臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

創価学会系 光伸法律事務所

2016-03-03 18:45:45 | 日記

臍帯血保管者を
ないがしろにする




光伸法律事務所 松村



厚労省と消費者庁に情報提供
してください。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000150816.pdf

http://www.jc-press.com/?p=1627






原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩



原告弁護士 松村 から被告への質問


25ページ
G
登録が休止されている施設では、どんな検査がされたか分からないから
危険だ、移植に使えない、というふうにかきこまれてますよね。
D
そうです。
G
先ほどから聞いていただいてたと思いますけども、衛生検査所の登録というのは、
外部からの検査を受託するためのもので、臍帯血保管事業を行う上では
登録自体は必要ではないのです。

D
CBCは違います。
G
どうしてCBCは違うのですか。
D
常磐会の指導監督医中川さんの訴状にもあります。
「CBCの検査体制には、衛生検査所は必要だった。」と書いてあります。

G
それは訴状に書いていたということですか。
D
ええ、準備書面か訴状です。私もそう理解してました。
だから、そのために宣伝してたと思います。


本人調書には記載はないが
続きがあります。

G 
だせますか

ファックスおくりますか





平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件

原告 

被告 出口 *


証拠意見書
平成27年11月24日
東京地方裁判所民事部44部いB係 御中

原告ら訴訟代理人

弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩

被告は、今般、弁論準備手続き及び尋問が終了し、最終準備書面の提出
期限後となった段階で、乙第3号証、乙第14号証を追加提出しようと
しているが、それらのほとんどは、弁論準備終了前に提出が可能なものであり、
かかる証書の提出は、被告の故意又は重大な過失に基づく時期に後れた
攻撃防御方法であることが明らかである。

また、被告は、上記各号証を今般提出の被告最終準備書面で
何ら引用・説明することなく提出しており、証拠説明書記載の
立証趣旨からすれば、被告の従前の主張を裏付けようとするもので
あるにとどまるから、原告供述に対する弾効証拠でないことも
明らかである。

このような審理を徒に混乱・遅延させる証拠提出が許される余地は
ないものと思料するため原告としては、乙第3号証、乙第14号証の
却下決定を述べる次第である。




                 以上



原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374




平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求控訴事件

         
          控訴答弁書

         平成28年5月9日

 東京高等裁判所第9民事部 御中

 2 控訴人提出の書証が、原審における控訴人の主張を裏付けるものでないこと


2ページ


         原審の途中から、控訴人は2名の弁護士を代理人に選任
して訴訟活動を行っている。控訴人の代理人は、控訴審で提出された書証を含
む控訴人が所持している全ての書証を吟味した上で、原審における主張を構成
し、提出すべき書証を選別して乙第1号証及び第2号証のみを提出した。そ
の上控訴人の原審代理人は、自らが代理人に選任される前に控訴人本人が提
出した書面を全て撤回ないし陳述しない扱いとしている。
  





4 控訴人提出の書証が、むしろ被控訴人らの主張を裏付けるものであること


4ページ


以上述べたとおり、被控訴人提出の書証は、被控訴人の控訴審で原審での主張及び控訴審

5ページ

で変遷した主張のいずれかの主張の立証にも資さないことは明らかである。
 さらに付言すれば、原審の途中から、控訴人は2名の弁護士を代理人に選任
して訴訟活動を行っている。控訴人の代理人は、控訴審で提出された書証を含
む控訴人が所持している全ての書証を吟味した上で、原審における主張を構成
し、提出すべき書証を選別して乙第1号証及び第2号証のみを提出した。そ
の上、控訴人の原審代理人は、自らが代理人に選任される前に控訴人本人が提
出した書面を全て撤回ないし陳述しない扱いとしている。
 これはとりもなおさず、控訴人の原審代理人が裁判上必要ないと判断した主
張や書証を、控訴人が、控訴審において提出していることを示すものにはかな
らないものであり、控訴人の主張に合理性はなく、書証は何らの証拠価値も有
さないことは明らかである。




証拠価値がない乙第3号証
ときわメデイックス前代表取締役中川泰一からの訴状。


15ページ

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を
置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一(以下「訴外「中川」という。)がこれを
務めていた。




