人間の行為が自由な行為であり、その行為の原因が行為者にある場合に、その行為ならびに行為の結果に関して、法的または道徳的な責任が行為者に帰せられる。したがって、外部から強制された行為や、幼児や精神錯乱者の行為に関しては、その原因が行為者の自由な決定のうちにはないとして、責任が問われないのが普通である。そしてこの二極の間に、行為の責任をどこまで問いうるかに関して、さまざまな段階が考えられる。行為に関 . . . 本文を読む
土地改良区の監督権者は知事である。 土地改良区に対する意見具申は知事宛てに送っていて、今後も監督権者が処置する問題である。土地改良区の実情を教えてくれるのは助かるが、参考意見に留めておくべきである。 . . . 本文を読む
ならば、我に対してだけ公的な奇麗ごとで収めるかと言いたい。
更に農政課は我の最後の手段の相談も打ち切るようなことを我に言い放ったのだ。誰がそれを謂わしたのか⁈ 我は、取敢えず此の農道が先ず幅4m以上の道路に成って安全に利用でき、接道義務も1日も早く果たせればよいのだ。他の二人の接道義務者の一人は「我とは違う接道条件を貰っていると言ってたが、其れは本当か? . . . 本文を読む
今日の建基法でも何とか条件なしの接道義務を果さなけれはならない。農道を 接道義務の対象に出来たのは、農地転用許可(都市計画区域内の住宅地化)の一連の手続きの中で農業委員会は市町村(農政課等々)に当時から必ず道路整備の確認をしなければならないことに成っていたからである。だから、街を継いだ市も一番事情を知ってる筈の❔農政課が説明義務を負わされているのだ。然し、農政課は阿蘇市自治体内ですべきである . . . 本文を読む
表題の通りである。阿蘇町も昭和68年度に検査済証を発行してる。確認通知の添付図面が接道義務は果たされていることに対して特定行政庁の確認の印が押されている。今と成って、熊本県は ❝ 何とか誤魔化そうと説明に苦慮 ❞ しているが、何十年前のことは下手な言い訳でなく、❝ 物的証拠 ❞ しか決め手は無い‼ . . . 本文を読む