こちら探偵社
T.I.U.総合探偵社(第30110220号)
公式ブログ「こちら探偵社」
略して「こち探」(現役探偵のブログ)
サラ金?
サラ金の金利が下がる?
最近、出資法の利息の上限引き下げが話題になっています。
消費者金融いわゆるサラ金では、だいたい年利25~29.2%の利息を取っています。
実は、これ厳密には法律に反してるんです。
金銭の貸し借りには、利息制限法と言うものがあり
その利息制限法では、金銭消費貸借の契約では
元本10万円未満の場合、年利20%
元本10万円以上100万円未満の場合、年利18%
元本100万円以上の場合、年利15%
と、定めてあり、これを超える利息を取ることは禁じられています。
しかし、この利息制限法には罰則がありません。
また、利息制限法とは別に出資法というものがあります。
出資法では、利息の上限が年利29.2とされています。
さらに、貸金業規制法43条では、利息制限法超過利息であっても
債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなすとあります。
こうして、サラ金では、利息制限法を無視し、
出資法に基づいた利息を得ているのです。
ちなみに、この利息制限法に違反するが、出資法には違反しない金利を
グレーゾーン金利と言います。
また、その部分の利息の弁済をみなし弁済といいます。
多くの債務者(借金をしている人)は文句を言わずに
任意に利息として払っているわけです。
そう、債務者の任意なのです。
まあ、しかし、形式上は任意となっていますが、ほぼ強制ですね。
警察官の任意同行と同じようなものですね。
法律では、グレーゾーンは違反ですので争った時には、債務者が勝つようです。
すると、今までの弁済を計算し直し、借金の残額を算出します。
ここで、すでに借金を払い終えていたり、払い過ぎのために、お金が戻ってくる事もあるそうです。
借金でお困りの方は、自分一人で悩まず誰かに相談すると良いでしょう。
例、100万円借りた場合
1ヶ月の利息は
利息制限法(15%)・・・1271円
出資法(29.2%)・・・2480円
1日あたり
利息制限法(15%)・・・41円
出資法(29.2%)・・・80円
となるのです。
1日あたり39円がグレーゾーン金利で、債務者が任意で支払っている利息なのです。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)
第5条 金銭の貸付けを行う者が、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29.2パーセント(2月29日を含む1年については年29.28パーセントとし、1日当たりについては0.08パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
利息制限法
第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左(下)の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合
年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合
年1割8分
元本が100万円以上の場合
年1割5分
2項債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
貸金業の規制等に関する法律(貸金業規制法)
第43条 貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(利息制限法(昭和29年法律第100号)第3条の規定により利息とみなされるものを含む。)の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、同法第1条第1項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
サラ金は利息で儲けています。
なるべく元本を返させずに利息だけを毎月回収し、長く客を食うのです。
ご利用は計画的に!!
そういえば昔、寿司屋時代に、同期の奴に
一日1割の通称「カラス金」で金を貸しました。
違法です。気をつけましょう。。
(代表代理サザビー)
ランキングです。
今年は海に行けなかったという人
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最近、出資法の利息の上限引き下げが話題になっています。
消費者金融いわゆるサラ金では、だいたい年利25~29.2%の利息を取っています。
実は、これ厳密には法律に反してるんです。
金銭の貸し借りには、利息制限法と言うものがあり
その利息制限法では、金銭消費貸借の契約では
元本10万円未満の場合、年利20%
元本10万円以上100万円未満の場合、年利18%
元本100万円以上の場合、年利15%
と、定めてあり、これを超える利息を取ることは禁じられています。
しかし、この利息制限法には罰則がありません。
また、利息制限法とは別に出資法というものがあります。
出資法では、利息の上限が年利29.2とされています。
さらに、貸金業規制法43条では、利息制限法超過利息であっても
債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなすとあります。
こうして、サラ金では、利息制限法を無視し、
出資法に基づいた利息を得ているのです。
ちなみに、この利息制限法に違反するが、出資法には違反しない金利を
グレーゾーン金利と言います。
また、その部分の利息の弁済をみなし弁済といいます。
多くの債務者(借金をしている人)は文句を言わずに
任意に利息として払っているわけです。
そう、債務者の任意なのです。
まあ、しかし、形式上は任意となっていますが、ほぼ強制ですね。
警察官の任意同行と同じようなものですね。
法律では、グレーゾーンは違反ですので争った時には、債務者が勝つようです。
すると、今までの弁済を計算し直し、借金の残額を算出します。
ここで、すでに借金を払い終えていたり、払い過ぎのために、お金が戻ってくる事もあるそうです。
借金でお困りの方は、自分一人で悩まず誰かに相談すると良いでしょう。
例、100万円借りた場合
1ヶ月の利息は
利息制限法(15%)・・・1271円
出資法(29.2%)・・・2480円
1日あたり
利息制限法(15%)・・・41円
出資法(29.2%)・・・80円
となるのです。
1日あたり39円がグレーゾーン金利で、債務者が任意で支払っている利息なのです。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)
第5条 金銭の貸付けを行う者が、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29.2パーセント(2月29日を含む1年については年29.28パーセントとし、1日当たりについては0.08パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
利息制限法
第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左(下)の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合
年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合
年1割8分
元本が100万円以上の場合
年1割5分
2項債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
貸金業の規制等に関する法律(貸金業規制法)
第43条 貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(利息制限法(昭和29年法律第100号)第3条の規定により利息とみなされるものを含む。)の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、同法第1条第1項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
サラ金は利息で儲けています。
なるべく元本を返させずに利息だけを毎月回収し、長く客を食うのです。
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一日1割の通称「カラス金」で金を貸しました。
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