区議会事務局に旅行届を出さなければなりません。
緊急にの呼び出しに事務局が対応できますから。
昨日の幹事長会の傍聴に行ったら、
この旅行届に、情報公開請求がかかったそうです。
それで、約1年分に出した旅行届のコピーがきました。
理由は、旅行届が、
1.政務調査費改め政務活動費を使用しているか
2.議員の身分を使うか
3.プライベートか
とういう判断が、議長と事務局ではできないので、
議員がそれぞれ判断し、被覆してほしい所があれば自分で消して、事務局に渡してください、
2日が可否決定です。
それと、この文書保存期間が1年なのですが、
いかがですか皆さん、
これは、その旅行が終われば必要無いのでは、
という問いかけに、
旅行が終われば目的は達せられるので、
保存の必要はないのでは、
という人がいて、
ウンウンと、うなづいてる!!!
えっ?!!?
まさか、帰ってきて、すぐ処分する方向???
この旅行届を?
議長以下事務局の皆さんが閲覧した記録があるこの公文書を?
1年保管せず?
すぐ破棄するの?
もう、あまりに、ビックリして目が大きくなっちゃいました。
話を戻します。
旅行届には
届の日、
宛先は議長
議員名前
旅行届
下記のとおり旅行しますので、お届けいたします。
期(その下は空欄記入)
1.期間
2.場所
3.連絡先
という紙です。
もう、お気づきの方もおられるでしょう。
そうですっ!
目的を書く場所が無いんです!。
だから、書かれている内容が、公的か私的化の判断がつかないものになっています。
片方で、この旅行届に、自ら黒塗りするという場面を想像をすると、
ゾッとします。それで、あちこちに聞きますと、
「まずは、事務局の情報公開担当に自分のコピーを見せて、この書類のどこがこれまで隠されるのか聞いたら」
と言われる。そんな人いたかな?と事務局に確認すると、
庶務での受け渡しだけ。
区議会に関わる情報公開請求に対し、調査や議事が「担当として、聞かれたり、答えたり、今までは?」と聞いたら、
今まで、したことない。
では、法的根拠の必要な判断は今までどこに、アドバイス求めた?
そんなことあったか?あるとしたら、文書課かな?
細かいことは、情報公開主査が、とのこと。
あと、幹事長会で議長は「どんな所なら書けという決まりはないんですけどね」と言った。
新人研修では、
「泊りは書く、関東でも日帰りなら書かなくていい」とハッキリ、決まりを言われました。
ということは、議員間での、認識の差が存在するということです。
というわけで、昨日の幹事長会が終わってから、
あちこち聞きまわって、やっとこうしてこの時間に、書ける段階になりましたので、
ご報告しました。