私にではなく、
臍帯血保管者に
対するメッセージ
だということを。
私は弁護士バカと
しかおもえません。
無届け臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス
代表取締役
鎌田有司の
準備書面より
平成29年(ワ)第399号 損害賠償請求事件
原告
被告 株式会社ときわメディックス
準備書面(3)
平成30年7月2日
金沢地方裁判所民事部C係 御中
被告訴訟代理人 清水陽平
4ページ
(3) そして、移植に使えない臍帯血であるということも当然ない。被告が、移
植に使えない臍帯血であるとする根拠は、単に信用できない、と言う不安感
を言っているにとどまり、何等かの根拠があるものではないし、実際に被告
についての証拠を何ら提示していない。
CBCにおいて臍帯血を採取する際に、同社において検査をしていたので
あり、被告はその保管を引き継いだに過ぎない。保管は、液体窒素により冷
凍して行うものであり、これが溶けない限り、移植に使えないということは
なく、実際に溶けて使用できなくなったという事態も発生していない。そし
て、保管後に改めて検査を行うということは通常考えがたいものであるとこ
ろ、被告はCBCから保管業務を引き継ぐことになったに過ぎず、臍帯血に
ついての衛生検査を行う必要がない。
しかも、衛生検査所は、臨床検査に関する法律に基づいて、あくまで医療
機関等の外部から委託を受けて検査する場合に登録を受ける必要があるとさ
れているものであり、自身の業務として検査を行う場合には、衛生検査所の
登録を受ける必要もない。被告が衛生検査所の登録を受けていないとしても、
それをもって違法であるとか、まして「不正な臍帯血保管事業」をする「詐
欺会社」などとすることは、著しい倫理の飛躍である。
光伸法律事務所
弁護士
松村 光晃
弁護士
石井 城正
弁護士
成松 昌浩
FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
準備書面3 平成27年11月18日 6、7ページ
6ページ
(2) また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして、同所
の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。
このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
準、検査方法に変更があったわけではない。
また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
4頁、原告本人尋問調書7頁)。
被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
ある。
代理店と共謀し
さんざん
公的臍帯血バンクと同等の品質と
消費者をだました結果がこれです。
甲第 62 号証 臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する調査報告書 平成
29年9月12日 厚生労働省健康局
5ページ ときわメディックスは(C社。)
9ページ 被告保管契約書では、契約者(依頼者)の意向を確認した
上で、当該臍帯血を(第三者の治療に利用することができる。)となっ
ている。
12ページ 被告は品質管理・安全対策に係る組織体制もなく、統括する責任者もい
ない。保管臍帯血の品質に影響が及ぶ恐れがある事象が発生した場合の
原因調査・改善策の検討を行う体制もなく、人員もいない。シービーシ
ー保管契約において、採取病院から高崎センターまでは別途料金であり
ながら(関東以外深夜で2万5000円。甲32、5ページ)臍帯血の
搬送記録もない。臍帯血採取から冷凍保存されるまでの間、何時間かか
ったのかさえ不明である。
13ページ 調整剤を実施するための施設・機器に関する記録
衛生管理に関する記録
職員の教育訓練に関する記録もない。
HLA 情報 も不明である。(HLAはDNAで測定する契約を謳っていた。)
コロニー形成細胞数
提供前生細胞率CD34 陽性細胞数、
凍結融解検査時の細胞回収率、有核細胞数検査、コロニー形成細胞数検
査も不明。
(シービーシー保管契約、被告保管契約、いずれも難病治療目的であり、
検査内容は、 総有核細胞数 CD34陽性細胞数 細菌検査 血算5分類
血液像 ABO血液型 RH血液型 HBs抗原 HBc抗体 HCV抗体
HIV-Ⅰ/Ⅱ抗体 HTLV-Ⅰ抗体 CMV抗体 梅毒である。)
15ページ (品質管理・安全対策に関して)
◯ 臍帯血を保管しているとの回答があった5社のうち、2社(アイル社、
ステムセル社)においては、調整、保存、引渡し等の一連の業務を行った
上、保管臍帯血の品質管理・安全性に関する記録の保管体制が整備されて
おり、保管臍帯血を実際に医療機関が利用する際に、当該記録に基づいて
品質や安全性を確認できるような状態となっていることが確認された。
