臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

シービーシーの実態を隠したキチガイ

2017-03-15 19:55:18 | 日記

詐欺を繰り返す
民間の臍帯血バンク
シービーシー
宍戸親子
マイケルジャクソンジャパン株式会社
原親子


シービーシーは
キチガイら、
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
とその代理店ら、
破産した大阪大正区 ときわ病院が
シービーシーの実態を隠していたので
逮捕時期が遅れたと思います。





株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
1657万1000円要求訴訟
東京地裁
判決書 32ページ





「シービーシー、FGK、ときわ会は初めからつなッがてます。宍戸
親子が死亡した事は予定外ですが 器材も人材も、ときわ会のものになり
シービーシーは消える予定でした
。・・目論見済みです。
代理店結集して、FGKに代理店加盟金返還請求してください」
との書き込み





前提事実
証拠(被告本人)及び弁論の全趣旨によれば、上記書き込みは、
ときわメディックスが臍帯血保管施設を取得し、CBCの財産が減った
場合には、詐欺被害者はCBCに対する債権回収を図れない可能性が
あるため、
この債権回収にかかる事実を詐欺被害者に対して
知らせるために
33ページ
書き込みをおこなったものと認められるから、詐欺被害者は
全国に不特定多数いることから事実の公共性があり
また、目的にも公益性がある。





東京高裁
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
からの控訴理由書



7ページ
被控訴会社がCBCと代理店契約を締結し
その後CBCサポートを設立(23年7月)した当初から
臍帯血保管事業は実質的に
被控訴会社や、CBCサポートが行っていたのであり






破産した大阪大正区 ときわ病院の
医師であり、
同病院が運営する
民間の臍帯血バンク
株式会社
ときわメディックス
前代表取締役
中川泰一は
民間の臍帯血バンク
シービーシー未公開株詐欺被害者が
いる事を知りながらも、シービーシーと
共謀し、シービーシーの唯一の財産
臍帯血保管設備を隠し、詐欺被害者の
債権回収を妨害した。




詐害行為

詐害行為とは、悪意を持って自分の財産を不当に減らし、
本来支払うべきお金を支払えないようにする行為です。
「無い袖は振れない」という言葉がありますが、
詐害行為は自らの意思により債権者
(借金などをしている相手)を害する目的で、
無い袖は振れない状態を作り出すことに他なりません。






(平成23年2月24日に大阪 大正区 常磐会 ときわ病院が
「CBC」に貸し付けた金銭の
代物弁済として、同年4月3日の約定に基づいて同年7月1日に
「CBC」高崎臍帯血保管設備を取得



23年8月以降に
民間臍帯血バンク
株式会社
シービーシー
未公開株詐欺にあった被害者。

横浜地裁訴状

別紙










高崎臍帯血保管設備を取得









甲 第12号証
陳述書
平成26年12月16日
大阪地方裁判所民事部 御中
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
株式会社 ときわメディックス  印
代表取締役 中川泰一




 しかし、弊社側の説明だけでは納得いかなかったのか、被告は、インターネット
上で弊社らに対する誹謗中傷をおこなうようになりました。
被告による誹謗中傷には様々ものがありますが、多くは
① 弊社が借金のカタにCBCの臍帯血保管施設を奪いCBCを破綻させ
  詐欺被害者への返金可能性を奪った
② 弊社が暴力団と関係がある
③ 詐欺犯罪会社CBCと弊社は同一性がある、
といったようなものです。
言うまでもなく、これらは全て事実と異なります。
まず、①についてですが、
弊社がCBC利用者の臍帯血の冷凍保存をひきついだ経緯は先ほど述べたとおりです。
また、私は、CBCの取締役宍戸大介氏に頼まれCBCへ資金援助を
したことがあったのですが、この返済がなかったため、臍帯血保管施設の
設備一式を譲渡担保とする趣旨で代物返済契約を締結していました。

そのため、「借金を理由に取得した」という限りでは、正しいかもしれません。
しかし、法的にもきちんとした手続きを踏んでいますし、
援助した資金を返してもらえればいつでも設備一式をCBCに返すつもりでした。
残念ながら宍戸親子が相次いで病死してしまい、そのような機会もなくなって
しまいました。
また、保管施設の設備はCBC利用者の臍帯血の冷凍保存維持に現在利用されています、
それなのに、「借金のカタに奪った」など、まるで弊社が闇金かヤクザか何かの
ように言われてしまっては、事実とは全く異なる誤解をされてしまいます。
また、未公開株詐欺は宍戸親子が自己の保有していたCBCの株式を譲渡することで
独断で行っていたものでCBCが会社として関与したものではないので
返金すべきなのは宍戸親子ですから、そもそもCBCの財産がどうなるかは
返金状況に影響しないはずです。






23年8月以降シービーシー詐欺被害者
判決書




被告  株式会社シービーシーと役員 
松隈孝雄は
原告に対し****万5千円及びこれに対する
平成**年**月**日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え


