過労死防止基本法制定を求める署名にご協力ください!

大切な人を働きすぎから守るための法律をつくるために署名を呼び掛けています。

5月11日 京都にて「みんなで過労死を考えるつどい~ブラック企業対策としての過労死防止基本法~」開催! 

2013-03-30 20:13:45 | 活動紹介

 

 みんなで過労死を考えるつどい
~ブラック企業対策としての過労死防止基本法~


採用された若者が、数か月でうつ病になり、退職され、過労死・過労自殺で亡くなっています。
大量採用・大量退職、長時間労働と採用後の選別と競争。
日本を食いつぶす”ブラック企業”の実態を告発します。
すべての労働者を守るためにも、過労死防止基本法の制定が待たれます。過労死の問題を、みなさんで考えましょう。

入場無料

とき:5月11日(土)午後2時~5時(受付 午後1時30分から)

ところ:京都アスニー 第2研修室 (京都アスニーHP http://web.kyoto-inet.or.jp/org/asny1/about/institution/honkan/honkan_map.html)

記念講演:『ブラック企業 日本を食いつぶす』<講師> POSSE代表 今野晴貴氏 (POSSEは若者の労働相談を受けるNPO法人)

基調講演:『今、なぜ過労死防止基本法か』

交流:過労死した遺族からのはなし

<主催>過労死防止基本法制定京都実行委員会

<呼びかけ団体>京都被災者家族の会・過労死弁護団京都連絡会

<連絡先>働くものの命と健康を守る京都センター
    ・京都市中京区壬生仙念町30-2ラボール京都BF
    ・TEL 075-803-2130・FAX 075-803-2134
    ・Email:ino-ken@topaz.ocn.ne.jp

話題の新書『ブラック企業~日本を食いつぶす妖怪~』の著者であり、先月、大阪弁護士会主催で開催された「ブラック企業の見分け方と対処法」での講演も大盛況だった今野晴貴さんが参加されます!誰にとっても”ブラック企業”が身近になった現在、”過労死”問題もまた他人事ではありません。入場無料ですので、この機会に是非ご参加ください。

***「過労死防止基本法」制定実行委員会が求めていること***********************

  「過労死」が国際語「karoshi]となってから20年以上が過ぎました。
  しかし、過労死はなくなるどころか、過労死・過労自殺(自死)寸前となりながらも
  働き続けざるを得ない人々が大勢います。

  厳しい企業間競争と世界的な不景気の中、「過労死・過労自殺」をなくすためには、
  個人や家族、個別企業の努力では限界があります。
  そこで、私たちは、下記のような内容の過労死をなくすための法律(過労死防止基本法)の
  制定を求める運動に取り組むことにしました。

  1 過労死はあってはならないことを、国が宣言すること
  2 過労死をなくすための、国・自治体・事業主の責務を明確にすること
  3 国は、過労死に関する調査・研究を行うとともに、総合的な対策を行うこと

署名へのご協力のお願い
私たちは「過労死防止基本法」の法制化を目指して、「100万人署名」に取り組んでいます。
署名用紙≫(ココをクリックお願いします)をダウンロードしていただき、必要事項をご記入いただいた上で、東京事務所もしくは大阪事務所まで郵送をお願いしたいと思います。

まずは過労死のことや過労死防止基本法を多くの人に知っていただきたいので、ツイッターでつぶやくなどして広めてもらえると助かります。記事の一番下についているボタンからも気軽にツイートできますので、ぜひともご協力お願い致します!
 

連絡先】 ストップ!過労死 過労死防止基本法制定実行委員会
HP:http://www.stopkaroshi.net/
twitter:@stopkaroshi ブログの更新のお知らせや過労死についての情報をお届けしています。ぜひフォローしてください!

◆東京事務所(本部)
〒104-0033
東京都中央区新川1丁目11-6 中原ビル2階
Tel・Fax:03-5543-1105

◆大阪事務所
〒545-0051
大阪市阿倍野区旭町1-2-7
あべのメディックス2階202
あべの総合法律事務所内
TEL:06-6636-9361
FAX:06-6636-9364

