渋谷区議会議員『子どもにツケをまわさない!』笹本由紀子です。

転んだら、何かつかんで立ち上がる元・証券会社OL+音楽家+ラジオDJで、幼児教育研究者。渋谷区議会議員です。

12月9日(金)のつぶやき

2016-12-10 02:07:32 | 日記

12月8日(木)のつぶやき

2016-12-09 02:08:29 | 日記

【お知らせ】渋谷区都市計画審議会開催のお知らせ。12月16日と2月17日。

2016-12-08 17:09:22 | 日記

来週、12月16日(金曜日)14時から

平成29年1月20日(金曜日)は休会

平成29年2月17日(金曜日)13時30分から

場所は、商工会館大研修室

議題により日程変更や休会する場合があります。傍聴を希望する人は事前に電話(03-3463-2619)で申し込みをしてください。(希望者が会場の座席数を超えた場合は抽選)

とのことです。

 

【渋谷区の都市計画審議会HP】

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/machi/shingikai.html

 


本会議の中継録画がアップされていますので、よろしくお願い申し上げます。

2016-12-08 10:29:33 | 日記
最初、長谷部区長は、答えませんでした。
「えー、無所属笹本由紀子議員の一般質問に順次お答えいたします。 初めに弁護士事務所についての5点のお尋ねです。 事実関係の確認等に関する質問ですので、総務部長から答弁をさせます。」
 
平成28年11月25日の一般質問の動画が、中継録画としてアップされています。
渋谷区議会が、しぶしぶ(のように見えました)インターネット中継を決めた時に、
「自己宣伝で、自分の録画を、ブログにリンクをはるな」と言われました。
ですから、渋谷区議会HPをリンクしますので、お手数で申し訳ございません。
手順としては、中継録画をポチっとし、議員名から名前を検索していただき、
顔写真をポチっとしていただけましたら、最新情報で、やり取りをご覧いただける流れになります。
公式の議事録は、まだ事務局では作成してありませんので、
以下は、ある方(以下、仮名、Aさん)、中継録画を観ながら文字起こししていただいたものです。 
Aさんのご厚意に感謝し、Aさんからコピーを一部使わせていただいております。
他にも質問はあったのですが、Aさんのご興味のある部分を文字起こしされておりますので、
その一部をご紹介いたします。
 
笹本質問
区政に関係ある弁護士事務所について伺います。自治体施策に対して残念ながら裁判まで至ることがあります。東京23区で提起された裁判関係については本来は特別区の法務部門の弁護士が担当することが多いと聞いていますが、なぜか渋谷区では、いわゆる自前の弁護士を使わざるを得ないかのような状況にあるようです。
そこで伺います。税金から支出される裁判費用についての内訳項目は何ですか。渋谷区政に関して行政委員会や附属機関等と関係ある弁護士事務所はいくつあるのか。また本日質問にあたっては個別の弁護士事務所名を通告しておりますが、まず構図に焦点を当てるため、ある法律事務所といたします。
ある法律事務所の関係者が区の行政委員会や附属機関とあるいは検討委員会に所属していた事例があるのか。あるとすれば、どのような行政委員会や附属機関、その他の組織なのかお答え下さい。また、そのある法律事務所所属の弁護士が非常勤職員になったのはいつからで現在までいくらの報酬を支出したのですか。そして、顧問弁護士契約と職員にするという違いは何か。以上お答え下さい。
 
藤本総務部長答弁
私からは弁護士事務所についてのご質問に答弁いたします。まず裁判費用の内訳に関するおたずねですが、訴訟を提起する際に裁判所に納める費用として申立ての手数料、書類送達に必要な郵便料があります。なおこれらの費用は訴える側が納付するものであります。
その他に弁護士に訴訟代理を依頼する場合に弁護士費用が発生します。えー当区の場合は職員が指定代理人として訴訟対応しているため弁護士費用の支出はありませんが、訴訟対応に関わっている職員の人件費が区の支出となっており訴訟件数に応じて多大な経費負担が生じることとなります。
えー次に行政委員会、附属機関等に関係ある弁護士事務所についてのお尋ねです。現在行政委員会や区の附属機関に任命、委嘱している弁護士は15人ですが、それぞれ異なる弁護士事務所に所属しています。
また議員ご指摘の法律事務所を想定いたしまして、そこに所属する弁護士についてお答えいたしますと教育委員会委員、渋谷区ホテル等建築審議会委員、渋谷区住環境整備審議会委員に任命または委嘱した事例がございます。その他内部の検討会である庁舎問題検討会などにおいて弁護士個人に対する業務委託契約により。必要に応じ法律的見地から専門的な意見を求めた事例がございます。
えー次に法務専門員として雇用している弁護士と思われる質問についてでございますけれども、平成24年9月から非常勤職員として任用しており、報酬の月額は非常勤職員の費用及び弁償に関する条例及び規則に基づいて現在60万円となっております。また平成24年9月以降の報酬の総額は25・26のすべてのものですけど2780万です。定例的な法律相談を主な業務内容とする顧問弁護士の業務に加えまして、法務専門員は区の職員といたしまして具体的な訴訟対応にあたるということがその主な職務となっているところであります。
平成24年度以降に26件の訴訟に対応しておりまして、現在は継続している10件の訴訟に各々訴訟の対応に当たっているというところでございます。以上答弁とさせていただきます。
 
 
笹本再質問
弁護士が一人もいないような地域の、弁護士事務所が一つもないような所。そういう自治体ならまだしも、一つの弁護士事務所で、かなりの区政の重要な役割を担っている。
これは例えば渋谷区ですと弁護士事務所の数だけでなく、弁護士としてお住まいの方もたくさんおられます。その方々の知見を借りるということも区政には重要な形だと思っております。私はこの事務所とはズブズブの関係ではと言われましたので、私もまさにそのように思うのですが、区長は今総務部長が答弁されたこの法律事務所にかなりの関係があると私は思っているのですが、区長の感想をお聞かせ下さい。
 
長谷部区長答弁
当区の訴訟の状況というのがまず他の区とは違って、まあある意味異常な状況と私は思います。数多くの訴訟をかかえている。でそれはしかも、えーある程度片寄った方からの訴訟です。そうなるとその関連性も必要ですから、えー仕方なくえーそこに関わっている弁護士の事務所を使っているというのが現状だと思います。えーそういった所から、えーこういった状況になっていると言うことでけしてズブズブという関係ではありませんので、それについては強く否定したいと思います。
 
 
【渋谷区議会ホームページ】
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/gikai/