魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【我が何の接道条件に不備なく確認通知を受けたのは平成元年で、建基法第42条第2項の接道条件を付けられたのは今年のこと⁈】

2022-10-23 07:48:26 | 行政は弱い相手を殺すまで追い詰める‼

 今日の建基法でも何とか条件なしの接道義務を果さなけれはならない。農道を   接道義務の対象に出来たのは、農地転用許可(都市計画区域内の住宅地化)の一連の手続きの中で農業委員会は市町村(農政課等々)に当時から必ず道路整備の確認をしなければならないことに成っていたからである。だから、街を継いだ市も一番事情を知ってる筈の❔農政課が説明義務を負わされているのだ。然し、農政課は阿蘇市自治体内ですべきである。何故ならば、当時の農政課から何十年も経った説明は自治体内で論議するものなのである。遠い過去の事の証明は、当時の法制が如何であったかに依る以外ないのだ。
 扨て、余程の事が無い限り接道義務は道路幅4.0mにしなければならない。件の農道の現況は道路構造令上は此の条件を満足出来るのである。我から言わせれば、農道の接道化を受けたのに、「あヽだこうだ言い訳して」いるだけである。現実は数十年も既に暮らしてる住民の人権など無視する発言の連発である。住民は危険のない道を望み、其れしか道が無いのである。
 農道は、市に引き継いだり特定行政庁が幅4.0m以上に成った農道を建基上の道路と認定しない限り、単なる通路である。従って土地改良区も、市も、県も惚けている以上、農道の条件付き許可条件は、現状建築審査会の同意をとらねばならないのだ。処で、現在の建基法では、此の同意は「一括同意」として条件に合えば取れることに成る。審査会が事前に幾つかの条件を認め、其れに適合すれば審査会を開かずとも特定行政庁条件付きの許可を「通路」に与えることが出来るのである。
 直前の記述の中断に成るが、土地改良区の理事長は土地改良区の会員の為に懸命の姿勢をとるが、何時迄も承継し無いことは、確か土地改良区には何時迄も税金がかかることに成りはしないか?👈農道の固定資産税は❔

(地方税法第348条2項2号、地方税法施行令第49条の4第2項)

  • 事務所及び倉庫
  • 農業用用排水施設及びその用に供する土地
  • 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
  • 防風林及び土砂防止林 

ただ、件の農道利用者はあまり広くない田圃地の所有者の実である。

 扨て、一括同意は、東京都などの大都市近郊で使われ、東京都は例規❔で内容を定めているので、熊本県庁の然るべき部署に訊くと「我県庁にも要領がある」と聴いて何処に書かれているかも聴いて探したが如何やらないらしい。詰まり、県は嘘を❔特定行政庁の県庁が今は単なる通路である農道に使うべき条件付き接道許可は、もしかしたら、建築審査会に掛けたら・・・と言うことで、法律を無視しての苦肉の策としたものでは無かったか❔もしそうであれば、余りねじ込むと・・・

の感はあるが、要は無接道義務の道路幅を果せる以上、又、住民の危険防止の為にも道路幅を4.0mにする為に大開溝を埋めて街渠を敷設する以外ないのである。最低でも、四方一両損でだ。



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