臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

命に関わるものなのに、素人の意見を間に受けた判決と弁護士

2020-12-28 20:11:57 | 日記
ありがとうございます。
大体の経緯は以下です。




光伸法律事務所 
弁護士職務基本規程5条に違反していませんか。



命に関わるものなのに、
素人の意見を間に受けてる
この判決も弁護士も、再生医療を
馬鹿にしているとしか思えません。
臍帯血保管者にどう顔向けするのでしょうか。






原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374
弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩


平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
原告
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
  被告 出口 *


原告弁護士 松村 から被告への質問


25ページ
G
登録が休止されている施設では、どんな検査がされたか分からないから
危険だ、移植に使えない、というふうにかきこまれてますよね。
D
そうです。
G
先ほどから聞いていただいてたと思いますけども、衛生検査所の登録というのは、
外部からの検査を受託するためのもので、臍帯血保管事業を行う上では
登録自体は必要ではないのです。
D
CBCは違います。
G
どうしてCBCは違うのですか。
D
常磐会の指導監督医中川さんの訴状にもあります。
「CBCの検査体制には、衛生検査所は必要だった。」と書いてあります。

G
それは訴状に書いていたということですか。
D
ええ、準備書面か訴状です。私もそう理解してました。
だから、そのために宣伝してたと思います。

本人調書には記載はないが
続きがあります。

G 
だせますか

ファックスおくりますか





受け取り拒否した証拠。
乙3から乙14



乙1は,陳述書
乙2は,宍戸がCBCサポートの出資額半分を出した証拠
乙3は,ときわの訴状(高崎で検査するのに衛生検査所登録が必要だとの証拠)
乙4は,ブログ(窪田とビズインターナショナルとの関係)
乙5は,ビズインターナショナルの社長が有罪になったとの証拠
乙6は,CBCサポート作成の「リーフレットは現在のものを使用する」旨を記載した書面
乙7は,シービーシーのハローワーク求人情報
    (本社は22年10月には撤退)
乙8は,**弁護士担当のCBC事件についての判決
    (劇場型詐欺との判決)
乙9は, FGK代理店との会話の録音
乙10は,結城リサーチ事務員との会話の録音
乙11は,虚偽告知のNEOONEのブログ記事
乙12は,虚偽告知のFGK代理店のブログ記事
乙13は,毎日新聞記事
     (CBC株販売者逮捕、23年1月にはCBCに営業実態はなかった)
乙14は、衛生検査所登録が休止となったらどうなるかの弁護士照会。




乙3は,ときわの訴状(高崎で検査するのに衛生検査所登録が必要だとの証拠)
(東京地検押収品の一部)
平成26年2月28日 訴状 株式会社ときわメディックス 
医療法人常磐会からの訴状 15ページ目
代理人
住   所  
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士  清水  陽平
同    古屋 加奈子


(1)訴外CBCによる臍帯血事業
   ・・・・・
  臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、 登録衛生検査所と
 しての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として
 指導監督医を置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰
 一(以下「訴外「中川」という。)がこれを務めていた。




原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374
弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩


平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
原告
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
  被告 出口 *




証拠意見書
平成27年11月24日
東京地方裁判所民事部44部いB係 御中

原告ら訴訟代理人

弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩

被告は、今般、弁論準備手続き及び尋問が終了し、最終準備書面の提出
期限後となった段階で、乙第3号証、乙第14号証を追加提出しようと
しているが、それらのほとんどは、弁論準備終了前に提出が可能なものであり、
かかる証書の提出は、被告の故意又は重大な過失に基づく時期に後れた
攻撃防御方法であることが明らかである。

また、被告は、上記各号証を今般提出の被告最終準備書面で
何ら引用・説明することなく提出しており、証拠説明書記載の
立証趣旨からすれば、被告の従前の主張を裏付けようとするもので
あるにとどまるから、原告供述に対する弾効証拠でないことも
明らかである。

このような審理を徒に混乱・遅延させる証拠提出が許される余地は
ないものと思料するため、原告としては、乙第3号証、乙第14号証の
却下決定を述べる次第である。

                 以上




1ページ


平成28年7月20日判決言渡し
 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)


口頭弁論最終日 平成28年5月16日

判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)


上記2名控訴代理人弁護士
 
 松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩



・・・・・・・・
被控訴人権控訴人(被告) 出口・
(以下「1審被告」と言う。)




   19ページ


     上記のとおり、本体ファクシミリ文書2の上記記載は、
     1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意見
     ないし論評に当たると解されるところ、 
     1審被告の上記主張によれば、かかる意見ないし論評は、

     ① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
       衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
       それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること、

     ② 1審原告のホームページに記載されている臍帯血保管事業に
       賛同しているとされる人の名前の中には全く臍帯血保管事業を
       知らず賛同していない人の名前も出ていること、

