聖マリアンナ医科大学病院臨床研修Blog

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解説:医師の臨床研修における修了等の基準に関する提言より その2

2011-01-20 20:21:01 | プログラム解説
医師の臨床研修における修了等の基準に関する提言より

臨床研修の到達目標(臨床医としての適性を除く)の達成度の評価

研修の達成度の評価においては、あらかじめ定められた研修期間を通じ、各到達目 標について達成したか否かの評価を行い、少なくともすべての必修項目について目標を達成しなければ、修了として認めるべきではない。
個々の到達目標については、研修医が医療の安全を確保し、かつ、患者に不安を与えずに行うことができる場合に当該項目を達成したと考えるべきである。

臨床医としての適性の評価
管理者は、研修医が以下に定める各項目に該当する場合は修了と認めるべきではない。
なお、臨床医としての適性の評価は非常に困難であり、極めて慎重な検討が必要である。原則として、当該研修医が最初に臨床研修を行った臨床研修病院においては、 その程度が著しい場合を除き臨床医としての適性の判断を行うことは困難である。少 なくとも複数の臨床研修病院における臨床研修を経た後に評価を行うことが望ましい。
(1)安心、安全な医療の提供ができない場合医療安全の確保が危ぶまれる、あるいは患者との意志疎通に欠け不安感を与える
場合等には、まず、指導医が中心となって、当該研修医が患者に被害を及ぼさない よう十分注意しながら、指導・教育すべきである。十分な指導にも関わらず、改善せず、患者に被害を及ぼす恐れがある場合には、未修了、中断の判断もやむを得ないものとする。
一般常識を逸脱する、就業規則を遵守できない、チーム医療を乱す等の問題に関しては、まず当該臨床研修病院において、十分指導・教育すべきである。原則とし てあらかじめ定められた臨床研修期間を通して指導・教育し、それでもなお、医療 の適切な遂行に支障を来す場合には、未修了もしくは中断とすることもやむを得な いものとする。
また、重大な傷病によって適切な診療行為が行えず医療安全の確保が危ぶまれる、 あるいは患者に不安感を与える等の場合にも未修了、中断の判断もやむを得ない。 なお、傷病又はそれに起因する障害等により当該臨床研修病院では研修不可能であ るが、それを補完・支援する環境が整っている他の臨床研修病院では研修可能な場 合には、管理者は、当該研修医が中断をして病院を移ることを可能とすべきである。
(2)法令・規則が遵守できない者 医道審議会の処分対象となる者の場合には、「行政処分を受けた医師に対する再
教育に関する検討会」の議論に基づく再教育を行うことになる。再教育にも関わら ず改善せず、患者に被害を及ぼす恐れがある場合には、未修了、中断の判断もやむ を得ないものとする。

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