証拠価値がない号証乙14 証拠説明書 
作成者 高崎市保険所長

号証  乙14

標目  原本

作成日  平成27年11月16日

作成者  高崎市保険所長 服部・・

立証趣旨  衛生検査所登録を休止

      した場合にできなくな

      る検査は外部からの検査

      だけではないこと





1  H22・2・1  臍帯血バンクに関わる諸問題 社団法人日本産婦人科医会
           母子健康部 2枚
2  H24・6・4  医療ニュース わが子の命を救うはずの臍帯血バンクが破産
3  H23・3    
           シービーシーホームページ つくばブレーンズからの臍帯血
           移管は終了しました。

4  H24・7・9  国会質疑 331 いざという時に移植に使用できない可能性等・・
5  H24・7・23 国会質疑 350 安全性を担保することが・・・・
6  H28・5・28 茨城県会議員井出よしひろ、民間さい帯血バンクの実態を把握せよ
           公明党中野議員
7  H28・6.3  厚生労働医政局 臍帯血あっせん業者の情報求む
8  H28・3    無届けで再生医療 ときわ病院立ち入り検査
9  H28・10   ときわ病院、東天満クニック破産
10 H28・12   ときわ病院院長中川泰一書類送検
11 H29・6・29 NHKニュース 臍帯血は経営破綻業者から流出
12 H29・6・30 塩崎大臣会見 届け出の必要性
13 H29・夏頃   臍帯血バンクに対する届け出報告書類
14 H29・7・3  日本造血細胞移植学会 安全性の確保対策の必要性
15 H29・8    社説 野放しが生んだ悪徳商法 毎日新聞
16 H29・8    公明党 違法な再生医療 患者の期待裏切る行為許すな
17 H29・9・12 臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する調査報告書
18 H29・9・12 臍帯血プライベートバンク 明らかになった問題点
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない)
17 H29・9・13  毎日新聞
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない)
18 H29・9・13  時事ドットコム          
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない)
19 H29・9・13  読売新聞 ときわメディックス臍帯血保管施設差し押さえ
20 H29・9・20  臍帯血の違法投与に対する声明を公表 日医
            (国に対しては、「民間の臍帯血バンク等の業者による臍帯血
            などの人体組織の保管や流通に関して、法的な規制を含め厳格な
            監督・監視体制を早急に整備する必要がある。また、国民に向け
            た再生医療に関する正しい知識の普及と啓発にも、一層努力して
            欲しい」と要望した。)
21 H29・10・1  全国協議会ニュース          
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない) 
22 H29・11・11 医政研発1101号
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない
             ことが周知徹底されている))
23 H29・11・24 ヨミドクター 日本には民間臍帯血バンクは3社のみ
             ときわメディックス・アイル・ステムセル
24 H29・12    無届け臍帯血移植医師に有罪判決 
25 H29・12    無届け臍帯血移植販売業者に有罪判決 
26 H30・4・11  臍帯血プライベートバンクの実地調査の結果について
             (ときわメディックス実地調査を拒む)
             (アイル・ステムセルは安全性が確認できた事)
27 H30・4・11  第2回臍帯血を用いた医療の適切な提供に関する検証・検討会議
             ときわメディックスに対する注意喚起)
28 H30・4・11  都道府県医師会長殿
             (ときわメディックスに対する注意喚起が各専門機関に
             周知徹底されている事実)

29 H30・5・18  民間臍帯血バンク第3者の臍帯血移植禁止 ヨミドクター
30 H30・5・30  第51回厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会
            (ときわメディックスに対する注意喚起・届け出を出さない
             ときわメディックス行政指導、法的措置とれない)
31 H30・6     消費者庁ときわメディックスに対する問題の取り上げ 

現在          厚生労働省  ときわメディックスに対し注意喚起・契約内容・
                   業務内容ご自分で確認してください。
 
32 H14・11   日本産婦人科医会・臍帯血の私的保存に注意
            (品質管理が保証されていない臍帯血は移植に使わない)
33 H29      無届けときわメディックスの臍帯血を移植すれば違法となる。
            別添・医政研発1101号第1号・港区ホームページ・各認定
            再生医療等委員会設置者殿・第20回再生医療等評価部会・
            再生医療等の安全性の確保に関する法律