しかしながら、その他の事業者においては、そのような記録の保管体制が
十分に確保されていなかった。
○ そのため、医師が保管臍帯血を実際に使用する際に、当該臍帯血の品質
管理・安全性に関する情報を確認できるよう、引渡し等を行う事業者が保
管臍帯血の品質管理・安全性の関す る情報を提供できるようにすること
(トレーサビリティー)を確保することが必要と考えられる。
甲第 63 号証 厚生労働省健康局平成29 年9 月12 日臍帯血プライベートバ
ンク実態調査の概要と調査で明らかになった問題点
(一部の事業者では、品質管理等の記録の管理体制が十分で
はなく、医師が臍帯血を実際に使用する際に、臍帯血の品質
や安全性を確認できる状態になっていなかったこと。)
甲第 64 号証 平成29 年9 月12 日、臍帯血「お母さんに情報を」=民間バン
クHP公開へ-加藤厚労相時事ドットコム 1ページ(厚生労
働省の実態調査で品質や安全性、契約者の意に基づかない提供
の可能性など課題が明らかになった。)
甲第 65 号証 さい帯血 廃棄求める契約終了後の不正防止厚労省. 毎日新聞
2017年9月13日 1ページ
(アイルとステムセル以外は、さい帯血の品質管理や安全性に
ついて記録の保管がなく)
甲第 66 号証 時事ドットコムニュース 臍帯血、民間バンクに4.5万人分
=5社保管、契約切れも-違法投与で厚労省調査 品質管理や
(安全対策はアイルとステム社以外は不十分と判断され、)
甲第 67 号証 臍帯血プライベートバンク実態調査を踏まえた今後の厚生労働
省としての対応平成 29 年 9月 12日厚生労働省健康局・医政局
(一部の事業者では、 品質管理等の記録体制が十分でなく、 医
師が 臍帯血 を実際に使用する 際に 、品質 や安全性を確認でき
る状態になっていなかった。)
甲第 68 号証 特定非営利活動法人全国骨髄バンク推進連絡協議会全国協議
会ニュース 2017年10月1日 1ページ
(記録の管理体制が十分でなく、品質や安全性が確認できない)
甲第 69 号証 日本産婦人科医会会員各位 平成29年9月22日 1ページ
(臍帯血プライベートバンクのなかに臍帯血保管体制が明確でな
い施設があること等)
甲第 70 号証 臍帯血民間バンクの調査結果(2017年9月)時事ドットコ
ム 2ページ (品質管理や安全対策はアイルとステム社以外は
不十分と判断され。)
甲第 71 号証 日本産婦人科医会報 臍帯血の私的保存に注意
(移植を受けるときは患者の免疫力が低下しているので細菌感染
は致死的となる。そのため品質管理が保証されていない臍帯血を
医師が移植に使うことはない。)
筑前町
みんなで創るみどり輝く快適空間
臍帯血プライベートバンクの業務の実態等を把握する
調査の結果の公表及び注意喚起
更新日:2018年2月28日
厚生労働省より調査報告と注意喚起情報が出ています。
1.調査概要
臍帯血プライベートバンク 調査概要(PDF:45KB)
2.調査報告書
臍帯血プライベートバンク 調査報告書(PDF:278KB)
3.注意喚起チラシ
プライベートバンク チラシ(PDF:825KB)
第2部 第2章 第1節 1.事故の未然防止のための取組
第2部 消費者政策の実施の状況
第2章 消費者政策の実施の状況の詳細
第1節 消費者の安全の確保
1.事故の未然防止のための取組
(9)臍帯血を用いた医療の適切な提供に関する検証・検討
2017年5月に、経営破綻した臍帯血プライベートバンクから流失した
臍帯血を用いて無届の再生医療等が提供された事案を踏まえて、
契約者の意に沿わない臍帯血の提供を防ぐとともに、臍帯血を利用
した医療が適切に行われるよう、新たに、臍帯血プライベートバンクに対し
、業務内容等の国への届出を求める等の措置を講じました。
本措置の実効性について、臍帯血の品質管理・安全性に関する情報を提供
できるようにすること(トレーサビリティ)が確保されているか、契約者の意に
沿わない臍帯血の提供がなされないような仕組みとなっているか、
契約者である母親などへ正確で分かりやすい情報を提供できているかの
観点から検証を行い、必要に応じ、更なる対策を行います。
2017年6月から8月に、臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する
調査を実施し、同年9月に調査結果を取りまとめ、公表しました。
また、同月に、厚生労働省ウェブサイトにおいて、
出産予定の母親向けのサイトを開設し、公的臍帯血バンクの役割や
臍帯血プライベートバンクとの違い等を掲載するとともに、
臍帯血プライベートバンクからの事業の届出の状況や内容等を公開しました。
さらに、同年11月に、「臍帯血を用いた医療の適切な提供に関する検証・検討会議」
を開催し、臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する調査を踏まえた
厚生労働省の対応とその進捗を報告し、今後の検証・検討の進め方について議論しました。
