今、自衛隊の在り方を問う!

急ピッチで進行する南西シフト態勢、巡航ミサイルなどの導入、際限なく拡大する軍事費、そして、隊内で吹き荒れるパワハラ……

あなたは、この恐るべき事実を知っていますか?――115枚の写真・図で見る自衛隊の先島ー南西諸島配備の実態!

2018年08月27日 | 自衛隊南西シフト
あなたは、この恐るべき事実を知っていますか?――115枚の写真・図で見る自衛隊の先島ー南西諸島配備の実態!

#種子島 #自衛隊 #南西シフト #沖縄

●今、与那国島・石垣島・宮古島・沖縄本島・奄美大島・馬毛島、そして九州への自衛隊の新配備・新基地建設が、急ピッチで進んでいる。
●これは、自衛隊の「南西シフト」による「島嶼防衛戦」=「東シナ海戦争」への準備態勢であり、日米の中国脅威論に基づく対中抑止戦略の発動であり、新冷戦の始まりだ。
●この自衛隊の先島ー南西諸島配備により、アジア太平洋地域では恐るべき軍拡競争が始まろうとしている。――この始まろうとしている本当の「戦争の危機」を、「冷戦後の自衛隊のリストラ対策」と言って軽視する一部のジャーナリストやメディア関係者を厳しく批判しなければならない。
●2016年与那国駐屯地開設に続き、2017年には奄美駐屯地の工事が着工され、宮古島でも本年8月の駐屯地工事着工が報じられた。そして、石垣島では本年5月、駐屯地の建設予定地が発表された。

*今、先島諸島ー沖縄本島ー奄美ー九州の、この新基地に反対し平和を求める人々は、全国からの支援を求めている。この現地の実態を知っていただき、全国から力強い連帯・支援の声をあげよう!!

*A5判53頁、写真・図115枚で見る、自衛隊の南西シフトの実態
http://www.maroon.dti.ne.jp/shakai/media-nansei.pdf

「日米豪英」間の一連のACSA(物品役務相互提供協定)の締結の意味するものは?――次は「日仏印ACSA」か

2018年08月27日 | 自衛隊南西シフト
「日米豪英」間の一連のACSA(物品役務相互提供協定)の締結の意味するものは?――次は「日仏ACSA」か?

しばらくぶりに、最新の自衛隊法をチェックして驚いた。日米・日豪間のACSAだけでなく、日英間のACSAまで締結され、しかも自衛隊法改定まで行われていたからだ(2017年1月締結、同6月、自衛隊法改定、下にその自衛隊法の全文)。

物品役務相互提供協定(ACSA)とは?

ACSAとは、物品役務相互提供協定といい、平時・有事の「同盟国」間の兵站支援を行うことだ。例えば、日米物品役務相互提供協定では、協定に基づいて提供される後方支援、物品又は役務は「食料、水、宿泊、輸送(空輸を含む。)、燃料・油脂・潤滑油、被服、通信業務、衛生業務、基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。)、保管業務、施設の利用、訓練業務、部品・構成品、 修理・整備業務(校正業務を含む。)、空港・港湾業務及び弾薬 」(日米物品役務相互提供協定第1条)と多岐にわたっている(日米間では、武力攻撃事態・武力攻撃予測事態の場合のみ弾薬を提供)。                                                                         

これは、1996年にすでに日米安保に基づき日米ACSAとして締結されていたが、この背景は80年代から急ピッチで推し進められた日米共同作戦ー日米の軍事的一体化の一環であった。この「軍事同盟」間の、軍事一体化の象徴とも言えるACSA締結が、2010年5月には「日豪ACSA」として締結された。そして、2017年1月、日英ACSAとして締結されたのだ。


