塩哲の空即是色

日々の徒然日記

ミュージアム巡り 文明開化とくらし 大礼服と通常礼服

2014-04-22 05:39:02 | 麺_2014


 明治5年11月12日の太政官布告第339号によると、文官及び非
役有位者の大礼服と通常礼服が定められている。
 これにより、宮中の儀式や行事の際に着用する礼服として、洋
服が採用される。文官大礼服は燕尾服形で飾章の文様の付いた上
衣と、短胴服(チョッキ)、袴(ズボン)、帽子で構成されている。
 上衣は桐唐草の刺繍があるタイプが勅任官で、ないものが奏任
官・判任官となり、袴の色も勅任官が白、奏任官が紺、判任官が
グレーと決められ、一目で身分を区別出来るようになっていた。
(国立公文書館 千代田区北の丸公園3-2)