臍帯血保管者に
対するメッセージ
だということを。
私は弁護士バカと
しかおもえません。
無届け臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス
代表取締役
鎌田有司の
準備書面より
平成29年(ワ)第399号 損害賠償請求事件
原告
被告 株式会社ときわメディックス
準備書面(3)
平成30年7月2日
金沢地方裁判所民事部C係 御中
被告訴訟代理人 清水陽平
4ページ
(3) そして、移植に使えない臍帯血であるということも当然ない。被告が、移
植に使えない臍帯血であるとする根拠は、単に信用できない、と言う不安感
を言っているにとどまり、何等かの根拠があるものではないし、実際に被告
についての証拠を何ら提示していない。
CBCにおいて臍帯血を採取する際に、同社において検査をしていたので
あり、被告はその保管を引き継いだに過ぎない。保管は、液体窒素により冷
凍して行うものであり、これが溶けない限り、移植に使えないということは
なく、実際に溶けて使用できなくなったという事態も発生していない。そし
て、保管後に改めて検査を行うということは通常考えがたいものであるとこ
ろ、被告はCBCから保管業務を引き継ぐことになったに過ぎず、臍帯血に
ついての衛生検査を行う必要がない。
しかも、衛生検査所は、臨床検査に関する法律に基づいて、あくまで医療
機関等の外部から委託を受けて検査する場合に登録を受ける必要があるとさ
れているものであり、自身の業務として検査を行う場合には、衛生検査所の
登録を受ける必要もない。被告が衛生検査所の登録を受けていないとしても、
それをもって違法であるとか、まして「不正な臍帯血保管事業」をする「詐
欺会社」などとすることは、著しい倫理の飛躍である。
光伸法律事務所
弁護士
松村 光晃
弁護士
石井 城正
弁護士
成松 昌浩
FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
準備書面3 平成27年11月18日 6、7ページ
6ページ
(2) また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして、同所
の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。
このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
準、検査方法に変更があったわけではない。
また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
4頁、原告本人尋問調書7頁)。
被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
ある。
代理店と共謀し
さんざん
公的臍帯血バンクと同等の品質と
消費者をだました結果がこれです。
甲第 62 号証 臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する調査報告書 平成
29年9月12日 厚生労働省健康局
5ページ ときわメディックスは(C社。)
9ページ 被告保管契約書では、契約者(依頼者)の意向を確認した
上で、当該臍帯血を(第三者の治療に利用することができる。)となっ
ている。
12ページ 被告は品質管理・安全対策に係る組織体制もなく、統括する責任者もい
ない。保管臍帯血の品質に影響が及ぶ恐れがある事象が発生した場合の
原因調査・改善策の検討を行う体制もなく、人員もいない。シービーシ
ー保管契約において、採取病院から高崎センターまでは別途料金であり
ながら(関東以外深夜で2万5000円。甲32、5ページ)臍帯血の
搬送記録もない。臍帯血採取から冷凍保存されるまでの間、何時間かか
ったのかさえ不明である。
13ページ 調整剤を実施するための施設・機器に関する記録
衛生管理に関する記録
職員の教育訓練に関する記録もない。
HLA 情報 も不明である。(HLAはDNAで測定する契約を謳っていた。)
コロニー形成細胞数
提供前生細胞率CD34 陽性細胞数、
凍結融解検査時の細胞回収率、有核細胞数検査、コロニー形成細胞数検
査も不明。
(シービーシー保管契約、被告保管契約、いずれも難病治療目的であり、
検査内容は、 総有核細胞数 CD34陽性細胞数 細菌検査 血算5分類
血液像 ABO血液型 RH血液型 HBs抗原 HBc抗体 HCV抗体
HIV-Ⅰ/Ⅱ抗体 HTLV-Ⅰ抗体 CMV抗体 梅毒である。)
15ページ (品質管理・安全対策に関して)
◯ 臍帯血を保管しているとの回答があった5社のうち、2社(アイル社、
ステムセル社)においては、調整、保存、引渡し等の一連の業務を行った
上、保管臍帯血の品質管理・安全性に関する記録の保管体制が整備されて
おり、保管臍帯血を実際に医療機関が利用する際に、当該記録に基づいて
品質や安全性を確認できるような状態となっていることが確認された。
