臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

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こそこそと削除した 清水陽平弁護士NAVER まとめ

2017-03-26 16:50:11 | 日記


清水陽平弁護士
この弁護士は和解条項を破り
こそこそと削除する。



小さな世界で先生呼ばわりされて
有頂天
訴訟代返せ
清水陽平 先生




平成26年(ワ)第1885号 損害賠償請求事件
原告  株式会社ときわメディックス外1名

被告  出口 
ご 連 絡
平成27年6月15日
株式会社ときわメディテックス代理人
清 水 陽 平 先生
出口氏代理人弁護士 同  弁護士 

1 頭書事件につきまして,ご連絡します。

2 頭書事件につきましては,平成27年5月12日に
和解が成立しておりますが,
出口氏から,株式会社ときわメディテックスから,
出口氏のブログの管理会社である「はてな」に対して,
和解条項に基づく 削除の申し入れがあったという連絡がありました。
しかしながら,上記のような
株式会社ときわメディテックスの対応について,
出口氏は不審及び不快感を抱いております。
和解調書によれば,出口氏は平成27年7月末までに
別紙投稿目録記載の記事を削除することとされており,実際に,
出口氏は上記削除の努力をしておりました。
出口氏は,上記期限に間に合わせるために,
新たにインターネットの回線を引いたり,費用を支払って詳しい人に削除方法を教えてもらったり,
ブログの管理会社に削除方法を問い合わせるなどして,
出来る限りの努力をしておりました。
ところが,株式会社ときわメディテックスは,
上記期限が到来していないにも関わらず,直接,
「はてな」 に対して削除要請をしております。
また,和解成立日が平成27年5月12日であることから,
同日以降の投稿については,和解調書を根拠として削除要請をすることは
出来ないはずですが,株式会社ときわメディテックスは,
和解日以降の投稿についても和解調書を根拠として削除要請しております。

3 出口氏としては,株式会社ときわメディテックスに対して,
以下の質問について回答をするよう求めます。

① 平成27年7月末日の削除期限が到来していないにも関わらず,
直接,「はてな」に対して,削除要請をしたのはどうしてか。
また,平成27年7月末日よりも前に,
和解調書を根拠として削除要請をする法的根拠は何か。

② 平成27年5月12日 以降の投稿について,
和解調書を根拠として,「はてな」に対して削除要請をしたのはどうしてか。
また,平成27年5月12日以降の投稿について,
和解調書を根拠として,「はてな」に対して削除要請をする法的根拠は何か。

4 株式会社ときわメディテックスの上記対応は,
出口氏の努力を蔑ろにするものであり,
出口氏の株式会社ときわメディテックスに対する信頼関係を失わせるものです。
出口氏としては,株式会社ときわメディテックスから,
上記対応についての合理的な説明がなされるまで,
投稿の削除の作業を中止する意向ですので,速やかに,
出口氏の納得出来る回答をして頂くようお願いします。

   以 上







https://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n409872

〔削除されました〕長谷川亮太と浅沼 晋太郎のソックリ行動 - NAVER まとめ.


ライター:koranmoyaseさん(最終更新日時:3日前)投稿日:7日前

長谷川亮太と浅沼 晋太郎のソックリ行動 - NAVER まとめ.
~2人のそっくりすぎる行動とその数々の奇跡について紹介する。~
というネイバーまとめに、削除依頼が来ました。
そして、勝手に削除されました。


削除の依頼主と弁護士はいったい誰???
削除依頼主は、浅沼晋太郎。
削除要請をしたのは
清水陽平弁護士でした。唐澤洋貴弁護士と同じパカ弁です。



清水陽平弁護士の隠蔽
清水陽平弁護士は、ハセカラ民の炎上に巻き込まれたくないため、
自分の名前は伏せて、削除要請が来ていました。
弁護士の名前がないのは卑怯ではないでしょうか?



なぜ名前をかくしたのでしょうか?
まとめが削除され、憤慨しています。


長谷川亮太と浅沼 晋太郎のソックリ行動 - NAVER まとめ.
削除されたページ

https://matome.naver.jp/odai/2145249693690017301

削除されたページの内容

http://archive.is/nODse


削除要請文の証拠画像と全文です


削除要請証拠画像 1.PNG 2.PNG 3.PNG
4.PNG

5.PNG

6.PNG

7.PNG 削除要請 全文



■掲載されている情報

・依頼者が自身を批判するファンに対しては
 口汚く痛烈に批判を行うという情報

・依頼者が自身の批判をするファンをブロックしたという情報

・依頼者が自身の女性ファンに対しダイレクトメールを送るなど
 しているという情報




■侵害されたとする権利

名誉権
プライバシー権

■権利が侵害されたとする理由(被害情報など)

1 背景事情

(1) 依頼者は、声優、俳優、脚本家等として活動する人物である。
依頼者に対しては、平成27年頃、事実無根の記載を行い依頼者の
社会的評価を貶めようとする投稿が繰り返されていた。

