臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

光伸法律事務所 長妻大臣の指示を聞け

2017-03-21 16:07:44 | 日記



品位など微塵もない
汚い手口の
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

汚い手口の弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正 ← 誘導尋問をして一喝された馬鹿弁
成松昌浩





Q 弁護士にすべて事情を隠さずに話しました。

その後,都合が悪い事情について
「聞かなかったことにしてもらう」というのが良いのでしょうか。

A お話いただいた後に「聞かなかったことにして欲しい」
ということはできません。
特定の事情を「主張しない」ということは適法ですが,
「(知っていながら)虚偽の主張をする」
ことは弁護士としての処罰対象とされています。



弁護士は,一方当事者の利益を追及する,
という使命があります。
ご依頼者に有利なアクションを探求する,
ということは当然のことです。

しかし,なんでもして良い,ということはありません。
その制限が真実義務というものです


(弁護士職務基本規程5条)。
聞かなかったことにするということはまさにこの義務に違反します。

具体的には,義務違反をした弁護士には資格剥奪を含む
処罰が適用されることになっているのです
(弁護士法22条,56条,57条)。

弁護士には,法的サービスの大部分の独占が認められている,
という公的な性格に由来するルールです。


条文
[弁護士法]
(会則を守る義務)
第22条 弁護士は、所属弁護士会及び
日本弁護士連合会の会則を守らなければならない



懲戒事由及び懲戒権者)
第56条 弁護士及び弁護士法人は、
この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、
所属弁護士会の秩序又は信用を害し、
その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、
懲戒を受ける。




2〜3(略)



(懲戒の種類)
第57条 弁護士に対する懲戒は、次の4種とする。
1.戒告
2.2年以内の業務の停止
3.退会命令
4.除名


2〜4(略)

[弁護士職務基本規程]
第五条(信義誠実)
弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、
誠実かつ公正に職務を行うものとする。





無届け再生医療
破産した
大阪大正区 ときわ病院の医師で
民間臍帯血バンク
株式会社
ときわメディックス
代表取締役
中川泰一と
ときわメディックス
代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
同代表取締役
窪田好宏
同社代理店らは
消費者を騙し、
23年6月には、破綻寸前の民間臍帯血バンク
株式会社シービーシーを優良なさいたい血バンクと見せかけ
シービーシーでの臍帯血保管満期後は公的利用もされると欺惘し、
移植には使えないさい帯血保管をさせ営利を上げた組織です。


この者らがまともだったら、シービーシーに関わっていなかったら
シービーシー詐欺被害者はもっと少なかったと思います。



民間臍帯血バンク「CBC」未公開株詐欺、振り込め詐欺事件
この馬鹿な組織で行ってきた事実は
社会問題になっている投資詐欺、見本になっては困ります





24年6月
民間臍帯血バンク「CBC」創業者親子
死亡後、この組織により
存在がなかったかのように消されました。



質問本文情報
平成二十四年七月二十三日提出
質問第三五〇号
私的さい帯血バンクの実態に関する再質問主意書
提出者  阿部知子
私的さい帯血バンクの実態に関する再質問主意書


前回答弁書(内閣衆質百八十第三百三十一号。以下、答弁書という)により、
私的さい帯血バンクの現時点における数、経営実態、保管しているさい帯血の数、
実際に治療に使われたケースの件数などについて、
厚生労働省は一切把握していないことが明らかになった。
これを踏まえ、以下質問する。

一 私的さい帯血バンクの実態把握について

(一) 平成二十一年十二月二十二日の閣議後の記者会見において、
当時の長妻厚生労働大臣は記者の質問に対し、以下のように述べている。

(記者)

民間のさい帯血バンクについてですが、先日茨城の方で
民間バンクが破綻し千五百人分のさい帯血が、
行き場を失ってしまったという報道があったのですが、
こうした民間バンクについて参入の規制がないので、
誰でも参入出来てしまうということで、
ハードルが非常に低いということがあるようですが、
そうした規制の要不要について大臣のお考えをお聞かせください。


(大臣)

民間バンクについて、今まできちんとした統計がなされて
いないと考えておりますので、
全国の民間バンクについてまずは具体的にどういう件数で、
どういうお仕事をされていてということをさらに詳細に把握をして、
その件を含めて対応を考えて行きたいと
本日指示して行きたいと思います。
(厚生労働省HPより、引用終わり)

長妻大臣の指示は、明確に
民間バンクの件数」と「業務内容」
について詳細に調査把握せよと理解できる

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