない。

 一人当たり、約200万円、日本が韓国に支払った額より多いとは、必ずしもいえない。

反日韓国、 “集り(たかり)” の始まり、北朝鮮、中国などへも波及か 
 
韓国は嫌いな相手にカネや技術を“集る(タカル)”体質があるのであろう。世界の常識では常に悪口を言う相手には カネを貸さず、技術を教えないのが常識である。韓国人にはそういう常識や礼儀が通用しない。

 更に カネを借りたり、技術を教えて貰った場合でも、 相手に感謝しない。 良いことは全て自分の手柄、悪いことは全て他人のせいにする。  

 このような風土の韓国の裁判では、一部市民団体や学者の意向に迎合した情緒的な判決が出る。韓国政府は日本が提供した資金の大部分を「漢江の奇跡」と呼ばれる経済発展のために使ったことが問題なのである。現大統領の父親朴正毅がしからしめたことであるから、父子が糾弾されぬよう自己保身のため日本を標的にした動きに傾くのではないか。

 下手に韓国側の動きに妥協すれば次から次とこの種裁判が頻発するだけでなく、北朝鮮に対する悪い例となり、更には中国国内でも日本企業を標的にした裁判が起こる契機になることも予期しておかねばならない。 

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