制服制度の調査は、明治4年11月から明治6年9月まで、欧米
各国を訪問していた岩倉具視使節団にも命じられ、大礼服の制定
は政府と使節団の双方で同時に行われている。
この文書は、政府と使節団とのやり取りを記した「本朝公信」
で、制定を巡る中、文中には“裁縫ニいささカ異同之処モ之有”と
あるように、双方で制定した異なるデザインが出来上がったとあ
る。
次の図は「有爵大礼服の定め」で、明治17年7月に華族令とし
て布告され、同年10月25日に宮内省乙第8号により有爵者大礼服
が定められた。
ここには、肩にエポレットをつけた燕尾服型で、襟と袖につけ
たビロードの紫・緋・桃・浅黄・黄の色によって、公・候・伯・
子・男の五爵を区分された。
ここに伯爵の大礼服の写真が展示されていた。襟と袖、帽子の
一部に桃色が使われている。この服は、津和野藩主・亀井茲常が
着用していたもの。
(国立公文書館 千代田区北の丸公園3-2)
各国を訪問していた岩倉具視使節団にも命じられ、大礼服の制定
は政府と使節団の双方で同時に行われている。
この文書は、政府と使節団とのやり取りを記した「本朝公信」
で、制定を巡る中、文中には“裁縫ニいささカ異同之処モ之有”と
あるように、双方で制定した異なるデザインが出来上がったとあ
る。
次の図は「有爵大礼服の定め」で、明治17年7月に華族令とし
て布告され、同年10月25日に宮内省乙第8号により有爵者大礼服
が定められた。
ここには、肩にエポレットをつけた燕尾服型で、襟と袖につけ
たビロードの紫・緋・桃・浅黄・黄の色によって、公・候・伯・
子・男の五爵を区分された。
ここに伯爵の大礼服の写真が展示されていた。襟と袖、帽子の
一部に桃色が使われている。この服は、津和野藩主・亀井茲常が
着用していたもの。
(国立公文書館 千代田区北の丸公園3-2)