山奥の小部屋より

山奥の司法書士が感じたこと

第2回成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議議事概要

2018-10-05 17:24:01 | 民法
公表されています。

法務省:成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議

第2回 成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議 議事概要【PDF】

養育費の取り決めについては法務省:成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響についてにて公表されています。

「平成30年10月4日
 子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。
 平成30年6月13日に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立したことに伴い,このような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
 また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。
 例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
 なお,今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。」

第11回登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会

2018-10-05 13:52:52 | 不動産登記
登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会 | 一般社団法人 金融財政事情研究会

非常に迅速な公表です。

日経が報じていた「遺産分割協議の期限10年に、権利確定早く 法務省検討:日本経済新聞」については、以下の箇所で検討されているようです。


資料11-1より

第5 遺産共有の解消の在り方等
 遺産共有の状態につき,遺産分割を促進し,遺産共有を解消する方策として,次のような規律を置くことについて,どのように考えるか。
① 遺産分割の協議(合意)及び遺産分割の申立ての期限は,相続の開始時から【10年】とする。
② 相続の開始時から【10 年】を経過するまでに,遺産分割の協議(合意)及び遺産分割の申立てがない場合は,法定相続分(又は指定相続分)に従って,遺産の分割がされたものとみなす。
(注1)相続の承認・放棄の期間制限についても,併せて検討する。
(注2)5年又は 20 年の期間制限がある相続回復請求権についても,その取扱いについて検討する。

遺産共有状態における財産管理制度についても言及があります。

資料11-2より

第3 遺産共有状態における相続財産の保存又は管理のための制度の創設の是非
 相続開始後,遺産分割により権利関係が確定するまでの間,相続財産の保存又は管理を目的とする制度を新たに設け,裁判所が,相続財産管理人の選任を含め,相続財産の保存について必要な処分を命ずることができることとすることについて,どのように考えるか。
(注1)他の相続財産の保存・管理のための制度(民法第918条第2項,民法第940条第2項,家事事件手続法第200条第1項)との関係については,引き続き検討する。
(注2)通常の共有における管理権者制度との関係についても,引き続き検討する