1 原告が本件臍帯血保管事業を行うに至った経緯
(3)訴外CBCの破綻
訴外CBCは、代表者であった宍戸良元、大介親子が相次いで急死し、
その事務所も強制退去となったことから全従業員がバラバラとなり、
破綻した。また、貸借していた高崎センターは賃料滞納により貸借人
である株式会社オンロードから解除通知を受け、不法占拠状態となった
そのためいつ強制退去が行われてもおかしくない状態となり、
保管された臍帯血が維持監理できなくなるのは、明白な状態となった。
※
平成23年5月24日以前、当時のCBCの衛生検査所登録管理者は、もと群馬赤十字
技術部長であり、CBC高崎所長だった亀山憲明、指導監督医は、高崎市の・・クリニッ
クの・・・・、精度管理責任者は高橋・・となっています。(資料6)
私は・・・医師に電話で聞いてみたのですが、以下のような事を話しており、
名前だけ利用されたようです。資料24
・・クリニック ・・・ 医師より「電話録音」
H26年12月
Q どういう理由で「CBC」の指導監督医を辞めましたか
A 今から5、6年前日赤の献血ルームに努めてまして、そのとき知り合った
亀山憲昭さんに臍帯血の会社を立ち上げたっていうんですよ、そのときに
私に声がかかって医師免許を持ってる人が必要だから名前貸してくれと言
われ指導監督医になった事がある、その後 何の音沙汰もなく、現在までウ
ンともスンとも言ってこない。最初に契約してそれっきり一切会社からも
連絡はない
Q 有料契約では?
A はっきり言って多少の小遣いはくれるんだろうけどお金のやり取りも全然な
いんですよ。
Q 中川泰一さんがその後指導監督医になった経緯は知ってますか?
A 全然知らないですね、、一切、亀山さんとは音沙汰なしで、連絡なしです。
・・・医師が指導監督医となったのは、H21・2・12日以後適正に検査業務全
てに関し指導監督が行われていなかったものと思われます。
医師の名前だけ利用された、衛生検査所という事が十分考えられます。
おそらく想定外で罰則などないかもしれません。
管理者のいなくなった高崎センター
管理者 亀山憲明がやめたのは
このころ
平成22年10月7日、
シービーシーは、臨床検査技師の募集をハローワーク高
崎に掲載した
本社は高崎となった。
その後臨床検査技師
吉野がシービーシーの管理者、社員となる
解除通知を受けた。
平成23年5月、
常磐会から臨床検査技師を派遣させ
指導監督医も被告常磐会から派遣されていた
所有権の移転を行ったのは
23年7月1日。
平成23年7月には社員は一人となった。
ときわメディックス・常磐会からの準備書面(3)6、7ページより
ときわメディックス
準備書面3
平成26年10月23日
6ページ
(ア)
原告ときわは、管理者のいなくなった高崎センターの臍帯血を
救うため、高崎センターにおける臍帯血保管事業を引き継いだが、
その経緯は以下のとおり、「借金のカタに奪った」というようなも
のではない。
かつて、訴外中川泰一は、訴外宍戸大介から、「CBCが予定し
ていた入金がずれ込んだため 、1か月か2か月間だけ資金を融通
して欲しい」 旨依頼され、それだけ短期間であるならばと考え、
特に担保を取ることもなく 、原告常磐会から訴外CBCに対して
貸付けを実行したことがあった。 しかし、弁済期に至っても訴外
CBCからの返済はなく、 催告をしても 一向に返済されなかった
ため、 これ以上何の担保もなく返済を待つことは できないと考え、
弁済期を新たに定めた上で、 高崎センターのクリーンルーム 内に
ある設備一式を譲渡担保とする趣旨で代物返済契約を 締結した。
しかしそれでも返済がされなかったため、 やむを得ず代物弁済契
約に 基づき、高崎センターのクリーンルーム内にある設備一式に
ついて 所有権の移転を行った
所有権の移転を行ったのは
23年7月1日。
7ページ
なお、代物弁済契約の形を取っているといっても、その実質は
譲渡担保としての趣旨であり、弁済があれば高崎センターのクリ
ーンルーム内の設備の所有権を訴外CBCに変換する予定であっ
った。
譲渡担保の趣旨としたのは、原告常磐会としては、 その所在す
る大阪から 遠く離れた高崎センターのクリーンルーム内 の設備一
式を 取得してもメリットはなく、さらに設備一式も年数を減るこ
とで 見るべき市場価値のないものであった 反面、訴外CBCとし
ては、これらの設備がなければ 臍帯血保管業務を行うことができ
ないため、 いずれ訴外CBCないし 訴外宍戸良元及び訴外宍戸大
介が弁済をしてくれると 考えていたためである。
資料4 <衛生検査所の登録基準等>より抜粋。
4 人員
(1)管理者
①医師または臨床検査技師(衛生検査技師)
②原則として3年以上の実務経験を有した医師であるか、又は検査について同等の経験を
有する臨床検査技師(衛生検査技師)であること。
③当該衛生検査所に常勤していること。
(他の医療機関又は衛生検査所等に就業していないこと)
④精度管理責任者と兼任していないこと。
(3)訴外CBCの破綻
訴外CBCは、代表者であった宍戸良元、大介親子が相次いで急死し、
その事務所も強制退去となったことから全従業員がバラバラとなり、
破綻した。また、貸借していた高崎センターは賃料滞納により貸借人
である株式会社オンロードから解除通知を受け、不法占拠状態となった
そのためいつ強制退去が行われてもおかしくない状態となり、
保管された臍帯血が維持監理できなくなるのは、明白な状態となった。
※
平成23年5月24日以前、当時のCBCの衛生検査所登録管理者は、もと群馬赤十字
技術部長であり、CBC高崎所長だった亀山憲明、指導監督医は、高崎市の・・クリニッ
クの・・・・、精度管理責任者は高橋・・となっています。(資料6)
私は・・・医師に電話で聞いてみたのですが、以下のような事を話しており、
名前だけ利用されたようです。資料24
・・クリニック ・・・ 医師より「電話録音」
H26年12月
Q どういう理由で「CBC」の指導監督医を辞めましたか
A 今から5、6年前日赤の献血ルームに努めてまして、そのとき知り合った
亀山憲昭さんに臍帯血の会社を立ち上げたっていうんですよ、そのときに
私に声がかかって医師免許を持ってる人が必要だから名前貸してくれと言
われ指導監督医になった事がある、その後 何の音沙汰もなく、現在までウ
ンともスンとも言ってこない。最初に契約してそれっきり一切会社からも
連絡はない
Q 有料契約では?
