臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

共犯 複数人が同一の犯罪に関与する形態をいう。

2018-11-30 23:05:37 | 日記
ありがとうございます。


シービーシーの
衛生検査所はかなり
以前から要件を
満たしていなかった、
本来ならとっくに
廃止となっていた、
24年1月27日休止
それ以前は検査をしていたか
どうかですね。
していたのなら
臨床検査技師法違反
臨床検査技師資格はく奪
中川泰一は共犯。
吉野が言うには
その内容を
知っていたFGK



共犯(きょうはん)とは、
正犯に対置される概念であり、
複数人が同一の犯罪に関与する形態をいう。






24年5月14日、「CBC」高崎TEL、テープAA33ーB
私は 出口  「CBC」高崎の技師、吉野は 技師


出口  CBC高崎にTELもしもしガチャ、 プープープー続けてかけてますが、
    プープープー高崎・・所は、出ません。

(「CBC」高崎が電話にでなかった為衛星検査所認可51号が休止になっています。
 TELに出てください、とFAXしたらいつもは私からの電話にはでなかった吉野技師
 から、電話をしてきた。)


     
技師   ・FAXもらったんで、お答えしますね。えーと休止というか廃止ーに入ってますんで
出口   廃止ってどういう事
技師   え、ちゅ、あのここ・・
出口   辞めるの?
技師   ここ登録衛生検査所ではなくなるん、辞めるんではないんですけどね、
出口   保管だけになるって事?
技師   そう、だから今保管している検体があるから、
出口   うん
技師   えーと、それはなんとも言えないんですよ~えっと、次の例えば、んーステップ
     にむけて、とりあえずその51号は、 廃止っていう形なんですけどまぁ業務上
     は特に問題はないので、
出口   問題あるかどーか、ほんなもんほっちから・・・なんも、せんし言っとらんやろ
技師   まぁーと、とにかくそーいう事なんでごりはらいください    
出口   現に、サポ、サポートのほうから運んどるやろちょっと待てよ切るなよ勝手に
技師   はい、お願いしますー失礼しますー

もう一度TEL 
     
技師   ・・・がこちら関係ないのにー
出口   うん
技師   電話をかけてくるのでー
出口   うん
技師   業務がね、やりづらいんですよ~
出口   へーえ、それで
技師   それが、あるから、えとーとりあえず
出口   サポートの人とかは
技師   俺に聞いてもわかんないんですよー
出口   サポートとの人とかは知ってるの?
技師   あー知ってますよ。

出口   知ってるの!
技師   うん、知ってますよー
出口   はぁーん、知っててほんな事しとったんか
技師   え、でも、業務上とか
出口   か、確信犯やな
技師   え、でも業務上の問題とかは・・・行為ではないんで、
出口   うううん
技師   まぁーとにかくここに出口さんが電話がかけてくるのがまず1つの大きな原因
     だったんですよね。
出口   あ、あ、あ、えーそれで、
技師   です・・・それだけです。
出口   あ、それだけですかぁ、
技師   はい
出口   あーじゃあまぁ保管だけにすると、・・・
技師   いや、分離はやりますけれどね業務上は、でも50何号か、新しくとる、予定あり
     ますけれどね
出口   あ、じゃまた元に戻るてこと?
技師   あ、そうです、今、だからあのー事情があって休止なんで
出口   あ、あ、そういう事か、あ、じゃ、51号じゃなくて次また改めてとると、
技師   例えば、まぁ法人が変わったりとかー
出口   うん
技師   えーと、なんていうんですかね新しいスタッフがきた場合に
出口   法人
技師   取り直さないと、取り直さないといけないんですよぉ
出口   はあ
技師   だから、いろんな例えば住所が変わったりとかね、住所はここは、変わらないん
     ですけど
出口   うーん
技師   行政的にはそういう手続きは必要なんで、 とりあえずハイショウしなきゃいけな
     いんですよー
出口   ほぉ、じゃあ、まぁメンバーが変わるという事、CBCの役員の?
技師   そりゃあ知らないですもうすでに私もCBCのー社員じゃないんで
出口   えぇ!社員じゃない?
技師   僕は、出向でこっちに来てるだけなんですよー扱いが
出口   あ、あなたは?
技師   うん、だからー前も言ってるけども
出口   じゃ、外部の外部の人だったの?
技師   ん、まぁ外部というか業務委託で来てるだけだから
出口   は、そんなんやったん
技師   うーんだからあんまりそういう事いわれてもー
出口   おおおん
技師    社長の電話教えろとか、出口さん
出口   いや・・・
技師   本当にしつこかったけど、
出口   CBCの社員かと思ったから
技師   それは出来ないんですよー
出口   はぁーん
技師   まぁ社員扱いになってますけどね、なってますけどー
出口   うううん
技師   書面上にそういうので、あの、外部から委託で来てる派遣されて来てる
出口   あ、そんなんか
技師   っていうふうに理解してもらえれば、一番いいと思うんですよね
出口   ほりゃあー関係ないわね、
技師   関係あるんですよ、だから出口さんが
出口   ちがちがちが、あな、あなたが
技師   こちらに言って
出口   うん
技師   電話をかけてきても、俺困るんで
出口   そうやわね、 ほーん
技師   うん、だから本、本社、村上とか宍戸がいるでしょう、そっちに聞いてみて
     くださいよ
出口   いやー出してって言っても、出してこんさけな
技師   うーんちょっとそれはわからない
出口   あ、なんや外部の人やったんか、あーん
技師   僕のほら上司じゃないし
出口   ほうやわね
技師   ま、上司は上司だけどね、
出口   まあ、委託で来とるという事やわね
技師   派遣先の上司だから
出口   じゃ、別の会社の委託で来てるて事や
技師   そうです。
出口   ・・わかった、はい、すんません。
技師   いいですか
出口   はい・・・
技師   だからここにかけてもー
出口   うーん
技師   ちょっとなんていうんだろ、俺もよくわからないんですよね
     ただここの臍帯血と事業を守るっていうことはー
出口   うーん
技師   なんとか努力していきたいなぁーとは思ってるんですけどー
出口   うーん
技師   あんまりそのなんていうの、多分出口さん株とかの事でしょ
出口   そうよ
技師   うーんそれは俺わかんないーそれやっぱりね、本社の方の上部の
     人間がやってるような、なんとなく最近わかってきた・・
出口   いや、ま、良元さん死んだしね
技師   あぁ、社長死にましたね
出口   うーん、携帯電話の番号わかった時点ではもう死んでたからー
     真相は結局わからなんだ・・
技師   あーそうなんだー結構ね急だったんですよ、うん
出口   うん、そうみたいね
技師   まあ、死んだのは間違い・・俺は、だから
出口   うーん
技師   葬式にも行ってないし、
出口   あーそうなん
技師   か、関係ないから・・
出口   ほーん、なんや外部の人やったんか
技師   うーん、だからねーまあ
出口   うん
技師   ある時期からちょっと変わったのね、もう、半年位前
出口   ほ~ん、あ、ほんなん・・     
技師   まあ、だからある時期は
出口   うんうん
技師   その社員ではありましたけど、今はー
出口   うん
技師   所属、席はCBCにはないですから
出口   ふーん
技師   で、業務で派遣でこっちきて
出口   うーん
技師   保管管理をしてる
出口   んま、一応、FGKの人もーその内容は全部知ってたて事か
技師   えーその、ない
出口   あの、例えば
技師   あーそうそうそう、そうです

出口   保健所のー
技師   えーだって
出口   うんうん
技師   えと~更新が出来なかったから、
出口   うん
技師   止む終えずそうするしかないんで
出口   うーん
技師   うん、スタッフが足りないんですよ
出口   FGKの人もなんか、嘘ばっかついとるね、ほんなんか  
     わかりました、はい
技師   以上です、はい、お願いします
出口   すいません、
はい、はいー

衛生検査所登録の休止を公表せず 問題のある行為であるとは認められず

2018-11-30 13:42:32 | 日記
ありがとうございます。


(公共に対する協力義務)
第四条 当衛生検査所は、公共に対する
責務を自覚し、国又は都道府県の医療、
公衆衛生の行政に積極的に協力するほか、
その行政指導を遵守する。





ここまで悪事を働く
組織はないと思いますが、
イタイ判決です。





実際アルシエン法律事務所
清水陽平はセコイ事をしてきます。
都合により主張をかえます。





被告訴訟代理人  
アルシエン法律事務所
清水陽平
白井加奈子
株式会社 ときわメディックス常磐会の訴状

15ページ
臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を
置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一(以下「訴外「中川」という。)がこれを
務めていた。





株式会社 ときわメディックス
代表取締役
鎌田有司の
準備書面より


平成29年(ワ)第399号 損害賠償請求事件

原告   

被告   株式会社ときわメディックス

     準備書面(3)

     平成30年7月2日

金沢地方裁判所民事部C係 御中

被告訴訟代理人  アルシエン清水陽平


4ページ


(3) そして、移植に使えない臍帯血であるということも当然ない。被告が、移
   植に使えない臍帯血であるとする根拠は、単に信用できない、と言う不安感
   を言っているにとどまり、何等かの根拠があるものではないし、実際に被告
   についての証拠を何ら提示していない。
   CBCにおいて臍帯血を採取する際に、同社において検査をしていたので
   あり、被告はその保管を引き継いだに過ぎない。保管は、液体窒素により冷
   凍して行うものであり、これが溶けない限り、移植に使えないということは
   なく、実際に溶けて使用できなくなったという事態も発生していない。そし
   て、保管後に改めて検査を行うということは通常考えがたいものであるとこ
   ろ、被告はCBCから保管業務を引き継ぐことになったに過ぎず、臍帯血に
   ついての衛生検査を行う必要がない。
   しかも、衛生検査所は、臨床検査に関する法律に基づいて、あくまで医療
   機関等の外部から委託を受けて検査する場合に登録を受ける必要があるとさ
   れているものであり、自身の業務として検査を行う場合には、衛生検査所の
   登録を受ける必要もない。
被告が衛生検査所の登録を受けていないとしても、
   それをもって違法であるとか、まして「不正な臍帯血保管事業」をする「詐
   欺会社」などとすることは、著しい倫理の飛躍である。









FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
        株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ

準備書面3   平成27年11月18日 6、7ページ

6ページ
(2)  また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
  なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
  ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
   しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
  めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
  は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
  は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
  続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして、同所
  の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。
  このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
  準、検査方法に変更があったわけではない。
   また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
  との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
  面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
  に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
  るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
  者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
  4頁、原告本人尋問調書7頁)。
   被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
  識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
  ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
   このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
  のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
  前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
  づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
  帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
  ある。







