繰り返しに成るが、抑民族は其々の民族の地域で捉え方が違うが、民族は一般に、文化、言語又は宗教的伝統を共有する血族集団を意味する。日本では日本民族共通の文化や同一の血統で結ばれている人々の集団で歴史を共有する集団を言う。民族形成以前の各部族の混合は人類全てに在る。
日本国憲法 第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
※ 「世襲」とは、其の家の地位・財産・職業等を、子・孫・曽孫と血筋を引いて生まれて来る人々である子孫が代々受け継ぐこと。
「皇位は、世襲のもの」と言うことは、「皇位には日本民族の血統は欠かせ無い。」といことを意味する。詰まり、以前我が書いた「天皇は日本民族の象徴としての存在である。」との憲法上の根拠も此処に在る。
其処で、以下の条文中、
日本国憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
赤字の部分は消すべきである。其の上で、帰化制度を廃止し新たに「特例日本民族法」を成立させ、更に、移民を一切認め無い「移民永久廃絶法」を作るべきである。
帰化や移民を認めることは、主権を異民族に譲ることで、こんな巫山戯た制度を日本民族とし認める訳には行かんのだ!
続 く。
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