我は「悪いことを主張してないし、遣らそう」ともしてない。我の敷地境界線から1.2m幅は市管理地であり、詰まり謂わば法的市道であると言える。市民の共有地であり、誰の「私権」も無い‼大石家へ侵入路は接道義務者で協議対象である筈。👈袋地への侵入路は本来協議が必要。址で問題起こさないよう。此れは本来売り主の責任。不動産の権利は無論売買等権利移転は当然前提。田舎は権利移転を前提とせず代々永住する元観念があり,接道で金使うことが疎んじられることもゴタゴタの原因であり、我は全く法を枉げることは考えて無いが、問題は県の関係部署が建基法に殆ど無知であったことが問題を定型化したことは分かってる。
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