横浜地方裁判所
第1 事実経緯
1 事実の概要
本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復を
するとか会社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある
勧誘グループが勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で
非上場株式会社である当該会社の株式を次々に売りつける、
いわゆる「劇場型未公開株商法」による消費者被害の事件であり、
本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、業務活動を停止し、
代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社が業務を
引き継いでいるということである。
2 当事者
原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では
投資経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。
被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)
は、人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の
株式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や
自社の未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。
被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」という)
は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役である。
被告井上修一(以下「被告井上」という)
は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。
被告株式会社エスビーエス(以下「被告エスビーエス」という)
は、臍帯血の分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、
株式会社シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に
設立され、平成24年7月26日に現在の商号となった。
被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、
平成24年7月に設立された。
被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」という)
は医療法人である。
3 本件の経緯
(1)
被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍に
なるなど次々と株式を発行し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から
新株予約券付社債も発行を始め(甲1)
株式会社ソーコー21
(同社の代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されている)
などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)
資金を集め規模を拡大していった。
平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の
神奈川県横浜市港北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を
冷凍保管するプロッセシングセンター(以下「高崎センター」という)
を設置し臍帯血の保管業務を開始した。
当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技術部長の
亀山憲昭がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22年頃には
辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、
被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた。
(2)
平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)
を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)
山田光昭
(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」
などと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)
などが中心となって「ももなく上場して株価が数倍になる」などと
言って勧誘をおこなっていた。
(3)
平成23年8月頃、原告は 株式会社エネサスから勧誘を受け、
年8%の利子がつくというエネサスの転換社債***万円を購入させられたが、
同社は登記さえないような詐欺会社で
(振込先口座も凍結もされている)
すぐにクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、エネサスと連絡がとれなくなった。
同年9月頃、日興アセットマネジメント の 竹内や野口 と名乗る男から、
「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、
シービーシー(被告シービーシー)の株券を買ってください。」
との電話での勧誘があった。
原告はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると 信じ、
被告シービーシーに問合わせると、被告シービーシーの従業員の
「小沢」から 「来年の2月の中旬には一般公募して3月の中頃には上場する」
「1株25万円ですが 上場すれば、3倍になる。」
「 株式のお金は、群馬県高崎市の施設のために 使います。
それで増資しているんです。」
「きちんと医者もいますので安心です。」と言われ、
指定された口座に同年9月15日に**万円を振り込んだ(甲5)
その後、日興アセットマネジメントからは
「まだ,**さんの順番が来ない。」
などと買い取りの先延ばしをされ、
原告が不安に思ってた頃 ライフサポート や 松井ホールディングス
を名乗る人物から 「もうすこしシービーシーの株券を買ってくれるなら、
エネサス の 社債もまとめて2、3倍で買い取る。」
との勧誘を繰り返し受け、
また被告シービーシーからも 大丈夫だと言われ、
原告は上場して株価が3倍にるという言葉を信じてしまい、
次々に被告シービーシーの株式を購入 し、合計****万円を
被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ
(甲6、甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)
