承継しなければ接道道路は完成し無いのに、何も言わずに何十年も承継し無かったことの責任は無いのか‼小僧‼それで住民に福利を与える生業の給料取か‼市が費用を負担しなくともよいなど規定は無いぞ‼
我は、今、陳情のむ準備を着々と進めている最中である。 . . . 本文を読む
其の後そいつは例の県職員に嘘を吐くように促したと我は思ってる。余程、何か表面に出て困ることがあるのだろう?完全に刑法に触れる何かがあるかも❔県知事からの回答文にも同じ嘘が描かれていたが、此れも彼の職員の入れ知恵何て言うことも想像できる。我は、今、陳情に向かっていままでの成り行きを精査中である。 . . . 本文を読む
普通、何が在ろうと接道義務があるのに何十年もほったらかして居直れる行政が可笑しいと思わんか‼更に、第42条2項は何といっても「不完全な道路」に適用するもので、農道は引き継いで始めて道路と成り、そうで無ければ、特定行政庁の特別の認可がなければただの通路‼☜第42条2項以上であり此のことからも誰かが、県の彼奴に嘘を吐かした‼ . . . 本文を読む
前面の道路の何十年もの実質放置状態を一日も早く解消されることを我が家(と我等接道義務者の家族)は望むばかりである。ただ、我が家の平成元年三月八日の確認通知(確認済証は昭和〇〇年度熊本県👈建築物に掛る)が出ているが、確認通知の添付図面には4.9mの接道義務が確認されていた。此れについては、事実を申しているだけで争っても時間の浪費と成る行政の対応には叶わないので陳情に向かっての事前の調査や確認を進める . . . 本文を読む
報道機関の凋落は酷いものがある。録画番組で番組編成するかねのかからぬNHKは莫大な額の視聴料を取る提灯放送。民法は、巨大似非財界に食い込まれ、余程の事がなければちょうちん持ちに徹する。 . . . 本文を読む
建築基準法第42条2項の道路とは
建築基準法第42条第2項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことを、2項道路(にこうどうろ)と呼びます。『みなし道路』ということもあります。建築基準法が施行された昭和25年11月23日現在において、建物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で特定行政庁の指定した道路です。此れを覆す特例規定が存在するのですか?
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