声明文

読み方:せいめいぶん

主張や訴えを公にするために書かれた文書、
およびその文書の内容などを意味する表現。声明の内容を指す語。




平成29 年7 月3 日
日本造血細胞移植学会
理事長 岡本真一郎



日本造血細胞移植学会は、平成14 年8 月19 日に臍帯血の至適利用に関する声明を発表し、
公的な臍帯血バンクの充実が国民的最重要課題であるとともに私的臍帯血保存事業に対
する然るべき技術指針や安全性の確保対策の必要性を再確認した
平成24 年には「移植に
用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」が成立し、安全性が確保された造血
幹細胞を用いて、適切な疾患に対して適正に移植が実施されるための法整備が行われた。
これを受けて当学会は、造血幹細胞移植の適応疾患および移植法に関するガイドラインや
移植施設認定基準を設けて、ドナーの善意が臨床の現場で適切に利用される体制の構築に
努めてきた。
昨今報道された保存臍帯血を用いた医療行為には、品質や安全性が十分に担保されていな
い臍帯血が移植に用いられた事例もあることが報道されている。これらの事例では、有効
性や安全性も全く評価されていないアンチエイジングや進行癌の治療に実施されていると
のことであり、また医学的にみて通常の造血幹細胞移植と認識できない医療行為が臍帯血
移植と表現されている危険性もあることから、「造血幹細胞移植の円滑かつ適正な実施」と
いう法律の基本理念に著しく反するものであり、極めて遺憾である。
学会としては、このような不誠実かつ不適切な医療行為の再発を防止し、国民の健康と安
心が守られるよう、国がしかるべき対応をとることを望むとともに、引き続き、法律に則
った公的臍帯血バンクによる臍帯血の適切な提供の推進が図られ、造血幹細胞移植の円滑
かつ適切な実施が確保されるよう、学会としても必要な取組を行っていくことを声明する。




***さま、ありがとうございます。
これです
ごろつき弁護士



私は
本訴状内容と、仮差押え訴状内容が違ったもので私の不動産は
仮差押えられましたが、
自己の出した別の証拠で仮差押え訴状内容が嘘だとバレた
幼稚な弁護士です。
公平さに欠く訴訟
こんな事が許されるのですか




横の繋がりが希薄な裁判所の体質を
知ってのほとんど詐欺的な、
弁護士です。
ネット上では創価学会ナンバー2と出ており
社会的にも権威がありそうな弁護士です。

まともに争う事が出来ない
依頼者と、
幼稚で質の悪い詐欺的弁護士。
日本の弁護士の質を落とす
秩序のない
こんな弁護士を野放しにしていいのですか。
しかもベテラン弁護士
人格的にも問題があると思います。



弁護士の使命と役割
弁護士の使命
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とします(弁護士法1条1項)。
弁護士は、この使命にもとづいて誠実に職務を行います。






自己の出した証拠で嘘がばれた、
幼稚な
さい帯血の
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役
詐欺師 窪田好宏と
その弁護士からの
1657万1000円要求訴訟


「FGK」の創価学会系詐欺的弁護士

事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

松村 光晃
山下幸夫
石井 城正
成松 昌浩




本訴状内容と、仮差押え訴状内容が違ったもので私の不動産は
仮差押えられたが、
自己の出した別の証拠で仮差押え訴状内容が嘘だとバレた。
まともに争う事が出来ない
依頼者と、
幼稚で質の悪い詐欺的弁護士。
日本の弁護士の質を落とす
秩序のない
こんな弁護士を野放しにしていいのか。
しかもベテラン弁護士





民間臍帯血バンクの
株式会社株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ は
民間臍帯血バンク 
株式会社 ときわメディックスの代理店をしています。


民間臍帯血バンクの
株式会社株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
と民間臍帯血バンク 
株式会社 エスビーエスは同一の会社と理解しています。



