魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【一体基準は依怙贔屓か其れとも〇?接道は単なるお飾りでは無い‼】

2024-06-07 09:18:22 | 接道

 接道義務は「接道義務者の命を護る強行規定」である。
 災害時には全線4.0m以上の接道道路が公道か、公道と繋がっており、直ぐ安全なところに逃げられ、火災が在った時等には消防車や消防員が人命救助や消火作業を障害無く出来るよう等々配慮して幅4m以上の接道道路を造り其の道路に住宅地を幅2m以上接しさせることを接道といい、新に住宅を建てる人を接道義務者という。簡単に言えばそういうことである。
 勘違いしているのは、接道道路に直接接しているのに、に「うちの敷地は広場に接しているで建てられた」という訳の分からん御仁も居る。🏗基準法を確り読めば中学生程度の学力があれば分かる筈である。県の建築専門の職員も残念乍勉強不足が多過ぎる。
 もう一軒の接道義務者も此れ又厄介な御仁で、唯我独尊「此の世は我都合で動かすだ」という信念をお持ちかなと浅学な我は疑ってしまう。
 接道は、道路構造学的に脆弱な盛り土構造であり、傾斜角度45%法面を持つ高い盛り土で造成された道路であり、法面側は転落防止冊も設けられていない。何度か車両が脱輪したこともあるが運良く大事には至ってない。我は接道構造を強固にすることを主張してるが、「当面は予算を抑えて何とか工夫するしかない」と頑迷な行政を説得する以外ないと思う。先ず何度かの地震も不思議に耐えて来たが、傷んだ法面の補修は必要であろう。車両や人が行き来するので、転落防護柵設置は必至であろうが、然りした行政の管理と弛まぬ指導が必要と成り、更には、当面標識など駆使し、教育に万全を尽くすことは必至である。

 然し、重量車両の通行は、土質力学的検証が必要で、結果、脆弱な地盤構造が証明されれば、重量規制も必要と成ろう。災害は起きてから策を建てるものでは無いのだ。
 車両重量対する道路地盤の保証が証明されれたとしても、重量車両の走行が唯我独尊とは行かない。道路は独占出来るものではなく、公徳心を持て利用するものである。

 扨て、👆で唱えたことが実現できたとして、もう一つ問題が残るは、袋小路の通路の問題である。あれこそ、接道道路からの位置指定道路であることは免れない。あの通路は、両端が私の敷地となって居る。法的にも、其れが私道たる所以となって居る。土木課は、色々煩く言うが、公的道路の基準?から明らかに外れた敷地を防災の為とか理由付けして公道擬きをしている処は珍しく無く散見する依怙贔屓か?其れともお小遣い?冗談だよ、冗談。本気もあるが?なぁ、大総務‼
 通路を無償譲与させて、安全の為に公道と出来無いか?其の代わり当該接道義務者は重量車両走行有無など当該接道路の構造上の保全は約束させるべき‼構造上を理由に車両重量制限を警察と協議することは求められる。接道義務者がが国有財産普通河川西小園川が生きていたのに不正埋戻ししてHPを敷設したは不法行為なだよ。平成10年迄は記録では西小園川は立派生きていて占用許可も取っていた。

 義興首長、大岡裁き?たむよ‼



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