     ③ 1審原告会社の取引先として記載されていたネット学習塾とは
       実際には取引がなかったこと」を
       重要な前提事項としているものと解される。

      確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、

     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。

      また、1審被告は、原審の本人尋問において、
     上記②③の各事実は真実であるとして、
     その根拠を縷々供述しているが、
     いずれも他者からの伝聞に基づくか、
     または推測ないし憶測に近いものというべきであって
     客観的な根拠に欠けており、
     これを直ちに信用することはできず、
     他に、上記②③の各事実を真実と認めるに足りる証拠はない。
     また、その供述内容から見ても、
     これを真実であると信じたことに
     「相当の理由」があるとは到底認められない。





1審原告会社代表者の本人尋問の結果
平成27年9月2日 窪田本人調書
        (世田谷署、東京地検押収品の一部)
         23、24,25,26ページ目

23ページ
   衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。

      検査方法はなにも変わっていません。

24ページ
   衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか、何
   らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。

      何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全てやって
      います。

   指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。

      ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

裁判官

   その検査をしているとおっしゃているのは、どこで検査をしているという
   ことですか。

被告代理人(中川)

   高崎の臍帯血保管施設です。

裁判官

   それを利用してやっているという意味ですか。

      そうです、そこの、僕は何をしているのかというと、お客さんの窓口
      をつくる会社なので、僕は検査をしているわけではありません。

被告代理人(中川)
原告の準備書面1を示す

   2ページを示します。上、3行目からの段落の一番下の部分です。「このた
   め衛生検査所の休止届けを提出したからといって、株式会社CBCの検査基準、
   検査方法に変更があったわけではない」と書いてあるので、何らかの検査を
   していたということでいいですか。

      何らかの検査・・・

   臍帯血保管施設で。

      その意味が何か、理解が僕にはできないんですけども、何が言いたい

25ページ

      んですか。

裁判官

   臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。

      まず、指定がすごくあって、大変な検査なので、実際に時間の規定も
      ありまして、その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったりし
      ないようにすごく大事に送られてくるんですね。で、それを、その検
      査所で実際にクリーンルームというすごく無菌に近いきれいなクリー
      ンルームで全て検査をするんです。で、実際に、僕は何の質問でそれ
      を言っているのかよく分からないんですけども、実際に衛生検査所の登
      録があったかないかという以前に、検査をしているかどうかという質
      問の意味が、僕にはよく分からないです。で、方法としては、HES
      法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクもやっている方法なの
      で、その方法をとっていたのがCBCという会社です。

   その検査は誰がやっているのですか。

      検査技師がしています。

   高崎の検査所だけでやっているということですか。

      そうです。

   そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。

      衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
      衛生検査所の登録というのは、一切必要ないんです。


   それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのはどこ
   でやっているのですかという質問です。

      いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、実
      際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
      ありますよね。

   では、休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで

26ページ

    いいのですか。

      そうです。それは、問題は一切ありません。


被告代理人(中川)
   その高崎の検査所でやっている検査が、休止後と休止前で何か変わったこと
   はあったのですか。

      なにも検査方法の変わりはありません。

   その検査方法は、どんな検査だったのですか。

      だから、先ほども言いましたけども、僕は検査をしているわけでもな
      いし、僕はその検査の内容を全て詳細に答えることはできませんが、
      HES法という方法で検査をしています。

   では、全く変わってないということでいいのですね。

      全く変わっていません。



(尚、窪田はHES法という方法で検査をしていますと述べていますが、HES法は臍帯血の
検査ではなく、 臍帯血に(HES)という試薬を加えて、赤血球を分離させる技術の事です。)



ときわメディックスホームページより
ヘス法(ヘスほう)
臍帯血(さいたいけつ)にヘス※(HES)という試薬を加えて、赤血球を分離させる技術です。
分離技術は幾通りかありますが、安全性への評価から採用実績が最も高い技術です。
患者さんに移植するものへの添加物には高い安全性が求められます。ヘスは医療用でんぷん成分
を生理食塩水で溶かした液体で、大量に輸血が必要な際に血液の代わりに点滴されていました。
また、細胞を外気にさらさずに作業できることから、細胞の汚染防止にも優れています。
※HES(ヒドロキシエチルスターチ):赤血球沈降剤





Q 弁護士にすべて事情を隠さずに話しました。

その後,都合が悪い事情について
「聞かなかったことにしてもらう」というのが良いのでしょうか。

A お話いただいた後に「聞かなかったことにして欲しい」
ということはできません。
特定の事情を「主張しない」ということは適法ですが,
知っていながら)虚偽の主張をする」
ことは弁護士としての処罰対象とされています