窪田本人調書

N
衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。
K
検査方法はなにも変わっていません。
N
どういう検査、検査の内容を聞いているのです。
K
検査の内容というのは、どういうような説明が必要ですか。
N
こういうような検査をしました、こういうような検査をしましたとか。

24ページ

K
僕は検査をしている人間ではありませんので、その詳細な説明はできません。
N
衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか
何らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。
K
何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全てやっています。
N
指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。
K
ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

裁判官
その検査をしているとおっしゃているのは、どこで検査を
しているということですか。

被告代理人
N
高崎の臍帯血保管施設です。

裁判官
それを利用してやっているという意味ですか。

K
そうです、そこの、僕は何をしているのかというと、お客さんの窓口をつくる
会社なので、僕は検査をしているわけではありません。
N
原告の準備書面一を示す
2ページを示します。上、三行目からの段落の一番下の部分です。
「このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、株式会社CBCの
検査基準、検査方法に変更があったわけではない」と書いてあるので、何らかの
検査をしていたということでいいですか。
K
何らかの検査・・・
N
臍帯血保管施設で。
K
その意味が何か、理解が僕にはできないんですけども、何が言いたい

25ページ

んですか。

裁判官
臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。

K
まず、指定がすごくあって、大変なので、実際に時間の規定もありまして、
その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったりしないように
すごく大事に送られてくるんですね、
で、それを、その検査所で実際にクリーンルームというすごく無菌に近い
きれいなクリーンルームで全て検査をするんです。
で、実際に、僕は何の質問でそれを言っているのかよくわからないんですけども
実際に衛生検査所の登録があったかないかという前に、検査をしているかどうかという
質問の意味が、僕にはよく分からないです。
で、方法としては、HES法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクも
やっている方法なので、その方法をとっていたのがCBCという会社です。

裁判官
その検査は誰がやっているのですか。

K
検査技師がしています。

裁判官
高崎の検査所だけでやっているということですか。

K
そうです。

裁判官
そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。

K
衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
衛生検査所の津路区というのは、一切関係ないんです。

裁判官
それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのは
どこでやっているのですかという質問です。

K
いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、
実際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
ありますよね。

裁判官
では、休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで
26ページ
いいのですか。

K
そうです。それは、問題は一切ありません。






この判決は
ときわメディックスに刑事告訴され
逮捕保留中に
欠席裁判となった判決です。

書記官に
証拠は見ても見なかった
判決になるのですかと
聞いたところ
「まあ、そうですね」
と言っていました。







1ページ


平成28年7月20日判決言渡し
 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)


口頭弁論最終日 平成28年5月16日

判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)


上記2名控訴代理人弁護士
 
 松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩


     確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。







実際シービーシーの
衛生検査所登録は休止なっているのに
窺われるものの
となっています。



窺われる
読み方:うかがわれる

物事の様子の一端として知ることができる、
僅かに様子が見える、といった意味の表現。
状況を知る手がかりがつかめることなどを
表すことが多い。





また、窪田の本人尋問しか
採用されていません。

審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば





衛生検査所が場所を示す
事は、昭和の時代からでていますが、
法律を捻じ曲げる
弁護士らに対して
この判決が判決例と
して出回るとマズイと思い
下記をあえてだしたのでは
ないのですか、私はそう思っています。
外部から委託を受けて検査する場合に登録
を受ける必要があるとさ
れているものでありとの
概念など全く根拠のないものです






第2節 用語の定義

1 衛生検査所とは、人体から排出され、又は採取された検体について、微生物学的
検査、免疫学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一
般検査及び遺伝子関連・染色体検査を行うことを業とする場所をいうものであって、
水、空気、食品等人体と直接かかわりのない検体についてのみ検査を行うことを業
とする場所は、衛生検査所には該当しないこと。





社会において占めるその重要性
を捻じ曲げる法曹職はいらない。




衛生検査所指導要領の正誤表の送付について
「衛生検査所指導要領の見直し等について」
(平成30 年10 月30 日付け医政発1030
第3号厚生労働省医政局長通知)の別添1
衛生検査所指導要領の一部を下記の正誤表の
とおり訂正しますので、
貴管下の関係行政機関、医療機関、衛生検査所、
関係団体等へ周知願います。





第1章 総論
第1節 目的
本衛生検査所指導要領は、信頼に足る精度の検査結果を医療機関等に保証するため、
衛生検査所が行うべきことを定める。また、あわせてそれぞれの衛生検査所が行う精度
管理のための自主的な努力を振興する目的をもって、都道府県知事が衛生検査所の指導
監督及び育成を行う場合の要領として定める。

第2節 用語の定義

1 衛生検査所とは、人体から排出され、又は採取された検体について、微生物学的
検査、免疫学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一
般検査及び遺伝子関連・染色体検査を行うことを業とする場所をいうものであって、
水、空気、食品等人体と直接かかわりのない検体についてのみ検査を行うことを業
とする場所は、衛生検査所には該当しないこと。

2 衛生検査所の営業所、出張所、検体の搬送中継所と称するような場所であっても、
血清分離を行う場合は、衛生検査所に該当すること。

3 学校長の委嘱を受けて、学校において検尿等の衛生検査を行う場合は、衛生検査
所の開設に該当しないものであること。

4 血清分離のみを行う衛生検査所とは、委託元から受領した血液検体を検査・測定
を行う衛生検査所等まで搬送する過程において、血液を血清及び血ぺいに分離する
ことを業とする衛生検査所をいうこと。なお、検査項目によっては本来検査の委託
元において採血後に血清分離を行うことが望ましいが、実際は血液のまま委託され
ることが多い。血清分離のみを行う衛生検査所はこうした実態に鑑み、受領した血
液をすみやかに血清分離して、検査の結果の信頼性を高める必要があることから特
に設けられた衛生検査所であること。

5 検体検査用放射性同位元素とは、衛生検査所において使用される医薬品である放
射性同位元素で密封されていないものを指すところであり、患者の体内に注入して
使用する放射性同位元素は該当しないこと。現在、衛生検査所において使用されて
いる検体検査用放射性同位元素の種類は、水素3(3H)、鉄59(59Fe)、コバルト57(57Co)、
セレン75(75Se)、ヨウ素125(125I)及びヨウ素131(131I)の6種類であること。
なお、臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33 年厚生省令第24 号。以下
「規則」という。)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則第十二条第一項第五号
に規定する検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所の構造設備等の基準(昭
和56 年厚生省告示第16 号。以下「告示第16 号」という。)の別表で定めている検
体検査用放射性同位元素の種類は、これらに掲げるもののほか、衛生検査所におい
て使用される可能性があるもの等に限定していること。


[PDF]
衛生検査所指導要領の正誤表の送付について(PDF:490KB)
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/.../20181105_eiseikennsa_sidouyouryou_seigo.pdf

018/11/05 - 衛生主管部(局)長 殿. 特別区. 厚生労働省医政局長.
( 公 印 省 略 ). 衛生検査所指導要領の正誤表の送付について
衛生検査所指導要領の見直し等について」
(平成 30 年 10 月 30 日付け医政発 1030. 第3号厚生労働省医政局長通知) ...


[PDF]
衛生検査所指導要領の正誤表の送付について - 鳥取市
www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1542155806141/activesqr/.../5beb7478008.pdf

2018/11/05 - 第3号厚生労働省医政局長通知)の別添1衛生検査所指導要領の
一部を下記の正誤表の. とおり訂正しますので、貴管下の関係行政機関、医療
機関、衛生検査所、関係団体等へ.
周知願います。 衛生検査所指導監督基準 4-8 摘要1備考2. 正.



[PDF]
厚生労働省医政局長 - 全国自治体病院協議会
https://www.jmha.or.jp/jmha/news/info/10923
2018/11/05 - 衛生主管部(局)長. 殿. 厚生労働省医政局長. 公 印 省 略 ).
(. 衛生検査所指導要領の正誤表の送付について.
「衛生検査所指導要領の見直し等について」
(平成 30 年 10 月 30 日付け医政発 1030. 第3号厚生労働省医政局長通知)の別添1 ...




[PDF]
厚生労働省医政局長:H30.11.5 - 全日本病院協会
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2018/181108_4.pdf

2018/11/05 - 公 印 省 略 ). 衛生検査所指導要領の正誤表の送付について.
「衛生検査所指導要領の見直し等について
(平成 30年 10月 30日付け医政発 1030. 第 3号厚生労働省医政局長通知)
の別添 1衛生検査所指導要領の一部を下記の正誤表の.




[PDF]
平成 30 年 11 月 8 日 岐阜県臨床検査技師会員 各位
www.giringi.jp/giringi1/topics/2018/20181108_1.pdf

2018/11/08 - 記. 1.「病院、診療所等の業務委託について」の一部改正について.
2.衛生検査所において新たに作成する標準作業書及び台帳の参考例について.
3.衛生検査所指導要領の見直し等について. 4
.衛生検査所指導要領の正誤表の送付について.






シービーシーの臍帯血検査体制、衛生検査所登録51号の訂正。

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律
第二節 用語の意義
1 衛生検査所とは、人体から排出され、又は採取された検体について、
微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫
学的検査及び生化学的検査を行うことを業とする場所をいうものであって
、水、空気、食品等人体と直接かかわりのない検体についてのみ検査を行
うことを業とする場所は、衛生検査所には該当しないこと。

第二項 登録の変更等について
1 法第二〇条の四第三項により、開設者は、衛生検査所の名称、構造設備
等を変更したときは、三〇日以内に届け出ることとされているが、検査用機
械器具その他の構造設備の変更に関しての届出期間の起算日は、検査用機械
器具等が現に当該衛生検査所の検査業務の用に供された日とするものである
こと。従って、検査用機械器具等が単に当該衛生検査所に搬入整備されたと
きではなく、その試用整備期間を経過した後から起算されるものであること。

2 衛生検査所が三か月を超えてその業務を行わない場合は、休止ではなく
、廃止として取り扱うものであること。

3 衛生検査所が移転した場合、取りこわし新築した場合、衛生検査所の開設
者に変更があった場合(個人から法人に変わった場合等を含む。)等は、登録
の変更としてではなく、廃止、新設として取り扱うものであること。

第三章 登録及び指導監督基準
第一節 管理組織の基準に関する事項
第一項 管理者について
2 管理者は、当該衛生検査所に常勤の者であって、他の医療機関、
衛生検査所等に就業しているものではないこと



無届け臍帯血バンクとの訴訟(大阪地裁)の準備書面(3)の文面に以下の
記載がありました。
(この準備書面でも、臨床検査技師吉野は常磐会の社員だとわかります。)

資料1
ときわメディックス 準備書面3 平成26年10月23日  6ページ


(ア)

