NHK「消費税率引き上げに伴う受信料額の変更について」
・なお、前払いにより、既に平成26年4月以降の受信料をお支払いいただいている場合は、新しい受信料額との差額を次回のご請求時に清算させていただきます。
私はテレビを捨てたので払っていないが、ネットでは怒りの声があがっています。これが罷り通るのなら通勤・通学定期券も差額を請求されるの?
例えばこれが当て嵌まるとおもうのだが...。
平成25年4月 国税庁消費税室 (pdf)
問4 平成26年3月1日に、同日から1年分のコピー機械等のメンテナンス契約を締結するとともに、1年分のメンテナンス料を受領した場合、消費税法の適用関係はどのようになりますか。
答 役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、物の引き渡しを要するものにあたってはその目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引き渡しを要しないものにあたってはその約した役務の全部を完了した日とされています(基通9-1-5)。
照会の役務の提供は。物の引き渡しを要しないものですから、資産の譲渡等の時期は役務の全部を完了する日でる平成27年2月28日となります。
したがって、施行日以降に行う課税資産の譲渡等となりますから、原則として新消費税法(新税率)が適用されます。
ただし、契約又は慣行により、1年分の対価を収受することとしており、事業者が継続して当該対価を収受したときに収益に計上しているときには、施行日の前日(平成26年3月31日)までに収益に計上したものについて旧消費税法(旧税率)を適用して差し支えありません。
ただしからの段落で、前述の通勤・通学定期券は差額を請求されない根拠となるし、鉄道事業者等は3月までの収益と計上しているのだろう。で、NHKはどう云う計上(所謂、帳簿)をしているのだろうか?
その他にも経過措置と云うのがありまして、4月以降の支払いでも旧税率を適用するものもありますから、詳しくは税理士さんやネットで調べるなりして騙されない様にして下さい。経過措置で云うと、例えば公共料金は3月分を4月(30日迄に)に請求されるものは旧税率です。法律用語で云う課税資産の譲渡は3月だけれど、請求は検針してからなので事業者都合ですからね。
が、3月20日付中日新聞に「消費税8%へ 前払い購入に3%追加請求も」に既に記されていました。
国税庁に確かめようかと思ったけれども、既に記事がある様にレク済みだから無駄でしょう。前述、ただしの段落で...をもう一度確認してみて下さい。「適用しても差し支えありません」と、要は匙加減を事業者に任せると云う事です。2日付のエントリで消費税の1円未満の端数処理も事業者任せと記した様に、この件もなぁなぁな法律を通した訳ですよ。官僚も詰めの甘い作文しか出来なくなって来たとは思っていたけれど、それは他所の国の政策もそうだけど、世界的に阿呆だらけで幼稚だもの。
東電福島第一の地下水汲み上げ→海の「地下水バイパス」も、揚水井は汚染水タンクと原子炉建屋の間だって云うんだから、馬っ鹿っじゃないの!...呆れるほかない。汚染されていない地下水を海にと云うコンセプトの筈なのに、じゃじゃ漏れしていてる汚染水タンクより山側に揚水井を掘るのが普通でしょ?馬っ鹿っじゃないのっ!
また言う。この国に住んでいるだけでストレスが溜る。
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