少し違った視点で身体拘束を考えてみると、介護施設で利用者がベルトに縛られれば「身体拘束」とみなされます。
介護保険制度における身体拘束禁止に該当するか否かが問題となり、違う場所で同じことが起きた場合どうなるかというと、刑法では人に強制作用を加えて場所的移動の自由を奪ったり、制限することを禁止しています。(刑法220条)
「ただし、他人の生命や身体の危険を回避するためであれば刑罰は受けない」という文言が第37条に規定されていますが、まず「身体拘束は犯罪である」ということを肝に銘じなければなりません。
●刑法220条「逮捕・監禁罪」
(不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。)
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