  原告ときわは、管理者のいなくなった高崎センターの臍帯血を

 救うため、高崎センターにおける臍帯血保管事業を引き継いだが、

 その経緯は以下のとおり、「借金のカタに奪った」というようなも

 のではない。

  かつて、訴外中川泰一は、訴外宍戸大介から、「CBCが予定し

 ていた入金がずれ込んだため 、1か月か2か月間だけ資金を融通

 して欲しい」 旨依頼され、それだけ短期間であるならばと考え、

 特に担保を取ることもなく 、原告常磐会から訴外CBCに対して

 貸付けを実行したことがあった。 しかし、弁済期に至っても訴外

 CBCからの返済はなく、 催告をしても 一向に返済されなかった

 ため、 これ以上何の担保もなく返済を待つことは できないと考え、

 弁済期を新たに定めた上で、 高崎センターのクリーンルーム 内に

 ある設備一式を譲渡担保とする趣旨で代物返済契約を 締結した。

 しかしそれでも返済がされなかったため、 やむを得ず代物弁済契

 約に 基づき、高崎センターのクリーンルーム内にある設備一式に

 ついて 所有権の移転を行った。



所有権の移転を行ったのは平成23年7月1日。


7ページ

 なお、代物弁済契約の形を取っているといっても、その実質は

 譲渡担保としての趣旨であり、弁済があれば高崎センターのクリ

 ーンルーム内の設備の所有権を訴外CBCに変換する予定であっ

 った。

 譲渡担保の趣旨としたのは、原告常磐会としては、 その所在す

 る大阪から 遠く離れた高崎センターのクリーンルーム内 の設備一

 式を 取得してもメリットはなく、さらに設備一式も年数を減るこ

 とで 見るべき市場価値のないものであった 反面、訴外CBCとし

 ては、これらの設備がなければ 臍帯血保管業務を行うことができ

 ないため、 いずれ訴外CBCないし 訴外宍戸良元及び訴外宍戸大

 介が弁済をしてくれると 考えていたためである。



所有権の移転を行ったのは平成23年7月1日です。
前回資料
第6回口頭弁論調書 (被告 松隈関係)(判決)

事件の表示      平成25年(ワ)第936号

期日         平成26年1月28日午後1時15分

場所及び公開の有無  横浜地方裁判所第8民事部法廷で公開

(5)その後、被告シービーシーの代理店を行っていたという被告エスビー

エスが従前の被告シービーシーの顧客管理・新規勧誘など営業業務を承継

し、被告シービーシーが所有していた群馬県高崎市の臍帯血保管センター

については、被告シービーシーの臍帯血バンク事業の指導監督医をしてい

た医師中川泰一が院長を勤める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月

24日に被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、同年4月

3日の約定に基づいて同年7月1日に取得したとして(その後も被告シー

ビーシーに無償で継続使用させていた)被告ときわメディックスを設立

して、平成24年7月頃から被告ときわメディックスに管理・占有させ、

被告シービーシーの臍帯血保管業務を承継している。なお、被告ときわメ

ディックスには、古屋敷を始め、被告シービーシーの従業員が勤務してい

るようである。



いなくなった管理者(亀山憲明)は、おそらく平成22年10月頃にはシービーシー
を辞めています。
資料1 衛生検査所登録台帳

平成22年10月5日の電話録音では以下です。
平成22年10月5日
シービーシー高崎にTEL

出口           亀山さんにファックス送ったので、わたしてください。
臨床検査技師らしき女性  わかりました。



平成22年10月5日 宍戸からTELがありました。

「宍戸 お願いがあるんですが、日赤のほうに亀山について電話があり、困った状態に
なっている、一応シービーシーとは2年契約、また別のところに行くとなると、ちょっと
障害になってくる連絡は私に・・・」
(シービーシー未公開株販売の資料に亀山憲明の資料を使っていたので、詐欺被害者が
日赤に電話をしたものだと思います。私も何回かかけました。)


亀山憲明が衛生検査所登録に必要な管理者となったのは、平成21年4月20日、2年契約
だと平成23年4月20日になりますが、
前回資料  平成22年10月7日、ハローワーク高崎では、臨床検査技師の募集をしてい
ます。

ときわメディックスからの訴状では以下です。

1 原告が本件臍帯血保管事業を行うに至った経緯
(3)訴外CBCの破綻
訴外CBCは、代表者であった宍戸良元、大介親子が相次いで急死し、
その事務所も強制退去となったことから全従業員がバラバラとなり、
破綻した。また、貸借していた高崎センターは賃料滞納により貸借人
である株式会社オンロードから解除通知を受け、不法占拠状態となった
そのためいつ強制退去が行われてもおかしくない状態となり、保管され
た臍帯血が維持監理できなくなるのは、明白な状態となった。

本社横浜が賃料滞納で強制退去となり、平成22年10月7日に本社は、
高崎となっている事からも、シービーシーに余分な臨床検査技師を雇う力
はないと思います。


前回資料
第6回口頭弁論調書 (被告 松隈関係)(判決)では以下です。

3 本件の経緯

(1)被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍にな
 
るなど次々と株式を発行し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から

新株予約券付社債も発行を始め(甲1)、株式会社ソーコー21(同社の

代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されてい

る)などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)、資金を集め

規模を拡大していった。

 平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の神奈川県横浜市港

北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を冷凍保管するプロッセ

シングセンター(以下、「高崎センター」という。)を設置し臍帯血の保

管業務を開始した。当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技

術部長の亀山憲昭がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22

年頃には辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、

被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた。



常磐会は、管理者がいない事を知っていながら隠し、臍帯血保管者を募らせて
いたという事になります。


臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
には、以下の文面があります。

(法令の遵守)
第二条 当衛生検査所は、常に臨床検査技師等に関する法律施行規則第一二条に定める
衛生検査所の登録基準以上の状態に維持されなければならない。
(公共に対する協力義務)
第四条 当衛生検査所は、公共に対する責務を自覚し、国又は都道府県の医療、公衆衛生
の行政に積極的に協力するほか、その行政指導を遵守する。


また、常磐会が高崎センターにおける臍帯血保管事業(臍帯血検査や保管)を引き継ぐには、
(ときわ病院で検査をするには問題はありません。)高崎センター衛生検査所登録を取り直
さなければいけませが、
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
3 衛生検査所が移転した場合、取りこわし新築した場合、衛生検査所の開設
者に変更があった場合(個人から法人に変わった場合等を含む。)等は、登録
の変更としてではなく、廃止、新設として取り扱うものであること。


常磐会が同会の臨床検査技師吉野を、書面上だけシービーシーの社員とし、
管理者とし、検査を行うようになったのは平成23年5月24日です。
管理者は従事者に限られています。
前回資料 吉野との電話録音DVD
資料1 衛生検査所登録台帳

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
第三章 登録及び指導監督基準
第一節 管理組織の基準に関する事項
第一項 管理者について
2 管理者は、当該衛生検査所に常勤の者であって、他の医療機関、
衛生検査所等に就業しているものではないこと

2代目シービーシー高崎の指導監督医
・・・クリニック ・・・医師は平成21年2月12日から指導監督医になっていますが、
指導監督医の名だけ利用されていたようでもあります。

26年12月
Q  どういう理由で「CBC」の指導監督医を辞めましたか
A  今から5、6年前日赤の献血ルームに努めてまして、そのとき知り合った亀山憲昭さんに
   臍帯血の会社を立ち上げたっていうんですよ、そのときに私に声がかかって
   医師免許を持ってる人が必要だから名前貸してくれと言われ
   指導監督医になった事がある、
   その後 何の音沙汰もなく、現在までウンともスンとも言ってこない。
   最初に契約してそれっきり一切会社からも連絡はない
Q  有料契約では?
A  はっきり言って多少の小遣いはくれるんだろうけど
   お金のやり取りも全然ないんですよ。
Q  中川泰一さんがその後指導監督医になった経緯は知ってますか?
A  全然知らないですね、、一切、亀山さんとは音沙汰なしで、連絡なしです。




最悪、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律に反して、平成21年2月12日
からすでに衛生検査所登録としての基準に達しておらず、常磐会が、高崎センターに
おける臍帯血保管事業を引き継いだ時点、平成23年5月24日から衛生検査所登録
としての基準に達していない事がわかります。ときわメディックス高崎は、は衛生検
査所登録はされていません。

長い間シービーシーは臍帯血の検査はできず、常磐会と共謀し、隠して
臍帯血保管者を募ったという事です。


尚、ときわメディックス前代表取締役中川泰一からの訴状では、
(各種検査をするためには、 登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。)
と記載されていますが、 金沢地方裁判所では、株式会社 フューチャー イング・ゲー
ト・クボタと同じく(しかも、衛生検査所は、臨床検査に関する法律に基づいて、あ
くまで医療機関等の外部から委託を受けて検査する場合に登録を受ける必要があると
されているものであり、自身の業務として検査を行う場合には、衛生検査所の登録を
受ける必要もない。)
と、同じ弁護士でありながら、株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタと同
じ主張となっています。



被告訴訟代理人  
アルシエン法律事務所
清水陽平
白井加奈子
株式会社 ときわメディックス常磐会の訴状
15ページ
臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を
置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一(以下「訴外「中川」という。)がこれを
務めていた。


株式会社 ときわメディックス
代表取締役
鎌田有司の
準備書面より



平成29年(ワ)第399号 損害賠償請求事件

原告   

被告   株式会社ときわメディックス

     準備書面(3)

     平成30年7月2日

金沢地方裁判所民事部C係 御中

被告訴訟代理人  アルシエン清水陽平


4ページ


(3) そして、移植に使えない臍帯血であるということも当然ない。被告が、移
   植に使えない臍帯血であるとする根拠は、単に信用できない、と言う不安感
   を言っているにとどまり、何等かの根拠があるものではないし、実際に被告
   についての証拠を何ら提示していない。
   CBCにおいて臍帯血を採取する際に、同社において検査をしていたので
   あり、被告はその保管を引き継いだに過ぎない。保管は、液体窒素により冷
   凍して行うものであり、これが溶けない限り、移植に使えないということは
   なく、実際に溶けて使用できなくなったという事態も発生していない。そし
   て、保管後に改めて検査を行うということは通常考えがたいものであるとこ
   ろ、被告はCBCから保管業務を引き継ぐことになったに過ぎず、臍帯血に
   ついての衛生検査を行う必要がない。
   しかも、衛生検査所は、臨床検査に関する法律に基づいて、あくまで医療
   機関等の外部から委託を受けて検査する場合に登録を受ける必要があるとさ
   れているものであり、自身の業務として検査を行う場合には、衛生検査所の
   登録を受ける必要もない。被告が衛生検査所の登録を受けていないとしても、
   それをもって違法であるとか、まして「不正な臍帯血保管事業」をする「詐
   欺会社」などとすることは、著しい倫理の飛躍である。









FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
        株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ

準備書面3   平成27年11月18日 6、7ページ

6ページ
(2)  また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
  なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
  ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
   しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
  めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
  は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
  は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
  続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして、同所
  の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。
  このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
  準、検査方法に変更があったわけではない。
   また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
  との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
  面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
  に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
  るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
  者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
  4頁、原告本人尋問調書7頁)。
   被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
  識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
  ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
   このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
  のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
  前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
  づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
  帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
  ある。





窪田本人調書

N
衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。
K
検査方法はなにも変わっていません。
N
どういう検査、検査の内容を聞いているのです。
K
検査の内容というのは、どういうような説明が必要ですか。
N
こういうような検査をしました、こういうような検査をしましたとか。

24ページ

K
僕は検査をしている人間ではありませんので、その詳細な説明はできません。
N
衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか
何らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。
K
何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全てやっています。
N
指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。
K
ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

裁判官
その検査をしているとおっしゃているのは、どこで検査を
しているということですか。

被告代理人
N
高崎の臍帯血保管施設です。

裁判官
それを利用してやっているという意味ですか。

K
そうです、そこの、僕は何をしているのかというと、お客さんの窓口をつくる
会社なので、僕は検査をしているわけではありません。
N
原告の準備書面一を示す
2ページを示します。上、三行目からの段落の一番下の部分です。
「このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、株式会社CBCの
検査基準、検査方法に変更があったわけではない」と書いてあるので、何らかの
検査をしていたということでいいですか。
K
何らかの検査・・・
N
臍帯血保管施設で。
K
その意味が何か、理解が僕にはできないんですけども、何が言いたい

25ページ

んですか。

裁判官
臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。

K
まず、指定がすごくあって、大変なので、実際に時間の規定もありまして、
その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったりしないように
すごく大事に送られてくるんですね、
で、それを、その検査所で実際にクリーンルームというすごく無菌に近い
きれいなクリーンルームで全て検査をするんです。
で、実際に、僕は何の質問でそれを言っているのかよくわからないんですけども
実際に衛生検査所の登録があったかないかという前に、検査をしているかどうかという
質問の意味が、僕にはよく分からないです。
で、方法としては、HES法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクも
やっている方法なので、その方法をとっていたのがCBCという会社です。

裁判官
その検査は誰がやっているのですか。

K
検査技師がしています。

裁判官
高崎の検査所だけでやっているということですか。

K
そうです。

裁判官
そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。

K
衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
衛生検査所の津路区というのは、一切関係ないんです。

裁判官
それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのは
どこでやっているのですかという質問です。

K
いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、
実際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
ありますよね。

裁判官
では、休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで
26ページ
いいのですか。

K
そうです。それは、問題は一切ありません。N




1ページ


平成28年7月20日判決言渡し
 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)


口頭弁論最終日 平成28年5月16日

判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)


上記2名控訴代理人弁護士
 
 松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩


     確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。





大阪大正区 ときわ病院 不正に臍帯血保管者を募る

2018-11-30 10:04:41 | 日記

https://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/cd968902930238ee8e157bbb235e5293
臍帯血に関しては実名を記載します。
2018-11-30 07:53:33 | 日記




(公共に対する協力義務)


ぎむ

【義務】
法律上または道徳上、人や団体がしなくてはならない、
また、してはならないこと。 「―を果たす」




第四条 
当衛生検査所は、公共に対する責務を自覚し
、国又は都道府県の医療、公衆衛生
の行政に積極的に協力するほか、
その行政指導を遵守する。




管理者がいない事を
知っていながら
隠し臍帯血保管者を
募らせていた
ときわ病院
医師

中川泰一




臨床検査技師
吉野






ときわメディックス
準備書面3
平成26年10月23日
6ページ


(ア)

  原告ときわは、管理者のいなくなった高崎センターの臍帯血を

 救うため、高崎センターにおける臍帯血保管事業を引き継いだが


 その経緯は以下のとおり、「借金のカタに奪った」というようなも

 のではない。

  かつて、訴外中川泰一は、訴外宍戸大介から、「CBCが予定し

 ていた入金がずれ込んだため 、1か月か2か月間だけ資金を融通

 して欲しい」 旨依頼され、それだけ短期間であるならばと考え、

 特に担保を取ることもなく 、原告常磐会から訴外CBCに対して

 貸付けを実行したことがあった。 しかし、弁済期に至っても訴外

 CBCからの返済はなく、 催告をしても 一向に返済されなかった

 ため、 これ以上何の担保もなく返済を待つことは できないと考え、

 弁済期を新たに定めた上で、 高崎センターのクリーンルーム 内に

 ある設備一式を譲渡担保とする趣旨で代物返済契約を 締結した。

 しかしそれでも返済がされなかったため、 やむを得ず代物弁済契

 約に 基づき、高崎センターのクリーンルーム内にある設備一式に

 ついて 所有権の移転を行った。



所有権の移転を行ったのは
平成23年7月1日。


7ページ

 なお、代物弁済契約の形を取っているといっても、その実質は

 譲渡担保としての趣旨であり、弁済があれば高崎センターのクリ

 ーンルーム内の設備の所有権を訴外CBCに変換する予定であっ

 った。

 譲渡担保の趣旨としたのは、原告常磐会としては、 その所在す

 る大阪から 遠く離れた高崎センターのクリーンルーム内 の設備一

 式を 取得してもメリットはなく、さらに設備一式も年数を減るこ

 とで 見るべき市場価値のないものであった 反面、訴外CBCとし

 ては、これらの設備がなければ 臍帯血保管業務を行うことができ

 ないため、 いずれ訴外CBCないし 訴外宍戸良元及び訴外宍戸大

 介が弁済をしてくれると 考えていたためである。






○臨床検査技師、衛生検査技師等に関する
法律施行規則の一部を改正する省令の施行について


(法令の遵守)


第二条 当衛生検査所は、常に臨床検査技師等に関する法律施行規則第一二条に定める
衛生検査所の登録基準以上の状態に維持されなければならない。



(検査技術の維持向上)


第三条 当衛生検査所は、検査技術の維持向上に必要な措置を積極的に講ずるよう努める。


(公共に対する協力義務)


第四条 当衛生検査所は、公共に対する責務を自覚し、国又は都道府県の医療、公衆衛生
の行政に積極的に協力するほか、その行政指導を遵守する。



第二章 組織及び職務


(管理者)


第五条 当衛生検査所は、管理者として、衛生検査に関し相当の経験を有する医師を置く。(注1)


2 管理者は、検査業務に従事する者の業務分担を明らかにし、当衛生検査所の行う検査業務
(検体の受領、搬送等の業務を含む。以下同じ。)の実施を統括する。


3 管理者は、精度管理責任者から精度管理の実施状況等について報告を受けるとともに、開
設者に対して、随時、精度管理の充実を図るために必要な措置等について助言を行う。


4 管理者は、前項の職務を円滑に遂行するために必要な権限が附与されなければならない。




第二節 用語の意義


1 衛生検査所とは、人体から排出され、又は採取された検体について、
微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫
学的検査及び生化学的検査を行うことを業とする場所をいうものであって
、水、空気、食品等人体と直接かかわりのない検体についてのみ検査を行
うことを業とする場所は、衛生検査所には該当しないこと。



第二項 登録の変更等について

1 法第二〇条の四第三項により、開設者は、衛生検査所の名称、構造設備
等を変更したときは、三〇日以内に届け出ることとされているが、検査用機
械器具その他の構造設備の変更に関しての届出期間の起算日は、検査用機械
器具等が現に当該衛生検査所の検査業務の用に供された日とするものである
こと。従って、検査用機械器具等が単に当該衛生検査所に搬入整備されたと
きではなく、その試用整備期間を経過した後から起算されるものであること。


2 衛生検査所が三か月を超えてその業務を行わない場合は、休止ではなく
、廃止として取り扱うものであること。


3 衛生検査所が移転した場合、取りこわし新築した場合、衛生検査所の開設
者に変更があった場合(個人から法人に変わった場合等を含む。)等は、登録
の変更としてではなく、廃止、新設として取り扱うものであること。


○臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律

2018-11-30 09:30:10 | 日記

ありがとうございます。
もうすこしでまとまるとおもいます



ときわメディックス
準備書面3
平成26年10月23日
6ページ


(ア)

  原告ときわは、管理者のいなくなった高崎センターの臍帯血を

 救うため、高崎センターにおける臍帯血保管事業を引き継いだが


 その経緯は以下のとおり、「借金のカタに奪った」というようなも

 のではない。

  かつて、訴外中川泰一は、訴外宍戸大介から、「CBCが予定し

 ていた入金がずれ込んだため 、1か月か2か月間だけ資金を融通

 して欲しい」 旨依頼され、それだけ短期間であるならばと考え、

 特に担保を取ることもなく 、原告常磐会から訴外CBCに対して

 貸付けを実行したことがあった。 しかし、弁済期に至っても訴外

 CBCからの返済はなく、 催告をしても 一向に返済されなかった

 ため、 これ以上何の担保もなく返済を待つことは できないと考え、

 弁済期を新たに定めた上で、 高崎センターのクリーンルーム 内に

 ある設備一式を譲渡担保とする趣旨で代物返済契約を 締結した。

 しかしそれでも返済がされなかったため、 やむを得ず代物弁済契

 約に 基づき、高崎センターのクリーンルーム内にある設備一式に

 ついて 所有権の移転を行った。



所有権の移転を行ったのは
平成23年7月1日。


7ページ

 なお、代物弁済契約の形を取っているといっても、その実質は

 譲渡担保としての趣旨であり、弁済があれば高崎センターのクリ

 ーンルーム内の設備の所有権を訴外CBCに変換する予定であっ

 った。

 譲渡担保の趣旨としたのは、原告常磐会としては、 その所在す

 る大阪から 遠く離れた高崎センターのクリーンルーム内 の設備一

 式を 取得してもメリットはなく、さらに設備一式も年数を減るこ

 とで 見るべき市場価値のないものであった 反面、訴外CBCとし

 ては、これらの設備がなければ 臍帯血保管業務を行うことができ

 ないため、 いずれ訴外CBCないし 訴外宍戸良元及び訴外宍戸大

 介が弁済をしてくれると 考えていたためである。






○臨床検査技師、衛生検査技師等に関する
法律施行規則の一部を改正する省令の施行について


(法令の遵守)


第二条 当衛生検査所は、常に臨床検査技師等に関する法律施行規則第一二条に定める
衛生検査所の登録基準以上の状態に維持されなければならない。



(検査技術の維持向上)


