先ず、法人内部に存在する個人の人権と衝突する場合。 法人の権利保障の根拠が、法人を通じた個人の権利保障である以上、法人の権利と個人の権利が衝突するような場合、法人の権利保障が劣後する場合がありうる。 亦、巨大な力を持つ法人の政治的自由や経済的自由は社会的な影響が大きいため、特別な規制に服する場合があるとされる。
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