・下記 原告の主張のなかの
「古屋敷」はもと「CBC」社員で
現 株式会社 ときわメディックス の社員です。
「山田」は逮捕された「CBC」株販売者です。


・原告の主張
平成23年8月頃 株式会社エネサスから勧誘を受け、
年8%の利子がつくというエネサスの転換社債***万円を購入させられた。
(エネサスは登記さえない詐欺会社で銀行凍結もされている)
すぐにクーリングオフ及び解約の申し入れをしたがエネサスと連絡がとれなくなった。
同年9月頃 日興アセットマネジメント の 竹内 野口 と名乗る男から
「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、
民間臍帯血バンク「CBC」の株券を買ってください」
との勧誘を電話でうけた、エネサスの社債も同時に買い取ってくれると 信じ、
民間臍帯血バンク「CBC」に問合わせたところ
小沢と名乗る民間臍帯血バンク「CBC」の従業員から
「来年の2月頃には一般公募して3月には上場します、
1株25万円ですが 上場し、3倍になります、
株式のお金は群馬県高崎の臍帯血保管施設に 使います、
それで増資しているんです、
弊社には 医者 もいるから 安心です」と言われ、
民間臍帯血バンク「CBC」の銀行に振り込んだ(数回)。
その後、日興アセットマネジメントから 「まだ,原告の順番が来ない」
などと買取の先延ばしをされ、
不安に思ってた頃 ライフサポート や 松井ホールディングス 
を名乗る男から 「もうすこし民間臍帯血バンク「CBC」の株券を買ってくれたら 
エネサス の 社債もまとめて2、3倍で買い取る」
との勧誘を繰り返し受け、
民間臍帯血バンク「CBC」からも 大丈夫だと言われ、
次々に民間臍帯血バンク「CBC」の株式を購入 させられた。
民間臍帯血バンク「CBC」代表が死亡し、
代表の長男の 株式会社「CBCサポート」の取締役でもある宍戸大介が死亡した。
(24年6月8日) それまでは、
民間臍帯血バンク「CBC」に電話すると (045-473-7716)
「古屋敷」という従業員がでて 株の話という事で 
管理部長の 「山田」につないでもらっていた。
その時も「古屋敷」から 「医者からの電話かと思った」と度々言われた。

同月頃から上記電話はつながらなくなり 民間臍帯血バンク「CBC」の
ウエブサイトも閉鎖された。
一連の違法な勧誘行為に民間臍帯血バンク「CBC」が
関与している事に間違いはなく、違法勧誘は、
民間臍帯血バンク「CBC」 の指示ないし命令により違法行為に及んだものと推認される。
民間臍帯血バンク「CBC」の株式の譲渡は、
亡良元からの 個人的な譲渡 であるとか、
民間臍帯血バンク「CBC」に送金した金員が
民間臍帯血バンク「CBC」の株式以外であるなどという事は あり得ない。


・19年、23年 東京地方裁判所にて
民間臍帯血バンク「CBC」未公開株販売は詐欺的商法との判決例多数あり
東京地裁19年11月30日
東京地裁23年1月27日

など。


・被告(株式会社シービーシー)の主張  
原告は、被告から勧誘を受け、未公開株を買い取ったと主張するが、
原告が被告の株主であるとしても、
亡良元からの個人的な譲渡にすぎない。
被告名義の口座に原告から複数回の振込がされているが、
原告は被告から株式を譲り受けていないのであるから、
当該振込が株式の代金であるとは考えられない。



・「常磐会」からの陳述書より
26年12月16日
そもそも未公開株は宍戸親子の独断によるものなので、
「CBC」が詐欺犯罪会社と言えないと思います。
「CBC」が会社として関与したものではないので、返金すべきなのは
宍戸親子ですから、そもそも「CBC」の財産はどうなるかは
返金状況に影響しないはずです。
、、、また臍帯血事業は真面目に取り組んでいましたし、
未公開株詐欺は、「CBC」の代表者であった宍戸良元と宍戸大介親子
が独断かつ秘密裏に関わったもののようでした。
(他、「常磐会」からの訴状には同内容で断定して書かれている。)



・当裁判所(横浜地裁)の判断
弁論の全趣旨を総合すると、原告は、被告の従業員及びこれと意を通じた者から
被告が近日中に株式を上場する予定があり、未公開株である被告の株式が値上がり
確実である旨の虚偽の事実を告げられ、これを買い受けてはどうかという
強い勧誘を受け、その旨の錯誤に陥った結果、被告から被告の株式**株
を順次買い受け、その対価として、別紙のとおり合計****万円を被告名義の
口座に順次送金し、被告に支払ったものであり、かつ、被告の事業の執行について
されたものと認めるのが相当である。

被告の主張は、上記説示したところ、とりわけ原告の送金先が被告名義の口座であること、
原告が被告の株式の譲渡対価以外に被告に支払うべき金員を有していたことを
うかがわせる事情は見当たらないことに照らし、採用することができない。
そうすると、被告は、民法715条1項に基づき、上記の違法な勧誘行為の結果
原告に生じた損害を賠償すべき義務を負うというべきである。



(使用者等の責任)
第715条
1.ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について
第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、
又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2.使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3.前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

求償権
きゅうしょうけん
ある人が他人との法律関係で不利益を受け,他方,その不利益の効果として第三者が利益を得た場合に,
不利益を受けた者が損害賠償の形でその不利益を第三者から償還請求することのできる権利をいう。















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