魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【法第四十三条第二項第二号の国土交通省令で定める基準】

2024-06-19 15:32:18 | 地方行政の闇
昭和二十五年建設省令第四十号 建築基準法施行規則   (敷地と道路との関係の特例の基準) 第十条の三 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。 二 令第百四十四条の四第一項各号に掲げる基準に適合する道であること。 2 令第百四十四 . . . 本文を読む