余り適当な解釈を通すと金や得票で都合良く動かして接道義務者等の命を危うくしてると疑られる。 建基法第43条第2項2号接合は少なくとも厭く迄次の様な建基法の道路と看做せる幅4.0m公用道路が広場の前面で接してることが必要。そうだよな❝お粗末❞君、じゃなくて❝〇松❞君。広場まで行けなければ何も成らない。 想定図は、我の此のブログの別投稿で描かれてる。 . . . 本文を読む
結局、不法盛り土放置の儘の接道道路では、接道義務は建基法第43条第2項1号接道を「承認」されず、建基法第43条第2項2号接道の「許可」を検討する以外無かった。少なくとも、今年度の人事異動前までは、「許可はしてない」と建築課職員は言っている。然し、あんな不法盛り土をされた「生活道」を何十年も放置した県や市は多いに反省し立派に接道義務を果さなければならない。其れが今は出来るのである。不法盛り土は其の . . . 本文を読む