第三条 当衛生検査所は、検査技術の維持向上に必要な措置を積極的に講ずるよう努める。


(公共に対する協力義務)


第四条 当衛生検査所は、公共に対する責務を自覚し、国又は都道府県の医療、公衆衛生
の行政に積極的に協力するほか、その行政指導を遵守する。



第二章 組織及び職務


(管理者)


第五条 当衛生検査所は、管理者として、衛生検査に関し相当の経験を有する医師を置く。(注1)


2 管理者は、検査業務に従事する者の業務分担を明らかにし、当衛生検査所の行う検査業務
(検体の受領、搬送等の業務を含む。以下同じ。)の実施を統括する。


3 管理者は、精度管理責任者から精度管理の実施状況等について報告を受けるとともに、開
設者に対して、随時、精度管理の充実を図るために必要な措置等について助言を行う。


4 管理者は、前項の職務を円滑に遂行するために必要な権限が附与されなければならない。




第二節 用語の意義


1 衛生検査所とは、人体から排出され、又は採取された検体について、
微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫
学的検査及び生化学的検査を行うことを業とする場所をいうものであって
、水、空気、食品等人体と直接かかわりのない検体についてのみ検査を行
うことを業とする場所は、衛生検査所には該当しないこと。



第二項 登録の変更等について

1 法第二〇条の四第三項により、開設者は、衛生検査所の名称、構造設備
等を変更したときは、三〇日以内に届け出ることとされているが、検査用機
械器具その他の構造設備の変更に関しての届出期間の起算日は、検査用機械
器具等が現に当該衛生検査所の検査業務の用に供された日とするものである
こと。従って、検査用機械器具等が単に当該衛生検査所に搬入整備されたと
きではなく、その試用整備期間を経過した後から起算されるものであること。


2 衛生検査所が三か月を超えてその業務を行わない場合は、休止ではなく
、廃止として取り扱うものであること。


3 衛生検査所が移転した場合、取りこわし新築した場合、衛生検査所の開設
者に変更があった場合(個人から法人に変わった場合等を含む。)等は、登録
の変更としてではなく、廃止、新設として取り扱うものであること。

臍帯血に関しては実名を記載します。

2018-11-30 07:53:33 | 日記
【憲法入門】テーマ「知る権利」と憲法21条の「表現の自由」

公務員試験頻出科目「憲法」と関わりのある「知る権利」についてです。
「知る権利」とは国民が情報収集を国や公共団体の権力に妨げられるこ
となく自由に行える権利であり、国家に対して情報の公開を請求するこ
とができる権利でもあります。これらの権利は憲法21条の「表現の自由」
として保障されています。





臍帯血の違法投与に対する声明を公表 日医
(国に対しては、「民間の臍帯血バンク等の業者による臍帯血
などの人体組織の保管や流通に関して、法的な規制を含め厳格な
監督・監視体制を早急に整備する必要がある。また、国民に向け
た再生医療に関する正しい知識の普及と啓発にも、一層努力して
欲しい」と要望した。)



    

平成22年2月

会員各位

社団法人日本産婦人科医会 母子保健部

臍帯血バンクに係わる諸問題

 日本産婦人科医会では以前より「臍帯血の私的保存に注意」
(参照:医会報 平成14年11月号)の中で、「臍帯血の私的保存に
ついてはその実状と背景を十分に理解し、単なる営利に利用される
ことのないよう慎重な対応が求められる」としてきました。
一般に、母親から真摯に臍帯血の採取を請われた場合、産婦人科医
は善意で採取することがあると考えられます。
しかしながら、保管先が「さい帯血プライベートバンク」の場合、
患者さんが個別に保存管理状況や経理状況まで調べることは事実上
不可能であるので、もし不祥事や企業の破綻が発生した場合に、
産婦人科医に道義的責任を求められることが危惧されます。


  〔産婦人科医会から国への要望事項〕

 いわゆる「さい帯血プライベートバンク」に対する

1.認可・設立基準の制定
2.品質保証期間と情報開示
3.経理状況と価格設定の透明化

 

H24・7・9  国会質疑 331 いざという時に移植に使用できない可能性等・・
H24・7・23 国会質疑 350 安全性を担保することが・・・・




違法な再生医療 患者の期待裏切る行為許すな

公明新聞:2017年9月8日(金)付

再生医療に対する患者の期待を裏切り、
信頼性を損なう許されざる事件である。

へその緒や胎盤に含まれるさい帯血を用い、無届けで再生医療を行ったとして、
医師らが再生医療安全性確保法の違反容疑で逮捕された。同法は、他人の細胞
を使った医療を行う場合、リスクに応じて計画を国に届け出ることを義務付け
ている。

さい帯血は、白血病など27の疾患で効果が認められているほか、さい帯血から
人工多能性幹細胞(iPS細胞)を作製できるなど、再生医療研究への貢献も期待
されている。

しかし、今回の事件で行われた美容や大腸がんの治療への効果は、現時点で立証
されていない。

再生医療は、感染症や拒絶反応など大きなリスクを伴う。だからこそ、効果や
安全性を守るために確保法の遵守が何より重要である。にもかかわらず、
法律を無視した医療行為は、患者の切実な思いを軽んじる悪質な行為にほかならない。

さい帯血を保存するバンクには公的バンクと民間バンクの2種類ある。

公的バンクは赤ちゃんと母親から無償提供されたさい帯血を
造血幹細胞移植推進法に基づき、厳重な管理体制の下、第三者に提供している
一方、民間バンクは、自身や家族の将来のため、自己負担で保管を委託する
ものであり、バンクといえども異なるものである


事件で使われたさい帯血は経営破綻した民間バンクから流出したものだ。
公的バンクから提供されるさい帯血とは関係がない。
多くの善意で命を救ってきた取り組みが、今回の事件によって後退することが
あってはならない。

厚生労働省は民間バンクの実態調査を実施している。調査結果を踏まえ、
二度と貴重な医療資源であるさい帯血が民間バンクから流出するようなこ
とがないよう対策を取ることが必要だ。

再生医療安全性確保法は、2010年に制定され、14年に施行された。
しかし、いまだに同法の詳細を理解していない医療従事者は少なくないという。


同法のさらなる周知徹底も不可欠である。







さい帯血バンク
株式会社シービーシー
ずさんな臍帯血等検査が浮き彫りに。



プライベートさい帯血バンクに対する告発



臍帯血に関しては
実名を記載します。


こくはつ

【告発】

《名・ス他》犯人も被害者も除く第三者が、
犯罪事実を検察関係者に知らせて訴追を求めること。
さらに広く、不正の事があると暴いて人々に告げ知ら
せること。摘発。 「隠れた横暴を社会に―する」



厚生労働省
既に臍帯血プライベートバンクに臍帯血を預けている方 
または これから預けることをご検討の方へ
.
 既に臍帯血プライベートバンクに臍帯血を預けている方で、
ご自身の臍帯血の保管状況がご心配の場合や、約内容等に
ご不明な点がある場合は、保管契約を結んだ相手先の業者へ
お問い合わせください。

 ※ 平成30年4月11日現在で、臍帯血プライベートバンクの事業の
届出を行ったのは、株式会社ステムセル研究所と株式会社アイルの2社です。
当該2社の業務内容等については、上段に掲載しておりますので、当該事業者
との契約を検討する際にご活用ください。
なお、当該2社以外の臍帯血プライベートバンクとの契約を検討する場合は、
これらの事業者からは届出が出ていないことを踏まえ、ご自身で当該事業者
の業務内容、契約内容、契約終了時の臍帯血の取扱い等を十分に確認するよ
うにしてください。





さい帯血民間バンク 実態を把握せよ | ニュース | 公明党

中野氏に厚労省「調査行う」と答弁

24日の衆院厚生労働委員会で公明党の中野洋昌氏は、経営破綻した
民間バンクから流出したさい帯血(へその緒を流れる血液)が、
国に届け出をせず、がん治療や美容の名目で患者らに移植されて
いた問題に関して、「国として民間バンクの実態の把握を」と訴えた。

中野氏は、民間バンクのさい帯血について、「(十分な)規制が
なく実態も分からないまま移植が行われている」と懸念を示し、
再発防止策の必要性を強調した。






http://www.jaog.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/10/113_20171018.pdf


さい帯血バンクによる造血幹細胞移植
第113回記者懇談会(H29.10.18)
日本産婦人科医会副幹事長・葛飾赤十字産院副院長
鈴木俊治


日本産婦人科医会のスタンス
•公的さい帯血バンクによる造血幹細胞採取を積極的に支援していく
•民間さい帯血バンク(プライベートバンク)については勧めない、
会員に妊婦からの希望があった場合はcase-by-caseで対応する
•(追加)臍帯血の不法使用の予防対策:
民間さい帯血バンクについては、厚生労働省HP
「赤ちゃんを出産予定のお母さんへ」に掲載される
臍帯血保管体制が明確な民間さい帯血バンクに限定する





1  H22・2・1  臍帯血バンクに関わる諸問題 社団法人日本産婦人科医会
           母子健康部 2枚
2  H24・6・4  医療ニュース わが子の命を救うはずの臍帯血バンクが破産
3  H23・3    
           シービーシーホームページ つくばブレーンズからの臍帯血
           移管は終了しました。

4  H24・7・9  国会質疑 331 いざという時に移植に使用できない可能性等・・
5  H24・7・23 国会質疑 350 安全性を担保することが・・・・
6  H28・5・28 茨城県会議員井出よしひろ、民間さい帯血バンクの実態を把握せよ
           公明党中野議員
7  H28・6.3  厚生労働医政局 臍帯血あっせん業者の情報求む
8  H28・3    無届けで再生医療 ときわ病院立ち入り検査
9  H28・10   ときわ病院、東天満クニック破産
10 H28・12   ときわ病院院長中川泰一書類送検
11 H29・6・29 NHKニュース 臍帯血は経営破綻業者から流出
12 H29・6・30 塩崎大臣会見 届け出の必要性
13 H29・夏頃   臍帯血バンクに対する届け出報告書類
14 H29・7・3  日本造血細胞移植学会 安全性の確保対策の必要性
15 H29・8    社説 野放しが生んだ悪徳商法 毎日新聞
16 H29・8    公明党 違法な再生医療 患者の期待裏切る行為許すな
17 H29・9・12 臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する調査報告書
18 H29・9・12 臍帯血プライベートバンク 明らかになった問題点
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない)
17 H29・9・13  毎日新聞
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない)
18 H29・9・13  時事ドットコム          
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない)
19 H29・9・13  読売新聞 ときわメディックス臍帯血保管施設差し押さえ
20 H29・9・20  臍帯血の違法投与に対する声明を公表 日医
            (国に対しては、「民間の臍帯血バンク等の業者による臍帯血
            などの人体組織の保管や流通に関して、法的な規制を含め厳格な
            監督・監視体制を早急に整備する必要がある。また、国民に向け
            た再生医療に関する正しい知識の普及と啓発にも、一層努力して
            欲しい」と要望した。)
21 H29・10・1  全国協議会ニュース          
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない) 
22 H29・11・11 医政研発1101号
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない
             ことが周知徹底されている))
23 H29・11・24 ヨミドクター 日本には民間臍帯血バンクは3社のみ
             ときわメディックス・アイル・ステムセル
24 H29・12    無届け臍帯血移植医師に有罪判決 
25 H29・12    無届け臍帯血移植販売業者に有罪判決 
26 H30・4・11  臍帯血プライベートバンクの実地調査の結果について
             (ときわメディックス実地調査を拒む)
             (アイル・ステムセルは安全性が確認できた事)
27 H30・4・11  第2回臍帯血を用いた医療の適切な提供に関する検証・検討会議
             ときわメディックスに対する注意喚起)
28 H30・4・11  都道府県医師会長殿
             (ときわメディックスに対する注意喚起が各専門機関に
             周知徹底されている事実)

