山奥の小部屋より

山奥の司法書士が感じたこと

平成30年度税制改正

2018-04-19 12:18:10 | 各省庁の動き
財務省ウェブページにパンフレットが掲載されています。

「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行): 財務省

納税環境整備として、大法人の電子申告義務化に関する記載もあります(大法人の電子申告の義務化 - 山奥の小部屋より)。

「大法人は、法人税・消費税等の納税申告書及び添付書類の提出を電子的に行わなければならないこととします。
 ※平成32年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度等について適用します。
 ※大法人とは、内国法人のうち事業年度開始の時の資本金の額等が1億円を超える法人など。
 ※電子的な提出が困難と認められる一定の事由があるときは、税務署長の承認に基づき、例外的に書面による申告書等の提出を可能とします。
 ※このほか、提出情報のスリム化、提出先の一元化(ワンスオンリー化)など、申告データの円滑な電子的提出のための環境整備を行います。」

この流れは、どのあたりまで波及するのでしょうか。

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