日豪安保態勢のスタート

さて、その日豪ACSA締結の元になったのが、早くも 2007年の安倍首相(当時)とオーストラリア首相との間で署名された「日豪安保共同宣言」である。全文は、http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/australia/visit/0703_ks.html であるが、この2007年という時期に安倍は、事実上のオーストラリアとの「淮軍事同盟」づくりに入ったということだ(直後に安倍は病気のため首相を辞任)。しかも、この重大な政治的決定は、国会でも論議されず、メディアもまったく報じないで進行した事態である。その結果が、2017年における日英ACSAの締結へと至ったということだ。しかも、すでに先行するように2016年から日本とイギリスの共同訓練まで行われている(2016年9月)。https://www.gov.uk/government/news/announcement-raf-typhoon-aircraft-to-visit-japan.ja  
                                      
安倍政権の「インド太平洋戦略」の提起  

ところで、この日米・日豪・日英と続くACSA態勢が、安倍晋三が2012年に国際NPO団体PROJECT SYNDICATEに発表した英語論文『Asia's Democratic Security Diamond』での安保戦略を背景として進んできたことは明らかだ。ここでは、 オーストラリア、インド、アメリカ・ハワイの2国1地域と日本を四角形に結ぶことで、中国の東シナ海、南シナ海進出を抑止することを狙いとする「セキュリティダイヤモンド構想」として打ち出された。つまり、日米態勢を軸に、インド・オーストラリアなどを、対中抑止戦略のもとに動員しようとする対中包囲網の形成である。全文は https://iwj.co.jp/wj/open/archives/251637 


この安倍の打ち出した対中抑止戦略である「インド太平洋戦略」は、2010年代にはアメリカの安全保障関係者の中ではすでに提示されていたのだが、安倍は姑息にもその戦略を取り入れ、自らの対中包囲網形成に利用しようとしたということだ。2017年、トランプ政権は、ASEAN首脳会議で安倍に追随するかのようにこの「インド太平洋戦略」を打ち出したのだが、安保マフィアのアーミテージは、トランプ政権の「爆買い主義」(安保戦略の欠如)を嘆いている始末だ(2018/1/22読売新聞のインタビュ)。 http://toyokeizai.net/articles/-/197307 
  
アメリカの「国家防衛戦略」の発表

しかし、2018年1月19日、米国防長官マティスは、2018年度の「国家防衛戦略」を発表し、この「インド太平洋戦略」を具体化する、トランプ政権としては初めての軍事戦略が提起された。この内容は、中国をアメリカの覇権に挑戦する最大の脅威と見なし、「対テロ」から中国とロシアを対象とする長期的な戦略的競争に備える態勢に転換するという戦略だ。つまり、アメリカの本格的な対中抑止戦略、新冷戦態勢が発動されようとしているのである。
この対中抑止戦略態勢を日米同盟をもとに、この同盟に先んじて軍事体制作りに勤しんでいるのが安倍政権であり、自衛隊制服組である。現在、急ピッチで進行しつつある自衛隊の南西シフトー南西諸島への新配備態勢―新基地建設づくりは、まさしくこの「インド太平洋戦略」という、日米の「新冷戦態勢」の強力な推進力となっているのだ。                              

したがって、この自衛隊の南西シフトへの、一部評論家たちのいささかの「軽視」も許されないのであり、この始まっている恐るべき「新冷戦態勢」との対峙が、重大な段階にきているということである。(なお、最近では、日本はフランスとの「安保協議」にはいることが一部で報道されている。おそらくこれは日仏ACSAの締結に行き着く。つまり、安倍政権は、アジア太平洋地域の「旧宗主国」を総動員して対中包囲網づくりを行うとしているということだ。)
(注 日仏ACSAは年内の締結決定。また、日印ACSAについても締結が準備されつつある)