29 H30・5・18  民間臍帯血バンク第3者の臍帯血移植禁止 ヨミドクター
30 H30・5・30  第51回厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会
            (ときわメディックスに対する注意喚起・届け出を出さない
             ときわメディックス行政指導、法的措置とれない)
31 H30・6     消費者庁ときわメディックスに対する問題の取り上げ 

現在          厚生労働省  ときわメディックスに対し注意喚起・契約内容・
                   業務内容ご自分で確認してください。
 
32 H14・11   日本産婦人科医会・臍帯血の私的保存に注意
            (品質管理が保証されていない臍帯血は移植に使わない)
33 H29      無届けときわメディックスの臍帯血を移植すれば違法となる。
            別添・医政研発1101号第1号・港区ホームページ・各認定
            再生医療等委員会設置者殿・第20回再生医療等評価部会・
            再生医療等の安全性の確保に関する法律





平成18年より、未公開株詐欺・振り込め詐欺
を繰り返し、平成24年6月14日未公開株詐欺事件
発覚後突如消えた民間臍帯血バンク 
株式会社 シービーシー



民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー
設立
平成17年8月1日
設立時の資本金 2100万円
本店
代表取締役
宍戸良元の自宅である
東京都世田谷区上祖師谷二丁目18番11号
平成19年4月1日
横浜市港北区新横浜二丁目2番3号新横浜第1竹生ビル5F
に移転
平成22年10月7日には
臍帯血保管所のある、群馬県高崎市となる。
(登記簿記載なし)




目的欄
人細胞の収集、保管、検査業務。


26年5月20日の登記簿より






取得資格
衛生検査所認可登録51号
取得日 平成19年7月18日



(以下「シービーシー」といいます。)

シービーシー代表取締役 宍戸良元は 
平成24年3月5日入院 同年3月20日死亡。

取締役 宍戸大介、宍戸良元の双子の長男 
24年5月7日心不全で入院、同年6月8日退院
したその日の夜、大動脈瘤破裂で突然死亡。
(以下「宍戸」といいます。)

臍帯血の保管と検査を行っていた
高崎事業所・プロセッシングセンター
〒370-0036
群馬県高崎市南大類町西沖1358-5
TEL 027-350-1737 
FAX 027-353-6573
(以下「高崎センター」といいます。)





 ※、 私は詐欺被害にあったことで、CBCがまともに臍帯血事業を行っているとは思えず、
    平成22年10月頃から電話録音をしていました。
    平成24年夏頃より、詐欺被害者や保管者に真実を知らせるためインターネット上に
    書き込みを続けていたところ、ときわ病院、ときわメディックス、 フューチャー イン
    グ・ゲート・クボタ窪田好宏より、非事実であり、名誉毀損にあたるとして、民事訴訟
    となりました。
    その後、ときわ病院、ときわメディックスより、名誉毀損罪で刑事告訴され、金沢西警
    察署に逮捕されましたが、不起訴となりました。   
    さらに、フューチャー イング・ゲート・クボタ窪田好宏より、名誉毀損罪で刑事告訴され
    現在書類送検中となっています。
    (東京地方検察庁・・・号室 検事 ・・・ 事務官 ・・・。)
   (尚、 大阪大正区 ときわ病院は無届けで再生医療を行い、厚生労働省から立ち入り調査  
    が行われ、同病院と同系列の東天満クニックは破産し、中川泰一は最低賃金法違反の疑い
    で書類送検され、起訴猶予となっています。)






シービーシー関係社

医療法人常磐会 ときわ病院
前身   医療法人仁成会 串田病院
所大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人常磐会 ときわ病院、
大阪府大阪市大正区にある「医療法人 常磐会」が運営する民間の病院。
(以下常磐会といいます。)

理事長 中川 博
院長  中川 泰一
(以下中川といいます。)




株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
(以下FGKといいます。)
所在地 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
代表取締役  窪田 好宏
(以下窪田といいます。)



社名株式会社 エスビーエス所在地〒154-0001
東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7Fお問合せTEL: 03-6804-0103
FAX: 03-6804-0104





シービーシーに保管されていた臍帯血は、現在
大阪大正区ときわ病院がH/24・7・4に設立した
民間臍帯血バンク 株式会社 ときわメディックス
で保管されています。







株式会社シービーシーサポート代理店 様  24年7月6日

日頃からさい帯血個人保管事業の普及活動をいただき有難うございます。
この度、高崎プロセッシングセンターの施設運営および臍血保存業務が株式会社
シービーシーから医療法人常磐会(以下、当法人)に移管されることになりまし
た。業務内容は変わらず継続いたしますのでご安心ください。

医療法人 常磐会から 臍帯血保管 業務移管のお知らせ

医療法人常磐会と申します。当法人は、株式会社シービーシーの臍帯血保管施設
である高崎プロセッシングセンターの指導監督医 中川泰一医師が院長を務める
医療法人でございます。このたび、平成24年7月15日より、高崎プロセッシ
ングセンターの施設運営および臍帯血保存業務が株式会社シービーシーから医療
法人常磐会(以下、当法人)に移管されることになりましたので取り急ぎご挨拶
申し上げます。

株式会社シービーシーの創業者で代表取締役社長である宍戸良元氏は、平成24
年3月20日に病死致しました(享年68歳)。その後、息子で取締役の宍戸大
介氏が社長職を代行しておりましたが、平成24年6月8日大動脈瘤破裂により
急死致しました(享年44歳)。創業者一族の相次ぐ死去と取締役不在により、
現在株式会社シービーシーは通常業務を休止している状況です。

この為、臍帯血保管を円滑に継続する為に、当法人が業務を引継ぐ事になりまし
た。現在 高崎プロセッシングセンターでは、当法人により、臍帯血保管にかか
わる業務が今までどおり継続されております。また、業務移管にあたり、株式会
社シービーシーとご契約された金額以外に、新たな費用の負担を当法人がご契約
者様にお願いすることはございません。現在、当法人は、臍帯血保管事業を担う
株式会社ときわメディックスを設立し業務体制がスムーズに行っていけるよう進
めております。

まずは、書面にて失礼いたします。


医療法人常磐会グループ
株式会社ときわメディックス
〒55-0013
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人 常磐会 ときわ病院内









・平成24年7月6日
今後医療法人が運営するさい帯血バンクとなるので、今まで以上にお客様
にとって安心してさい帯血を保管していただけるさい帯血バンクになります。
さい帯血を保管されているお客様も、これまで同様医療法人 常磐会の方で
、保管を継続していきますのでご安心ください。弊社と医療法人常磐会との
契約も完了しており、契約先が医療法人 常磐会に変更されるにあたり社名
を株式会社シービーシー・サポートより株式会社SBSに変更する方向で進め
ております。SBSは、「さいたい血 バンク サポート」の意味を含んでお
ります。さい帯血個人保管の事をたくさんの方々に知っていただく事を目的
に事業展開を進めていきたいと考えております。なお、保管契約先変更に伴
い新しいパンフレットを医療法人常磐会の方で製作しておりますのでもう少
しお待ちください。7月中には出来上がってくる予定になっております。
リーフレットに関しては現在の物を使用していきます。当面は資料請求が来
たものに関して弊社の方で業務委託の形をとらせていただき、弊社のスタッ
フがお客様のご対応をさせていただきます。
今後は病院系列のさい帯血バンクとして運営されていくので私たち代理店も
営業活動がしやすくなることを確信しております。今後とも今まで同様変わ
らぬお引き立てを宜しくお願い申し上げます。


〒154-0001
東京都世田谷区田尻3-19-1 ioビルディング7F
株式会社 シービーシー・サポート
TEL:03-6804-0103





1 私は22年6月、民間臍帯血バンク 株式会社シービーシーの未公開株を使用した
  未公開株詐欺被害者です。800万円の内、株販売の不正、臍帯血事業の不正を追
  及し、295万円戻ってきました。


2 シービーシーはH22・7月、株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタと
  特別代理店契約を締結し、二次代理店臍帯血保管拡販を行っていきました。


3 H23・5月、大阪大正区ときわ病院がシービーシーの臍帯血保管事業を引き継ぎ
  ました。(主に臍帯血等検査と保管業務です。)
  


4 H23・7 シービーシーの臍帯血保管設備や検査を行う設備は、大阪大正区とき
  わ病院に所有権を取得され、自社での臍帯血等検査や保管はできなくなり、臍帯血
  バンクとしての存在はありませんでした。


5 H23・7 シービーシーは臍帯血事業を株式会社 フューチャー イング・ゲート・
  クボタに譲渡し、代表取締役  窪田 好宏と、シービーシー取締役 宍戸大介2者
  が資本金、持ち株折半し、 窪田 好宏 が代表、宍戸大介が取締役となり、株式会社
  シービーシーサポートを設立しました。H24・7 シービーシーサポートは社名を
  変え、株式会社エスビーエスとなりました。
  (主に、臍帯血保管者を募る業務です。)








平成24年6月14日
シービーシー未公開株詐欺事件発覚後
FGKや二次代理店らは、
存在がなかったかのように
インターネット上から、そのほとんどの
シービーシー情報を削除しました。







告訴状  1ページ

平成28年4月26日
告訴人
住   所  大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏   名  株式会社ときわメディックス
代表取締役  中川 泰一


告訴人
住   所  大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏   名  医療法人常磐会
理 事 長 中川 博


告訴代理人
住   所  
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士  清水  陽平
同    古屋 加奈子