しかしながら、その他の事業者においては、そのような記録の保管体制が
十分に確保されていなかった。
○ そのため、医師が保管臍帯血を実際に使用する際に、当該臍帯血の品質
管理・安全性に関する情報を確認できるよう、引渡し等を行う事業者が保
管臍帯血の品質管理・安全性の関す る情報を提供できるようにすること
(トレーサビリティー)を確保することが必要と考えられる。
甲第 63 号証 厚生労働省健康局平成29 年9 月12 日臍帯血プライベートバ
ンク実態調査の概要と調査で明らかになった問題点
(一部の事業者では、品質管理等の記録の管理体制が十分で
はなく、医師が臍帯血を実際に使用する際に、臍帯血の品質
や安全性を確認できる状態になっていなかったこと。)
甲第 64 号証 平成29 年9 月12 日、臍帯血「お母さんに情報を」=民間バン
クHP公開へ-加藤厚労相時事ドットコム 1ページ(厚生労
働省の実態調査で品質や安全性、契約者の意に基づかない提供
の可能性など課題が明らかになった。)
甲第 65 号証 さい帯血 廃棄求める契約終了後の不正防止厚労省. 毎日新聞
2017年9月13日 1ページ
(アイルとステムセル以外は、さい帯血の品質管理や安全性に
ついて記録の保管がなく)
甲第 66 号証 時事ドットコムニュース 臍帯血、民間バンクに4.5万人分
=5社保管、契約切れも-違法投与で厚労省調査 品質管理や
(安全対策はアイルとステム社以外は不十分と判断され、)
甲第 67 号証 臍帯血プライベートバンク実態調査を踏まえた今後の厚生労働
省としての対応平成 29 年 9月 12日厚生労働省健康局・医政局
(一部の事業者では、 品質管理等の記録体制が十分でなく、 医
師が 臍帯血 を実際に使用する 際に 、品質 や安全性を確認でき
る状態になっていなかった。)
甲第 68 号証 特定非営利活動法人全国骨髄バンク推進連絡協議会全国協議
会ニュース 2017年10月1日 1ページ
(記録の管理体制が十分でなく、品質や安全性が確認できない)
甲第 69 号証 日本産婦人科医会会員各位 平成29年9月22日 1ページ
(臍帯血プライベートバンクのなかに臍帯血保管体制が明確でな
い施設があること等)
甲第 70 号証 臍帯血民間バンクの調査結果(2017年9月)時事ドットコ
ム 2ページ (品質管理や安全対策はアイルとステム社以外は
不十分と判断され。)
甲第 71 号証 日本産婦人科医会報 臍帯血の私的保存に注意
(移植を受けるときは患者の免疫力が低下しているので細菌感染
は致死的となる。そのため品質管理が保証されていない臍帯血を
医師が移植に使うことはない。)
筑前町
みんなで創るみどり輝く快適空間
臍帯血プライベートバンクの業務の実態等を把握する
調査の結果の公表及び注意喚起
更新日:2018年2月28日
厚生労働省より調査報告と注意喚起情報が出ています。
1.調査概要
臍帯血プライベートバンク 調査概要(PDF:45KB)
2.調査報告書
臍帯血プライベートバンク 調査報告書(PDF:278KB)
3.注意喚起チラシ
プライベートバンク チラシ(PDF:825KB)
第2部 第2章 第1節 1.事故の未然防止のための取組
第2部 消費者政策の実施の状況
第2章 消費者政策の実施の状況の詳細
第1節 消費者の安全の確保
1.事故の未然防止のための取組
(9)臍帯血を用いた医療の適切な提供に関する検証・検討
2017年5月に、経営破綻した臍帯血プライベートバンクから流失した
臍帯血を用いて無届の再生医療等が提供された事案を踏まえて、
契約者の意に沿わない臍帯血の提供を防ぐとともに、臍帯血を利用
した医療が適切に行われるよう、新たに、臍帯血プライベートバンクに対し
、業務内容等の国への届出を求める等の措置を講じました。
本措置の実効性について、臍帯血の品質管理・安全性に関する情報を提供
できるようにすること(トレーサビリティ)が確保されているか、契約者の意に
沿わない臍帯血の提供がなされないような仕組みとなっているか、
契約者である母親などへ正確で分かりやすい情報を提供できているかの
観点から検証を行い、必要に応じ、更なる対策を行います。
2017年6月から8月に、臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する
調査を実施し、同年9月に調査結果を取りまとめ、公表しました。
また、同月に、厚生労働省ウェブサイトにおいて、
出産予定の母親向けのサイトを開設し、公的臍帯血バンクの役割や
臍帯血プライベートバンクとの違い等を掲載するとともに、
臍帯血プライベートバンクからの事業の届出の状況や内容等を公開しました。
さらに、同年11月に、「臍帯血を用いた医療の適切な提供に関する検証・検討会議」
を開催し、臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する調査を踏まえた
厚生労働省の対応とその進捗を報告し、今後の検証・検討の進め方について議論しました。