社名株式会社 エスビーエス所在地〒154-0001
東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7Fお問合せTEL: 03-6804-0103
FAX: 03-6804-0104
FreeDial 0120-085-010
E-mail:info@sbs-inc.info HP:http://www.sbs-inc.info
設立2011年7月
代表取締役竹永 幸弘
Yukihiro Takenaga
事業内容1.臍帯血の分離・調整・保管事業の支援業務
2.臍帯血の搬送業務
3.臍帯血保管医療についての医療機関との契約締結業務
4.臍帯血医療の広告業務


社   名
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」
所在地 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
お 問 合 せ TEL: 03-3411-0086  FAX: 03-3411-0087
E-mail:   info@fgk-inc.com
設   立 2010年4月
資 本 金 3,000,000円 
代表取締役  窪田 好宏
Yoshihiro Kubota
事業内容
コンサルティング 及び 運営事業

主要取引企業】
株式会社 インフォメーションバンク
株式会社 オーロマーレ 
株式会社 キュリオステーション      。
株式会社 コンサイズ
株式会社 シービーシー
株式会社 ショウイン       
株式会社 大和        。
(50音順、敬称略)
【協力団体】



株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」

からの仮差押の訴状内容
請求債権目録
金1100万円

ただし、下記不法行為により、債権者が債務者に対して有する損害賠償請求権

債務者は、平成23年12月初旬頃から平成24年6月頃までの間、
債権者や申し立て外窪田好宏が申し立て外株式会社シービーシーの
詐欺集団の一味であるかのようにきめつける内容のファツクス文章や
電話を全国の債権者の代理店等に送信するとともに

債権者の事務所に一日に何10回、ときには100回近くにわたって恫喝
する電話をかけるなどして債権者の業務を故意に妨害し、さらに、同年7月
頃から現在まで、インターネット上の各種の掲示板サイトにおいて、
債権者や申し立て外窪田好宏が詐欺集団であると決め付ける内容の
書き込みを故意に行って債権者の業務を妨害するとともに
名誉及び信用を著しく毀損し、よって債権者に対し、無形損害
1000万円、弁護士費用100万円の合計
1100万円の損害を与えた。



当裁判所は、債権者の申し立てを相当と認め、債権者に金249万円をの
担保を立てさせて、次のとおり決定する
東京地方裁判所民事第9部
裁判官 山岸**


平成23年11月終わり頃
私は、
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」に
シービーシー詐欺の事で電話をしました、
「FGK」の社員 加藤康夫は
「ウチとしても問題です、代表窪田好宏と相談のうえ
協力したい」
と自分事のように言ってきた。


仮差押の訴状内容
画像













FGKからの本訴状
画像













FGKからの本訴状内容には
平成23年12月初旬ころ、突然、原告会社に対し、被告から
ファックスが送付されてきた。その内容は、株CBCの未公開株を株式会社
エコプランニングなどの会社が委託販売し、自分もその未公開株を購入した
株CBCと株エコプランニングは共謀して出資金詐欺を働いている
というものであった
原告窪田は突然の話に驚き、社員のかとうと協議し、被告への対応について
検討した。
原告らにとっては、被告の主張の真偽を確かめようがなかったが、
・・・・株CBCの取締役である宍戸大介に連絡を取り、被告の主張を伝えて
その真偽について問いただすと、同人は、被告とは連絡を取って誠実に
対応していると回答した。
その後、被告は株CBCや株エコプランニングとの交渉が思うように進まないためか
原告会社に対して、電話やファックスを頻繁にしてくるなどして、原告会社の
対応を避難するようになった。
平成24年3月頃から、被告は臍帯血保管事業の代理店や、保管契約勧誘の
リーフレットを無料で置かせてもらっていた店舗に対して、一斉に株CBCが
出資金詐欺集団であるといういう内容の文章をファクスで送信し始めた。




画像4の文中

(3)平成23年3月に宍戸良元が病死し、さらに同年6月には
宍戸大介も病死したことにより、
(株)CBCは実質的に破綻状態となったことから、それ以降
被告の行動は急激にエスカレートした。
すなわち、被告は、もっぱら原告らに対して怒りの矛先を
向けるようになり、原告らが詐欺を働いているという内様の
文章を、全国の代理店やリーフレット設置店に対してファックス送信
するようになった(甲6の1から3)




日本の弁護士会の恥
光伸法律事務所

松村 光晃
山下幸夫
石井 城正
成松 昌浩



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