被告訴人
氏名  ・・・・
住所  ・・・・・・・・・・・・・
職業  不詳
年齢  ・・・・・・・・

 上記被告訴人は、刑法第230条第1項の名誉毀損に該当するので、
捜査の上、厳重に処罰されたく告訴します。


2ページ

1 告訴事実
 被告訴人は、別紙記事一覧の各投稿日に、不明場所において、パーソナ
ルコンピューター又はスマートフォンなど何らかの機器を使用し、インター
ネットを介して、・・・・・ 
     が管理、運営する不特定多数の者が閲覧可能な掲示板「goo
ブログ」及び・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・が管理、運営する不特定多数の者が閲覧可能な掲示板「FC2ブ
ログ」に、「医療法人常磐会 ときわ病院(いりょうほうじんときわかい
ときわびょういん)・・民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシーが破綻後
、保管されていた臍帯血を、厚生労働省から相談があり急遽、医療法人常磐会 
ときわ病院が民間臍帯血バンク ときわメディックス を設立してCBC]の臍帯血を
守ったと嘘を出版社から出させおおくの消費者を騙している 民間臍帯血バンク
ときわメディックス。」「組織による虚偽告知はときわメディックスとなってから
も続いており消費者を騙しての不正な商取引を行っていた。」「医療法人常磐会
ときわ病院、「FGK」と「FGK」の一部代理店は、「CBC」。「CBC」社員と
共謀し消費者を騙しの不正な営業で移植につかえない臍帯血保管料を奪った。」
「私は大阪 大正区 医療法人 常磐会の医師中川泰一と「CBC」の代理店を
していた「FGK」に訴えられました。2社とも、訴状内容たるもの嘘ばっかりの
たかり訴訟を起こし、私をだまらせようとした・・・中川泰一、こんな馬鹿医者
見た事ない。」「消費者を騙し移植に使えない臍帯血を保管させた」
などと記載した文章を投稿し掲載させ、これを不特定多数の者に閲覧させ、
もって、公然と事実を適示して、株式会社ときわメディックス及び医療法人常磐会
の名誉を毀損したものである。


2ページ終わり

2 告訴に至った経緯
(1)告訴人らについて
 告訴人株式会社ときわメディックスは、治療利用を目的に臍帯血の冷凍保
管事業(以下「臍帯血事業」という。}を行う株式会社であり、群馬県高崎
市にある臍帯血保管施設(以下「高崎センター」という。)を、管理運営し
ている。
 告訴人医療法人常磐会は、大阪市大正区所在のときわ病院を運営している


3ページ

 医療法人であり、医師である中川泰一が院長を努めている。



(2) 被告訴人について
    被告訴人は、株式会社シービーシー(以下「CBC社」という。)の代表
   者らにより行われた未公開株詐欺の被害者を自称する者である。

(3) 被告訴人による誹謗中傷行為について
    被告訴人は、告訴人らがCBC社の未公開株詐欺に関与していたと盲信し、
   告訴人らに対するインターネット上における名誉毀損等の迷惑行為を繰り返
   している。本書第4項(3)の記載にて詳述するとおり、告訴人らはCBC
   社による未公開株詐欺に一切関与していない。
    そのため、告訴人らは、被告訴人に対し、平成26年2月28日、かかる
   名誉毀損行為に関して、インターネット上における投稿の削除と、将来の投
   稿の禁止と、投稿により生じた損害賠償を請求する訴訟を提起した。(大阪
   地方裁判所平成26年(ワ)第1885号損害賠償等請求事件)。当該訴訟
   おいて、被告訴人は、各投稿が自身によるものであることを認めた。そして、
   平成27年5月12日、裁判上の和解が成立した(疎明資料;和解条項)。
   この和解条項では、告訴人らが未公開株詐欺に関わっている、又は、告訴人
   らが暴力団と関連があると読み取ることができる。告訴人らの名誉・信用を
   毀損する記事を投稿しないことが確約された(疎明資料;和解条項第2条)。
    しかし、被告訴人は、その後もインターネット上において告訴人らの名誉
   を毀損する記事の投稿を繰り返している。これに対し、告訴人らは再三にわ
   たりこのような記事の投稿を止めるよう求めたが、応じる様子はない。
    そのため、告訴人らは、本件告訴をするに至ったのである。


3 名誉毀損罪の成立について
(1)特定可能性
   別紙記事一覧記載の各投稿では、いずれにおいても、「医療法人常磐会」
  「ときわメディックス」と告訴人らの表記がある他、代表者である中川泰一
  や、告訴人医療法人常磐会の運営するときわ病院についても記載もなされて
  いる。
   したがって、これらの投稿において話題の対象とされているのが告訴人ら
  であることは、容易に認識可能である。



4ページ

(2)社会的評価の低下
  別紙記事一覧記載の投稿(以下「本件投稿」という。)では、その記載文
 言は様々であるが、一般の閲覧者において、①告訴人らがCBC社及びその
 関連会社による未公開株詐欺に関与しているとか、告訴人らとCBCが実
 質的には同一であると受け取られるような記載②告訴人らが消費者を騙す
 などの詐欺的商法で臍帯血を集め利益を上げていると受けtられるような
 記載③告訴人株式会社ときわメディックスにおいて保管している臍帯血は  
 移植には利用できない危険な状態であると受け取られる記載が、繰り返し
 行われている。
  ①②の記載が、告訴人らの社会的評価を低下させることについては、言
 うまでもない。また、告訴人株式会社ときわメディックスでは、各契約者
 が、将来自身やその子供が難病に羅患した際、臍帯血に含まれる幹細胞を
 移植することで治療に役立てるため、臍帯血を保管している。そのため、
 「移植に使用できない危険な状態で臍帯血を保管している」との事実は、 
 告訴人株式会社ときわメディックスが、虚偽の告知により臍帯保管者を
 募っていたとの事実を示すものであり、同人の社会的評価を低下させる。
  したがって、本件投稿は、いずれも告訴人らの社会的評価を低下させる
 ものである。

(2)違法性阻却事由の不存在
  ア 反真実性
    上記適示事実は、いずれも、真実と異なる。
    上述とおり、告訴人らは、CBC社における未公開株詐欺には一切関
   与していない。告訴人らの代表者である中川泰一が、CBC社において指
   導監督医を務めていたという縁と、臍帯血事業の将来に期待を寄せる1人
   の医師として、臍帯血事業全体に対する信頼を損なう結果を招きたくな
   いとの思いから、自ら資金を支出してまで、CBC社において保管さ
   れていた臍帯血の保管を承継したに過ぎない(承継に至る経緯は本書第
   4項(3)記載のとおりである。)。言うまでもなく、告訴人株式会社
   ときわメディックスの経営・事業において虚偽はなく、消費者を騙す
   ような方法で臍帯血の保管を募ったことも一度もない。
    また、告訴人ときわメディックスにおいて保管されている臍帯血は、
   厳格な衛生管理のもと安全に保管されており、移植等への使用も何一

5ページ

   つ問題はない。


イ 公益性
  上述のとおり、記載されている事実は真実と異なる。そして、真実と異
 なる事実に記載は、一般の閲覧者に対し虚偽の真実を伝え誤解を与えるも  
 のに過ぎない。そのため、虚偽の真実に公益性はない。

ウ 公益目的
  被告訴人は、上記第2項(3)記載の裁判において、繰り返し告訴人ら  
 から事業の説明を受けている、また、自己の行った投稿が告訴人らの名誉
 権等を侵害していることを理解し、裁判上の和解を成立させている。その
 ため、同内容の投稿を繰り返せば、再び告訴人らの名誉権を侵害するとい
 うことを十分に理解している。それにもかかわらず行われ続けているこれ
 らの投稿は、告訴人らの名誉権を侵害する目的とすら言い得、公益目的は
 ない。

(4)以上のとおり、被告訴人においては、名誉毀損罪が成立する。


4 情状事実・参考事実
(1)行為の悪意性
   上述のとおり、告訴人らと被告訴人の間では、平成27年5月12日、
  裁判上の和解が成立している(疎明資料;和解条項)(大阪地方裁判所平
  成26年(ワ)第1885号損害賠償等請求事件)。そして、一度は、告
  訴人らが未公開株詐欺に関わっている、又は、告訴人らが暴力団と関連が
  あると読み取ることができる、告訴人らの名誉・信用を毀損する記事を投
  稿しないことが確約された(疎明資料;和解条項第2条)。
   それにもかかわらず、被告訴人は、自身による告訴人らに対する従前の名
  誉毀損行為を反省する様子はなく、同様の投稿を繰り返している。被告訴
  人による。「訴状内容たるもの嘘ばっかりの、裁判所を騙してまで金銭要求
  の金たかり訴訟を起こし、私を黙らせようとした」との投稿からも、被告
  訴人において一切反省の情がないことは明らかである。
   さらに、これらの和解条項違反の行為について、告訴人らは、被告訴人
  の代理人(上記訴訟において被告訴人の代理人を務めていた弁護士である)
  を通じて抗議を行った。しかし被告訴人においてかかる行為を止めること


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  はなかった。それどころか、被告訴人においては、告訴人側からの抗議の
  文章等をインターネット上に転載し公表し、これを罵る等の状況も見受け
  られ、民事上の問題として、告訴人らにおいて対応することは不可能な状
  況に至っている。

(2)処罰意思
   告訴人らは、一度は民事上の問題として本件を解決しようと、訴訟を提起
  し、二度と書き込みを行わないとの被控訴人の申述を信じ、和解を成立させ
  た。しかし、被告訴人は、告訴人らの名誉権の侵害する投稿を続けており、
  合意の上成立させた和解条項を破り、さらに、それに対し悪びれる様子すら
  ない。
   被告訴人のこれらの行為は、告訴人らに対する名誉権を侵害するのみなら
  ず、告訴人株式会社ときわメディックスにおいて臍帯血を保管している契約
  者や、告訴人医療法人常磐会の運営するときわ病院において治療を受ける患
  者等、多くの人々に多大な不安や恐怖心を与えるものである。
   このように、告訴人らの社会的評価を低下させるのみならず、和解の席上
  における告訴人らの信頼を裏切り、さらに、告訴人らに関係する多くの者に
  甚大な影響を与える点に鑑み、被告訴人を厳重に処罰していただきたく、告
  訴に至った。そして、以上のような経緯に鑑み、告訴人らにおいて、本件を
  宥恕することはあり得ない。

     (「宥恕(ゆうじょ)」とは、寛大な心で許すこと、
      見逃すことを意味します。)