弁護士は,一方当事者の利益を追及する,
という使命があります。
ご依頼者に有利なアクションを探求する,
ということは当然のことです。

しかし,なんでもして良い,ということはありません。
その制限が真実義務というものです


(弁護士職務基本規程5条)。
聞かなかったことにするということはまさにこの義務に違反します。

具体的には,義務違反をした弁護士には資格剥奪を含む
処罰が適用されることになっているのです(弁護士法22条,56条,57条)。

弁護士には,法的サービスの大部分の独占が認められている,
という公的な性格に由来するルールです。




条文
[弁護士法]
(会則を守る義務)
第22条 弁護士は、所属弁護士会及び
日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。


(懲戒事由及び懲戒権者)
第56条 弁護士及び弁護士法人は、
この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、
所属弁護士会の秩序又は信用を害し、
その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、
懲戒を受ける。


2〜3(略)



[PDF]
医政研発 1101 第1号 平成 29 年 11 月1日 都 道 府 県 保健所設置市 ...
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kenko/hokeneisei/iryou/iryoutuchi_h29.files/20171101-saitaiketsu.pdf

臍帯血プライベートバンクを利用する再生医療等提供計画の添付書類に関して
平素より、厚生労働行政に格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今般、経営破綻したいわゆる臍帯血プライベートバンクが保管していたとされる臍帯血が、
契約者(依頼者)の適切な同意取得がないまま第三者に提供され、複数の医療機関において、
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」(平成25 年法律第85 号。以下「法」という。)
に基づく再生医療等提供計画の届出を行わずに、当該臍帯血を用いた再生医療等を提供して
いた事例が確認されました。
このような事例を踏まえ、厚生労働省においては、臍帯血プライベートバンクの業務実態
調査を行った結果、契約終了後や廃業時における臍帯血の所有権等の取扱いが不明確な契約
等の存在が判明したため、公衆衛生上の観点及び契約者(依頼者)の保護の観点から、臍帯
血プライベートバンクに対して、業務内容等や保管臍帯血の管理体制等について届出及び報
告を求めることとし、別紙の「臍帯血プライベートバンクの業務内容等に関する届出及び報
告に係る実施要領」をまとめました。
今般の臍帯血プライベートバンクの業務実態調査の結果等を踏まえると、再生医療等の提
供の更なる安全性を確保するためには、法第4条の規程による再生医療等提供計画の提出を
行う際においても、「臍帯血プライベートバンクの業務内容等に関する届出及び報告に係る
実施要領」を活用していく必要があると考えています。
つきましては、臍帯血プライベートバンクを利用する再生医療等提供計画を提出する際は、
利用予定の臍帯血プライベートバンクが厚生労働省に届出を行った書類の添付を求めるこ
とといたしましたので、貴管下医療機関及び関係機関等に対し、周知をお願いします。
なお、臍帯血プライベートバンクが厚生労働省に届出を行った書類は、臍帯血プライベー
トバンクのホームページ等で公表することを求めており、当該書類は厚生労働省のホームペ
ージにおいても公表することを申し添えます。




株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役 窪田好宏
二次代理店らが消費者を騙して
集めた臍帯血は
民間臍帯血バンク
株式会社ときわメディックスで
保管されています。


無届け臍帯血バンク
株式会社ときわメディックス
移植すれば違法となります。





https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/ishoku/saitaiketsu.html
赤ちゃんを出産予定のお母さんへ(臍帯血関連情報)|厚生労働省


臍帯血プライベートバンクからの事業の届出状況等について
.
 厚生労働省においては、公衆衛生上の観点及び契約者(依頼者)の保護の観点から、
臍帯血プライベートバンクの業務内容等を把握するとともに、契約者(依頼者)本人
に対して臍帯血プライベートバンクの業務に関する適正な情報が提供されることを確
保するため、臍帯血プライベートバンクに対して、事業の開始、変更及び休廃止の際
には、臍帯血プライベートバンクの業務内容等や保管臍帯血の管理体制等について、
届出及び報告等を求めることとしました。

 臍帯血プライベートバンクの事業の届出を行った者は、以下のとおりです。
   ○ 株式会社ステムセル研究所
   ○ 株式会社アイル






各種申請書作成支援サイト 再生医療等の安全性の確保に関する法律運用 ...
https://saiseiiryo.mhlw.go.jp/
重要】
提供計画を提出せずに再生医療等を提供した場合は法律違反となります。
再生医療等を提供しようとする医療機関の管理者は、「再生医療等提供計画」
を作成し、あらかじめ「再生医療等委員会」の意見を聴いたうえで地方厚生局
に提出する必要があります。
手続きを経ずに、第一種再生医療等を提供した場合、1年以下の懲役又は100万円
以下の罰金刑(法第60条)、第二種又は第三種再生医療等を提供した場合は50万円
以下の罰金刑(法第62条)に処されることがあります。






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