山奥の小部屋より

山奥の司法書士が感じたこと

住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方 に関する研究会最終報告

2018-08-22 18:57:14 | 各省庁の動き
総務省|住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会|住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会

概要及び最終報告書が公表されています。

・附票を認証基盤とする案については、海外転出者についてマイナンバーカードや電子証明書を利用可能とすることに加え、所有者不明土地問題等で対応が求められている住所履歴検索や、マイナンバー制度の基盤となる本人確認情報のバックアップ機能など、現下の諸課題に対応するシステムが構築されることとなり、全国民のための利益に資するものとなる。一方、特例海外転出者除票(仮称)を認証基盤とする場合については、海外転出者について、マイナンバーカードや電子証明書を利用可能とする機能のみ実現することとなる(3頁)

・住所履歴票(仮称)の検討可能性について(5頁)

・今後、多死社会を迎えるに当たり、各個人の相続に関する負担の増大が想定されるなど、住所履歴を簡便に公証する制度の必要性を踏まえ、住所履歴の公証機能という点に主に着目し、附票を認証基盤とする案に代替する案の可能性について検討(5頁)

【住所履歴票(仮称)の管理主体等の基本的な仕組み】
・ 住所履歴票(仮称)は、住民票とともに住所地市町村が管理するものとし、住民の転出時には、転出先市町村に引き継ぐ。
・ より幅広く住所履歴を公証する観点から、制度施行時点における住所履歴票(仮称)の作成に際しては、附票に記載されている住所の履歴を転記する。
・ 住所履歴票(仮称)の記載事項は、基本4情報、マイナンバー、住民票コード及び住所履歴とする。
・ 戸籍側から死亡情報や氏名変更等の異動情報を通知する仕組みとすれば、海外転出者のマイナンバー制度及び公的個人認証制度の基礎となる帳票としての活用も考えられる。
・ 海外転出者については引き継ぐ市町村がないことから、最終住所地市町村が管理することが考えられる。

・終わりに(7頁)
所有者不明土地問題等に対応する住民票等の除票の保存期間の 150 年延長や、スマートフォン向けに搭載する電子証明書、PIN入力を要しない認証方式についても、考え得る対応策について検討を行った。これらについては、今後、総務省において、事務を実施する地方公共団体との議論を踏まえつつ、残された検討課題について引き続き検討を深め、住民基本台帳法や公的個人認証法等の改正等を中心とした所要の法制的検討を進めるとともに、システム設計等の具体的な制度設計に着手し、制度の早期導入を図るべきである。
一方、マイナンバーカード・電子証明書の海外継続利用については、今後、法務省などの関係省庁と合意が得られることを前提に法制的検討を進めるとともに、具体的な制度設計に着手すべきである。