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【法第四十三条第二項第二号の国土交通省令で定める基準】

2024-06-19 15:32:18 | 地方行政の闇
昭和二十五年建設省令第四十号
建築基準法施行規則
 
(敷地と道路との関係の特例の基準)
第十条の三 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
二 令第百四十四条の四第一項各号に掲げる基準に適合する道であること。
2 令第百四十四条の四第二項及び第三項の規定は、前項第二号に掲げる基準について準用する。
3 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める建築物(その用途又は規模の特殊性により同条第三項の条例で制限が付加されているものを除く。)の用途及び規模に関する基準は、次のとおりとする。
一 次のイ及びロに掲げる道の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる用途であること。
イ 第一項第一号に規定する道 法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途以外の用途
ロ 第一項第二号に規定する道 一戸建ての住宅、長屋又は法別表第二(い)項第二号に掲げる用途
二 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が五百平方メートル以内であること。
4 法第四十三条第二項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接する建築物であること。
三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。
 
※ 第1号で切れば、態々2号は遣れない‼


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