余り適当な解釈を通すと金や得票で都合良く動かして接道義務者等の命を危うくしてると疑られる。
建基法第43条第2項2号接合は少なくとも厭く迄次の様な建基法の道路と看做せる幅4.0m公用道路が広場の前面で接してることが必要。そうだよな❝お粗末❞君、じゃなくて❝〇松❞君。広場まで行けなければ何も成らない。
想定図は、我の此のブログの別投稿で描かれてる。
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