(3) CBC社の臍帯血事業と告訴人らによるその承継
  ア 告訴人医療法人常磐会と中川泰一の臍帯血事業への関与
    中川泰一は、かつて、ときわ病院で医師として勤務する傍ら、CBC社
   の行う臍帯血事業において必要となるクリーンルームの設置のため、指導
   監督医を務めていた。中川泰一の関与は、高崎センターでの臍帯血事業の
   うち、必要な検査項目の追加の判断や検査項目・各種法規が遵守されてい
   るかの指導監督のみであった、そのため、臍帯血事業に関しないことはも
   ちろん、その経営状態につき知る由もなかった。また、中川泰一は、指導
   監督医といっても高崎センターに常駐はしておらず、日ごろは大阪市にあ
   るときわ病院に勤務していた。

  イ CBC社取締役による未公開株詐欺
    CBC社は、臍帯血事業自体はまじめに取り組んでいた一方で、その代
   表者である宍戸良元、宍戸大介親子が、独断でCBC社未公開株の譲渡を


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  行っていた。もっとも、これら未公開株商法は中川泰一や告訴人医療法人
  常磐会の知りえないところで、秘密裏に行われていたものであり、同人ら
  はこの未公開株商法に一切関係していなかった。
   なお、本件に関連して、未公開株商法の被害者であるCBC株主から、
  株式取得による損害賠償請求訴訟の提起があったが、告訴人らへの訴えは、
  取り下げられている。


ウ CBC社の破綻
  CBC社は、理由は不知であるが、賃貸していた本社および高崎センタ
 -の賃料を滞納した。そして、本社につては強制退去となり、高崎セン
 ターについても賃貸人である株式会社オンロードから解除通知を受け、不
 法占拠状態となった。さらに、代表者であった宍戸良元、大介親子が相次
 いで急死し、全ての従業員が退職し、破綻した。これにより、高崎センタ
 -に保管された臍帯血を管理する者はいなくなり、不法占拠状態ゆえ、い
 つ強制退去が行われてもおかしくない状態となった。

エ 告訴人らによる臍帯血事業のの承継
  臍帯血の冷凍保存を維持するためには、液体窒素残量の確認と温度管理
 が毎日必要である。CBC社の破綻により契約者の臍帯血管理業務が放棄
 されてしまえば、臍帯血は2週間で溶けて治療利用が不可能な状態になり、
 臍帯血保管契約者へ甚大な被害が生じる他、将来大きな可能性を持つ臍帯
 血事業全体に対する信頼を損なう結果となってしまう。
  そこで、中川泰一は、臍帯血保管業務に指導監督医として関わってきた
 医師として、CBC社契約者および臍帯血保管業かい全体を守る必要がある
 と考え、高崎センターでの臍帯血管理を継続させることが必要と判断した。
  そのため、中川泰一は、急遽告訴人株式会社ときわメディックスを設立
 し、高崎センターでの保管管理業務を引き継ぐこととした。
  そして、告訴人株式会社ときわメディックスは、高崎センターの強制退
 去を避け施設を維持使用するため、同物件の家主である株式会社オンロー
 ドと交渉し、CBC社の滞納していた賃料を肩代わりすることで、CBC
 社破綻時から遡って借主になることとなった。さらに、各契約者へは業務
 引継ぎにつき連絡をしたうえ、追加の費用負担なしで新たに告訴人株式会
 社ときわメディックスを管理者とする契約を締結した。

オ 以上のとおり、告訴人らはCBC社の未公開株詐欺には一切関与して

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 いないことはもちろん、未公開株詐欺における事情も知らない。


5 染井資料
(1) 疎明資料説明書      1通
(2) 疎明資料        各1通
(3) 委任状          1通


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( 別紙) 記事一覧 



ブログタイトル 臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル  存在が無かった臍帯血バンク「CBC」
閲覧用URL  http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/fc9146614ff9b55
        d5170b2080060b097
投稿日時    2015年8月18日   05:51:12
投稿内容
(権利侵害部分)

     1 民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシー が破綻後、保管
      されていた臍帯血を、厚生労働省から相談があり急遽、医療
      法人常磐会 ときわ病院が民間臍帯血バンク ときわメディ
      ックス を設立し「CBC」の臍帯血を守ったと嘘を出版社から
      出させおおくの消費者を騙している民間臍帯血バンク とき
      わメディックス 。

     2 組織による虚偽告知はときわメディックスとなってからも続
      いており消費者を騙しての不正な商取引を行っていた。





ブログタイトル  臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル   マルチ勧誘による さい帯血バンク代理店システムガイド
         より
閲覧用URL   https://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/af8636a9244eefee
         4fb69f35d9b14faf
投稿日時     2015年9月23日  07:10:08
投稿内容
(権利侵害部分)

     1  消費者を騙し、移植に使えない臍帯血保管を募った組織。

     2  私的臍帯バンク ときわメディックスとその代理店今も
        消費者になに一つ説明もせず、責任もとっていない以上こ
        の組織に臍帯血保管をするのは辞めたほうがいいと思いま
        す。

10ページ

     3  この組織の集めた臍帯血は、どんな検査がされたか関係
        者で一貫性がなく、移植にはつかえません危険です。

     4  散々ネットで呼びかけてもこの組織は消費者に謝罪もな
        く黙秘を続けている。この組織はキチガイです。

     5  この株式会社NEOONE 代表取締役 村中恒夫は「CBC」が消
        えときわメディックスとなってからも消費者を騙していま
        した。



ブログタイトル  臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル   私的さい帯血バンクの犯罪④
閲覧用URL   http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/e94e97c48c813ebbe
         967fa7da49c2e27
投稿日時     2015年9月27日   05:51:40
投稿内容
(権利侵害部分)

     1 消費者を騙し、移植に使えない臍帯血保管を募った組織。

      2 貴重な新生児の臍帯血から若い幹細胞を取り出し有料保
       管であつめている企業、大阪大正区ときわ病院が設立した
       私的臍帯バンク ときわメディックスとその代理店今も消
       費者になに一つ説明もせず、責任もとっていない以上この
       組織に臍帯血保管をするのは辞めたほうがいいと思いま
       す。

     3 この組織は詐欺的商法で臍帯血保管者を募った組織で
       す。
 



ブログタイトル  臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル   不正な臍帯血保管事業 ときわ病院
閲覧用URL   http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/525f10f830c39dc
         746fd814949b3fb6e
投稿日時     2015年11月1日   00:08:48



11ページ


投稿内容
(権利侵害部分)

      1  (表題)不正な臍帯血保管事業 ときわ病院

      2   民間臍帯血バンク シービーシー関係者の民間臍帯血バ
          ンクの株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタとそ
          の代理店ら、大阪大正区 ときわ病院と、同病院が設立した
          民間臍帯血バンク ときわメディックスを調査して下さい。
          2社らは私を狂言者に仕立て上げ、訴訟までおこし黙らせ
          ようとしているキチガイです。大阪大正区 ときわ病院と、
          同病院が設立した民間臍帯血バンク ときわメディックス
          286万円要求訴訟民間臍帯血バンクの株式会社 フューチ
          ャー イング・ゲート・クボタ1657万1000円要求訴
          訟2社らは実質破綻していた民間臍帯血バンクシービーシ
          ーを組織的に優良な臍帯血バンクであるとみせかけ、不正
          な臍帯血保管事業を行ってきた詐欺会社です。事実が知れ
          るのを恐れているのです。

       3   すでに「CBC」はなく、大阪市大正区 ときわ病院が書面上
          だけ「CBC」の社員としていた検査技師 吉野を「CBC」高崎
          に派遣させ、保管と分離だけさせていた。詐欺会社のしそう
          うな事である。





ブログタイトル  臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル   窪田好宏は指導監督医の意味さえ理解していない。
閲覧用URL   http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/dc2f11c22af2dab6
         09552c228a4a7671
投稿日時     2015年11月8日  18:15:05
投稿内容
(権利侵害部分)

        臍帯血、血液等の検査で、不正行為を行っていたのは、大阪
        大正区 医療法人 常磐会 ときわ病院である。





ブログタイトル  臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル   乙第2号証CBCサポート設立


12ページ

閲覧用URL  http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/f95618d0a973b79c1
        60e01084b2e95d9
投稿日時    2015年11月9日   18:56:54
投稿内容
(権利侵害部分)

       1 大阪大正区 ときわ病院286万円金銭要求訴訟医師中
         川泰一 からの 狂言たかり訴状より。

        2 臍帯血バンクとしての存在はなかったが「CBC」の臍帯血
         保管所を使い、見かけ「CBC」で臍帯血保管をしたようにフ
         ューチャー イング・ゲート・クボタ代表者 窪田好宏と大
         阪大正区 ときわ病院の医師中川泰一が主役となり、消費者
         には臍帯血の精密検査をしている、臍帯血保管満期後公的
         利用もされると移植には使えない臍帯血保管をさせ、騙し
         ての、不正な臍帯血保管事業で営利をあげた。

       3 廃止となっていた、「CBC」の衛生保険所認可も中川泰一
         は把握さえしておらず、ずさんな臍帯血保管事業をしてい
         た。ときわメディックス設立後も消費者騙しは続いていた。
         キチガイらによる生命犯罪の一歩手前。




ブログタイトル  臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル  FGK代理店さん責任とれるんですか
閲覧用URL   http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/9995747bc7a1a2f7
         0695ab7db06522df
投稿日時     2015年11月9日   21:46:10
投稿内容
(権利侵害部分)

         1 臍帯血バンクとしての存在はなかったが「CBC」の臍帯血
          保管所を使い、見かけ「CBC」で臍帯血保管をしたようにフ
          ューチャー イング・ゲート・クボタ代表者 窪田好宏と大
          阪大正区 ときわ病院の医師中川泰一が主役となり、消費者
          には臍帯血の精密検査をしている、臍帯血保管満期後公的
          利用もされると移植には使えない臍帯血保管をさせ、騙し
          ての、不正な臍帯血保管事業で営利をあげた。

         2 窪田好宏と中川泰一はこれ以上の見せかけができなくな

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         り厚生労働省からも相談があり、急遽、ときわメディック
         スを設立したとおおくの消費者を騙し公に民間臍帯血バン
         ク、ときわメディックス設立し、臍帯血保管事業を開始し
         た。

        3 廃止となっていた、「CBC」の衛生保険所認可も中川
          泰一は把握さえしておらず、ずさんな臍帯血保管事業をし
          ていた。ときわメディックス設立後も消費者騙しは続いて
          いた。キチガイらによる生命犯罪の一歩手前。




ブログタイトル  臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル   医療の治療の検定結果としては出せない
閲覧用URL   http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/41a100281787d1f2
         15ab7393c100fb07
投稿日時     2015年11月10日  19:43:19
投稿内容
(権利侵害部分)

         1 当然どんな検査がされたかわかりません
          廃止となっていた、「CBC」の衛生保険所認可も中川泰一は把
          握さえしておらず、ずさんな臍帯血保管事業をしていた