参考資料、自衛隊法によるACSA                             
(合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供)
第百条の六 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる合衆国軍隊(アメリカ合衆国の軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。
一 自衛隊及び合衆国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する合衆国軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当する合衆国軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第六号に規定する特定合衆国軍隊、同条第七号に規定する外国軍隊に該当する合衆国軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等に該当する合衆国軍隊を除く。次号から第四号まで及び第六号から第十一号までにおいて同じ。)
二 部隊等が第八十一条の二第一項第二号に掲げる施設及び区域に係る同項の警護を行う場合において、当該部隊等と共に当該施設及び区域内に所在して当該施設及び区域の警護を行う合衆国軍隊
三 自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行う合衆国軍隊
四 自衛隊の部隊が第八十二条の三第一項又は第三項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置をとるため必要な行動をとる場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該行動と同種の活動を行う合衆国軍隊
五 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行う合衆国軍隊であつて、第八十三条第二項又は第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの
六 自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
七 部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第八十四条の四第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置又は当該輸送と同種の活動を行う合衆国軍隊
八 部隊等が第八十四条の五第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
九 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
十 前各号に掲げるもののほか、訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在する合衆国軍隊
十一 第一号から第九号までに掲げるもののほか、訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により合衆国軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、訓練、連絡調整その他の日常的な活動を行う合衆国軍隊
2 防衛大臣は、前項各号に掲げる合衆国軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該合衆国軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。
3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げる合衆国軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 第一項第一号、第十号及び第十一号に掲げる合衆国軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
二 第一項第二号から第九号までに掲げる合衆国軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
4 第一項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。
(合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)
第百条の七 この法律又は他の法律の規定により、合衆国軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の定めるところによる。
(オーストラリア軍隊に対する物品又は役務の提供)
第百条の八 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げるオーストラリア軍隊(オーストラリアの軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該オーストラリア軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。
一 自衛隊及びオーストラリア軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加するオーストラリア軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当するオーストラリア軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第七号に規定する外国軍隊に該当するオーストラリア軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等に該当するオーストラリア軍隊を除く。次号及び第四号から第九号までにおいて同じ。)
二 自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊
三 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行うオーストラリア軍隊であつて、第八十三条第二項又は第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの
四 自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊
五 部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第八十四条の四第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置又は当該輸送と同種の活動を行うオーストラリア軍隊
六 部隊等が第八十四条の五第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊
七 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊
八 連絡調整その他の日常的な活動(訓練を除く。次号において同じ。)のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在するオーストラリア軍隊
九 連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両によりオーストラリア内にあるオーストラリア軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、連絡調整その他の日常的な活動を行うオーストラリア軍隊
2 防衛大臣は、前項各号に掲げるオーストラリア軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該オーストラリア軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。
3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げるオーストラリア軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 第一項第一号に掲げるオーストラリア軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
二 第一項第二号から第九号までに掲げるオーストラリア軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
4 第一項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。
(オーストラリア軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)
第百条の九 この法律又は他の法律の規定により、オーストラリア軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の定めるところによる。
(英国軍隊に対する物品又は役務の提供)
第百条の十 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる英国軍隊(英国の軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該英国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。
一 自衛隊及び英国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する英国軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当する英国軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第七号に規定する外国軍隊に該当する英国軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等に該当する英国軍隊を除く。次号及び第四号から第九号までにおいて同じ。)
二 自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行う英国軍隊
三 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行う英国軍隊であつて、第八十三条第二項又は第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの
四 自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う英国軍隊
五 部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第八十四条の四第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置又は当該輸送と同種の活動を行う英国軍隊
六 部隊等が第八十四条の五第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う英国軍隊
七 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行う英国軍隊
八 連絡調整その他の日常的な活動(訓練を除く。次号において同じ。)のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在する英国軍隊
九 連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により英国内にある英国軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、連絡調整その他の日常的な活動を行う英国軍隊
2 防衛大臣は、前項各号に掲げる英国軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該英国軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。
3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げる英国軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 第一項第一号に掲げる英国軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
二 第一項第二号から第九号までに掲げる英国軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
4 第一項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。
(英国軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)
第百条の十一 この法律又は他の法律の規定により、英国軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の定めるところによる。