法務省より
法務省:平成30年7月豪雨の被災者である相続人の方々へ ~政令により延長された相続放棄等の熟慮期間は,平成31年2月28日までです~
「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき,平成30年7月豪雨を同法第2条第1項の特定非常災害に指定するとともに,平成30年7月豪雨の発生日である平成30年6月28日において,平成30年7月豪雨に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市町村の区域(以下「対象区域」という。)に住所を有していた相続人について,熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)を平成31年2月28日まで延長すること等を内容とする「平成30年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(以下「政令」といいます。)が平成30年7月14日に公布,施行されました。」
Q&Aが更新されています。
法務省:平成30年7月豪雨の被災者である相続人の方々へ ~政令により延長された相続放棄等の熟慮期間は,平成31年2月28日までです~
「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき,平成30年7月豪雨を同法第2条第1項の特定非常災害に指定するとともに,平成30年7月豪雨の発生日である平成30年6月28日において,平成30年7月豪雨に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市町村の区域(以下「対象区域」という。)に住所を有していた相続人について,熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)を平成31年2月28日まで延長すること等を内容とする「平成30年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(以下「政令」といいます。)が平成30年7月14日に公布,施行されました。」
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