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3 コメント

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有効性の疑問 (ハリー)
2013-03-31 17:48:07
以前過労死防止基本法に関しての講演を拝聴した者です。私もこのような法案が必要と考えますが、その有効性に疑問があります。
第一に現行の労働基本法が遵守されていれば今のような事態は起こりえないと思います。仮に法の制定が実行力を伴うものとしても、企業が守るとは到底思えません。
第二に不況の影響で、ほとんどの企業はブラック経営でなんとか持っているというのが実情です。労働者へ配慮して企業自体が潰れてはそれこそ労働者にとって致命的です。
私は就職活動中の身であり、仕事に人生を喰われるのは甚だ不本意ですが、最近ではそれも已む無しと考えています。友人のほとんども福利厚生は諦めており、サービス残業や有給が取れないことを覚悟の上です。
過労死防止基本法はこうした現実に即したものでなければ有効性を発揮できないと考えますが、ご意見をお聞かせ願えないでしょうか。
返信する
Unknown (Unknown)
2013-04-08 19:29:26
一点目について
「現行の労働基本法が遵守されていれば今のような事態は起こりえないと思います。」

現行の法律では厚労省が定める過労死ライン(月80時間超の時間外労働)を超過するような長時間労働ですら問題になりません。
日本では法律によって1日8時間、週40時間労働が原則とされています。しかし、労働基準法で、労働者と使用者が協定を結べばそれ以上働かせることができると決められています(労働基準法36条に基づく協定のためサブロク協定と呼ばれる)。日本においては、36協定さえ結んでしまえば実質的な労働時間規制は存在しないのです。従って、企業が仮に現行の労働法を遵守したとしても過労死のリスクがなくなるわけではありません。

「仮に法の制定が実行力を伴うものとしても、企業が守るとは到底思えません。」

この点に関しては現行の労働法についても同じことが言えますが、法律があるだけではなく、それを積極的に行使しなければ労働環境の改善にはつながりません。
前提条件として、企業が法律を遵守することに期待するだけではなく、労働者の側からの圧力が不可欠であると思います。しかし、現状では労働者から企業への積極的な働きかけを行うことは容易ではありません。そこで過労死防止基本法では国に対して主に以下の3点を要求しています。

1. 過労死はあってはならないことを、国が宣言すること
2. 過労死をなくすための、国・自治体・事業主の責務を明確にすること
3. 国は、過労死に関する調査・研究を行うとともに、総合的な対策を行うこと

過労死防止基本法やこれに立脚して実現された政策を足掛かりに、企業に対して改善を要求する役割は労働者じしんが担っていくものだと思います。労働者じしんが労働条件の維持・改善を図るために労働組合があります。

二点目について

「不況の影響で、ほとんどの企業はブラック経営でなんとか持っているというのが実情です。労働者へ配慮して企業自体が潰れてはそれこそ労働者にとって致命的です。


このような論調の議論ばかりが唱えられてきた結果、日本では4人に1人が過労死ラインを超える働き方を続けざるを得ないという現状があります。
社会保障が脆弱な日本では働かなくては生活できません。生活のために働いているにもかかわらず、ブラック経営を支えるために労働者の過労死を容認しているようであれば本末転倒です。しかし、労働者の生活保障を企業が全面的に負担するには無理があると思います。同時に国に対して社会保障の拡充を要求することも不可欠であるばかりか、それが世界的に見て一般的です。


ブラック企業が日本経済全体に与える被害は深刻です。
ブラック企業と競争している状態ではまともな企業は潰れてしまうか、生き残るためによりブラックな経営を強いられることになります。結果的にこれまでよりさらに大変な仕事ばかりが社会に溢れることになるでしょう。
また、ブラック企業は人件費の切り下げによって利益を図っているため、労働者から消費者としての時間的・経済的余裕を奪い、購買力の低下を招いています。
さらにブラック企業が労働者を使いつぶした結果、若者のうつ病、医療費や生活保護の増大、少子化、消費者の安全崩壊、教育・介護サービスの低下などを現にもたらしています。
ブラック企業を規制して適正な労働条件を整えた企業が増える方が経済的な好循環が生まれる可能性があるでしょう。

直近の生活のためにも、長期的な経済循環のためにも、ブラック企業を規制していく必要性に疑いの余地はないと思います。まずは労働者が不当な扱いに対して声を上げることが重要だと思います。

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返信お礼 (ハリー)
2013-04-29 19:09:42
ご返信ありがとうございます。
ブラック企業が福祉サービスにとって不経済というご指摘は
新鮮に思えました。後段に関しては真っ当な企業が競争に勝てる環境を作り出すことも法制定の目的であると理解してもよろしいでしょうか。
3,6協定に関しては超過労働に対する割り増し賃金の支払い義務までは免責されていないようですが、これでは不十分なのでしょうか。人件費を抑えるなら超過勤務は不合理ですし、払わないとなれば民法上の債務不履行になります。労働者側から支払いを求められた場合企業に分はなくなるのですが、それでもサービス残業が横行しているのは何故でしょう。
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