渋谷区議会議員『子どもにツケをまわさない!』笹本由紀子です。

転んだら、何かつかんで立ち上がる元・証券会社OL+音楽家+ラジオDJで、幼児教育研究者。渋谷区議会議員です。

議員の守秘義務設定と、議員の情報公開請求禁止?渋谷区議会。

2013-07-17 23:56:43 | 日記
幹事長会がある。
まず、これまでのおさらい。
2011年5月には、自民、民主、公明、共産、みんなの党、無所属クラブが3人以上で、幹事長会のメンバーだった。34人中32人がいずれかに所属した。無所属の新人二人で、私は純粋無所属の会という二人会派を結成し、所属なしの議員はいなかった。
2年の間に、まず、民主の二人が、会派を離れ、自民と同じ投票行動をすることになった。
同時期、みんなの党は議案で賛否が分かれる状態になった後、一人が裁判の末次点と得票が同数となり、くじ引きの結果、次点だった自民が当選となり、議員が入れ替わった。
その後、みんなの二人は、維新系の志士の会となった。
この段階では、自民、公明、共産、民主、無所属クラブ、純粋無所属の会、新民主渋谷、志士の会。
私は、後半の2年間は、選挙の時と同じ無所属の1人(一匹狼)として、活動をすることにした。
そこで、7会派プラス無所属二人になった。都議選に、民主と志士から合計二人が出馬し、自動失職すると一旦落選のみんなの党だった議員が繰り上げになり、無所属クラブ入り。定員34名で33名1人欠員となる。
その結果現在は、自民、公明、共産、民主、無所属クラブ、無所属議員3人となっている。
さて、幹事長会。
メンバーは、3人以上の所属議員がいる会派の幹事長5人と正副議長、それに、事務局。
無所属議員は、「傍聴」です。全体に関わる(余程のことだけ)発言を求められる。

私は、幹事長会のメンバーではないので、出席してもいいし、しなくてもいい。しかし、呼ばれたことがある。
発言を求められるのかと思ったら、何も聞かれなかった回もある。

さて、ここから、皆さんに、問題です。
Q1.幹事長会で何かの取り決めをします。ここにいなかった議員は、取り決めに従う義務があるでしょうか?
Q2.もし、違法な取り決めをしたら、「傍聴」として部屋にいても、“同罪”でしょうか?

現在の参議院選挙の争点になっている憲法改正について。
憲法では、権力者に義務を負わせています。それを、自民党は、国民の義務にすり替えようとしていることは、賢明な皆さんはご存じですね。
それで、今渋谷区議会が何をしようとしているか、二つあります。
1. 議員に守秘義務を!
2. 議員が情報公開請求をすることを禁止しよう!
今、反対しているのは、二人だけです。
1については議員の守秘義務は事例を尋ねたら、
「傍聴者がいない会議でのやり取りを外に漏らしてはならない」&
「勝手にマスコミの取材を受けてはならない」のだそうです。
私は、これをやろうと選挙に出ましたから、しかも、3回目でやっととはいえ、
議事録に残らない時間に何があったのかを公開したり、場合によっては、取材は受けますよ、それが、仕事と思って、議員をやってますので。
ですから、こんな取り決めを、守れるはずもありません。

2については情報公開の法律があります。日本では、誰でも情報公開請求できる。
かつて、情報公開請求で、自己情報開示を求めたことから発展しました。
権力から、自分を守る道具です。その意味では基本的人権ですし、知る権利もあります。議員だから、情報公開請求禁止などとは、憲法違反と思っています。
どうしても制限する為なら、条例改正すべき。できるかは疑問ですが。
現在の憲法下ですら、議員の情報公開請求禁止を、渋谷区議会が自ら決めようとしています。
これで、自・公が大勝したら、いったいどんな世の中になるのか?

明日の幹事長会に、出席要請がきました。
発言ができるのかわかりません。
出る必要は感じています。
何が起きたかを、見るためにです。
そして、皆さんに、誰が何を言ったのか、お知らせするためにです。