A はっきり言って多少の小遣いはくれるんだろうけどお金のやり取りも全然な
いんですよ。
Q 中川泰一さんがその後指導監督医になった経緯は知ってますか?
A 全然知らないですね、、一切、亀山さんとは音沙汰なしで、連絡なしです。
・・・医師が指導監督医となったのは、H21・2・12日以後適正に検査業務全
てに関し指導監督が行われていなかったものと思われます。
医師の名前だけ利用された、衛生検査所という事が十分考えられます。
おそらく想定外で罰則などないかもしれません。
管理者のいなくなった高崎センター
管理者 亀山憲明がやめたのは
このころ
平成22年10月7日、
シービーシーは、臨床検査技師の募集をハローワーク高
崎に掲載した
本社は高崎となった。
その後臨床検査技師
吉野がシービーシーの管理者、社員となる
解除通知を受けた。
平成23年5月、
常磐会から臨床検査技師を派遣させ
指導監督医も被告常磐会から派遣されていた
所有権の移転を行ったのは
23年7月1日。
平成23年7月には社員は一人となった。
ときわメディックス・常磐会からの準備書面(3)6、7ページより
ときわメディックス
準備書面3
平成26年10月23日
6ページ
(ア)
原告ときわは、管理者のいなくなった高崎センターの臍帯血を
救うため、高崎センターにおける臍帯血保管事業を引き継いだが、
その経緯は以下のとおり、「借金のカタに奪った」というようなも
のではない。
かつて、訴外中川泰一は、訴外宍戸大介から、「CBCが予定し
ていた入金がずれ込んだため 、1か月か2か月間だけ資金を融通
して欲しい」 旨依頼され、それだけ短期間であるならばと考え、
特に担保を取ることもなく 、原告常磐会から訴外CBCに対して
貸付けを実行したことがあった。 しかし、弁済期に至っても訴外
CBCからの返済はなく、 催告をしても 一向に返済されなかった
ため、 これ以上何の担保もなく返済を待つことは できないと考え、
弁済期を新たに定めた上で、 高崎センターのクリーンルーム 内に
ある設備一式を譲渡担保とする趣旨で代物返済契約を 締結した。
しかしそれでも返済がされなかったため、 やむを得ず代物弁済契
約に 基づき、高崎センターのクリーンルーム内にある設備一式に
ついて 所有権の移転を行った
所有権の移転を行ったのは
23年7月1日。
7ページ
なお、代物弁済契約の形を取っているといっても、その実質は
譲渡担保としての趣旨であり、弁済があれば高崎センターのクリ
ーンルーム内の設備の所有権を訴外CBCに変換する予定であっ
った。
譲渡担保の趣旨としたのは、原告常磐会としては、 その所在す
る大阪から 遠く離れた高崎センターのクリーンルーム内 の設備一
式を 取得してもメリットはなく、さらに設備一式も年数を減るこ
とで 見るべき市場価値のないものであった 反面、訴外CBCとし
ては、これらの設備がなければ 臍帯血保管業務を行うことができ
ないため、 いずれ訴外CBCないし 訴外宍戸良元及び訴外宍戸大
介が弁済をしてくれると 考えていたためである。
資料4 <衛生検査所の登録基準等>より抜粋。
4 人員
(1)管理者
①医師または臨床検査技師(衛生検査技師)
②原則として3年以上の実務経験を有した医師であるか、又は検査について同等の経験を
有する臨床検査技師(衛生検査技師)であること。
③当該衛生検査所に常勤していること。
(他の医療機関又は衛生検査所等に就業していないこと)
④精度管理責任者と兼任していないこと。