中には「自身は依頼者と肉体関係を持ったうえで
捨てられた元ファンである」と自称するといった悪質性の高い投稿も
見られたことから、
依頼者は、これらについて発信者情報開示の手続を進めた。




そして、平成27年11月6日、
東京地方裁判所から発信者情報の開示を命じる判決を取得し、
プロバイダより各投稿の発信者情報の開示を受けた。
そうしたところ、「肉体関係を持つ女性ファン」と自称していた人物は
男性であったり、
執拗な誹謗中傷を行っていたアカウントは複数人で共有されていたりと
いったような状況であり、
依頼者に対し集団的な誹謗中傷攻撃が行われていたことが明らかになった。


(2) これらの投稿は削除されたが、その後、依頼者に関する悪意あるNAVERまとめが作成された。
そして、その中では、依頼者が裁判所からの仮処分命令を得て削除をした虚偽の投稿が引用されていたり、
依頼者のこれらの行動についてあたかも不正な行為であるかのような記載がされていた。
今回削除を求める記事は、このようなものの一部である。




2 人格権侵害
(1)名誉権侵害について

上記URLでは、依頼者が、自身の批判者を弾圧するかのような不適切な行為を
行っているこの記載、自身を批判したファンを探し出し見つけ
次第ブロックを行っているとの記載、

自身の女性ファンに対しダイレクトメセージを送るなどして手
を出しているかのような記載がなされている。
これらの事実はいずれも依頼者の社会的評価を低下させるものであり、
名誉権を侵害している。


しかし、これらはいずれも真実とは異なる。
依頼者は、明らかに悪意を持ったメッセージを送ってきた人物や、
なりすましによるものなどに対しては、
あくまでも一般常識の範囲内において、
防御としてブロックを行ったことがあるのみである。


殊更に自信を批判する者を探し出し、
手あたり次第ブロックするなどということは行っていない。

さらに、女性ファンへ手を出している証拠として掲載されている画像
に関しても、依頼者によるものではなく、ねつ造されたものである。

加えて、先の発信者情報開示によって、
依頼者から遊ばれたと主張する人物については、
その主張が虚偽であったことが、
投稿者が男性であったこと等により事実上立証されている。


さらに、このように虚偽であり、
かつ依頼者を貶める内容の事実ばかりを殊更に取り上げていることからも
当該ページは、依頼者を誹謗中傷するという
明確な攻撃的意思による作成されたものであることが明確である。
したがって、違法性阻却事由も存在しない。




(2)プライバシー権侵害につて

また、人の私生活上の事実又は事実らしく受け取られる事項は、
プライバシー権によって保護される対象となるところ、
当該ページで記載されている、異性との交遊関係に関する事項は、
まさに、私生活上の事実らしく受け取られる事項といえる。
したがって、依頼者のプライバシー権をも侵害している。

さらに、内容が虚偽であること、
また記載内容に公共性がないこと等に鑑みれば、
当該事実を公表する利益はなく、これと比して、
公開されない法的利益が、優越することは明らかである。
そのため、プライバシー権侵害にかかる違法性阻却事由も存在しない。



(3)したがって、当該ページは、全体として依頼者の名誉権ないし
プライバシー権を侵害するものである。




3 上述のように、依頼者につては、集団的かつ執拗な誹謗中傷
が行われていた。発信者情報開示の結果からも明らかであったとおり、
その犯人の多くが便乗した愉快犯であった。

同人らにより行われた誹謗中傷は執拗かつ悪質性が極めて高く、
非人格者としての依頼者の人物像を作出する目的のもと、
ツイッター等のやり取りをねつ造するため、
依頼者を示すニセのアカウントを作成するか、
またはフォトショップなどの画像編集ソフトを用いて作成したと
思われる画像までもが作成されていた。
そして、依頼者とファンらとの偽のやり取りを作出し、
依頼者の非人格者としての人物像が作り上げられていた。
依頼者は、これらの投稿の幾つかを、
裁判所による削除命令を得るなどして削除した。


投稿者らは、このような依頼者の行為をあざ笑うかのように、
同様の投稿を繰り返すなどしている。



上記URLも、依頼者が裁判所による削除命令を得て削除した投稿と
同一の事実が記載されている点、
このような依頼者による行動を不当な権利行使であるかのように記
されている点からいて、
このようなものの一部である可能性が高い。




また、その論調等に鑑みても、依頼者を誹謗中傷するという明確な
目的のもと記載されたものであることは明らかである。

このように、当該ページは第三者に対する人格権侵害という不当な
目的に利用されている物であり、速やかに削除されるべきである。
なお、上記のとおりの状況であるにもかかわらず、
まとめの一部では削除依頼自体を公開している。


削除依頼の内容自体についても著作権があるのであり、
これをインターネット上に公開することは著作権法違反になるものであり、
その旨の裁判例もあることを申し添える。


以上が削除要請文です。

#浅沼晋太郎 #清水陽平 #長谷川亮太
#唐澤貴洋 #アルシエン

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