養育費が足りない・・・

養育費がなんやかんやで足りなくなった。
そんな時、養育費の増額は出来るのでしょうか?



権利者が怪我などで働けない状態が続いたり、
失業によって収入がなくなった場合等の理由があれば
増額も可能になります。



逆に、義務者が同じような状況に陥った場合にも、
減額が可能です。



養育費について何かを決めるには
基本的には話合いによって行われます。


ただし、話合いでは決まらない場合には、
最悪裁判で決めることになります。



離婚をしたら新たな出会いもあるでしょう。

もし、権利者が再婚した場合養育費の支払額は変わるのか?

再婚した相手が子供を養子にしたかによって変ってきます。


養子にした場合、子供の扶養義務は実際に同居している養父にあるので
減額又は免除が可能になる場合があります。


養子縁組をしていない場合は、実父に扶養義務があります。
ただし、同居している再婚相手にも扶養義務があると考えられるため
免除まではなくとも、減額は可能ではないかという意見もあります。


しかし、再婚相手の収入額等によって
減額や免除が出来ない場合ももちろんあります。


また、このような場合もやはり話合いによって決める必要があります。



権利者が有責配偶者であった場合、
義務者は養育費を払う必要があるのか?


逆に、義務者が有責配偶者であった場合、
権利者は養育費を多く貰うことが出来るのか?



養育費とは、親権と同じで親と子供の関係によって発生するものなので、
離婚原因をどちらが作ったかということには左右されません。







夫、妻の行動に不審な点を感じたらご相談下さい。


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