原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである
(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)
日付 振込先 金額 株式数
23年9月15日 芝信用金庫菊名支店 **万円 *
23年9月21日 芝信用金庫菊名支店 ***万円 **
23年9月27日 芝信用金庫菊名支店 ***万円 **
23年10月6日 芝信用金庫菊名支店 ***万円 **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円 *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円 *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円 *
合計 ****万円 **
被告シービーシーの株式は譲渡制限があり、取締役会の承認が
必要であるが、原告は正式に株主と承認されている(甲13)
(4)
平成24年3月20日に、被告シービーシーの代表取締役である
訴外宍戸良元が死亡し、同年6月8日に被告シービーシーの取締役で、
被告エスビーエスの取締役でもある訴外宍戸大介が死亡した。
それまでは、
被告シービーシー (045-473-7716)に電話すると
古屋敷という従業員が出て、 株の話ということで
管理部の 部長という山田光昭に繋げてでもらっていたが
(その時も度々古屋敷から 「医者から(の電話)かと思った」
などと言われることもあった。)
同月頃から、被告シービーシーの電話は繋がらなくなり、
同社のホームページも閉鎖され、本社所在地である
新横浜第1竹生ビル5階もその頃までに退去した。
退去において、パソコンや机等の備品もなくなっていることからも、
組織的に行われ、被告エスビーエス又は被告常磐会の管理下に
おかれたものと思われる。
(5)
その後、被告シービーシーの代理店をおこなっていたという
被告エスビーエスが従前の被告シービーシーの顧客管理・新規勧誘
など営業業務を承継し、被告シービーシーが所有していた
群馬県高崎市の臍帯血保管センターについては、被告シービーシーの
臍帯血バンク事業の指導監督医をしてた医師
中川泰一が院長を務める被告常磐会ときわ病院が平成2月24日に
被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、
同年4月3日の約定に基づいて同年7月1日に取得したとして
(その後も被告シービーシーに無償で継続使用させていた)
被告ときわメディックスを設立して、平成24年7月頃から
被告ときわメディックスに管理・占有させ、被告シービーシーの
臍帯血保管業務を承継している。
なお、被告ときわメディックスには、古屋敷を始め、被告シービーシーの
従業員が勤務しているようである。
(6)
なお、原告は、被告シービーシーの口座に対する
仮差押命令申立を行い、
平成24年9月20日に決定
(平成24年(ヨ)第497)が既に出されている。
2 不法行為の成立
日興アセットマネジメント、ライフサポート及び
松井ホールディングス
(以下、「勧誘会社ら」という)
はエネサスの社債や被告シービーシーの株式を1割増や2、3倍で買取る
という虚偽の事実を告げて原告に被告シービーシーの株式を購入する
ように勧めているが、勧誘会社らはこれにより直接利益を
受けているわけではなく、それにも関わらず上記勧誘を行ったのは
被告シービーシーと共謀のうえ、組織的に詐欺的な勧誘行為を
行ったといえ、被告シービーシーも具体的な上場予定を告げ、上場
すれば株価が3倍になるとの虚偽の事実を告げて、原告を勧誘している。
また、被告シービーシーの株式はいわゆるグリーンシート銘柄ではなく、
一般投資家が正当な価格に関する情報に接しにくい
未公開株の販売であるが、このような形式の販売については、
「未公開株の販売価格が正当なものであったことを積極的に
立証しない限り、本件取引当時における本件未公開株の
正当な価格は、もともとその代金額を大きくした回せるものであり、
その販売価格は、顧客がそれを正当な価格であると誤信することを
前提とした詐欺的商法によるものであったことが推認される」
(東京地裁平成19年11月30日、
東京地裁平成23年1月27日
など多数の同様の判例あり)
のであり、あたかもその価値があるかのように売るのは、
詐欺的な商法である。
よって、被告シービーシーが原告に被告シービーシーの株式について
勧誘し、1株25万円で販売したことは詐欺的な行為として
不法行為となる。
第3 被告の責任
被告松隈は、被告シービーシーの取締役として、代表取締役宍戸良元や
山田光昭と共謀して違法な未公開株式商法を行ったか、そうでないとしても
被告シービーシーの不法行為を監視監督して是正する義務を怠ったから、
会社法429条1項、430条、民法709条、719条に基づき、
賠償責任を負う。
第4 損害
原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株
購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、
さらにこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は
弁護士に委任しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も
損害となり、合計****万5000円が損害となり、損害と同時に
遅延に陥り、平成23年10月26日から支払い済みまで
5%の利息が発生する。
以上
別紙
口頭弁論終結の日 平成26年1月14日
第 1 当事者の表示
原告 ***
同訴訟代理人 ****
住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2版3号
新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)
被告 松隈孝雄
第2 主文
1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする
3 この判決は仮に執行することができる。
第3 請求
1 請求の趣旨
主文第1項と同旨
2 請求の原因
別紙請求の原因記載のとおり
(ただし、「被告株式会社シービーシー」又は「被告シービーシー」
とあるものをいずれも「株式会社シービーシー」と、
「被告松隈孝雄」又は「被告松隈」とあるものをいずれも「被告」と、
「被告井上修一」又は「被告井上」とあるものをいずれも、
「井上修一」と、
「被告株式会社エスビーエス」又は「被告エスビーエス」
とあるものをいずれも「株式会社エスビーエス」と、
「被告ときわメディックス」とあるものを「ときわメディックス」と、
「被告医療法人常磐会」又は「被告常磐会」とあるものを
いずれも「医療法人常磐会」と、それぞれ読み替える。)
第 4
被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に
出頭しない。証拠によれば、請求原因事実は全て認められる。
以上
・当裁判所(横浜地裁)の判断
弁論の全趣旨を総合すると、原告は、被告の従業員及びこれと意を通じた者から
被告が近日中に株式を上場する予定があり、未公開株である被告の株式が値上がり
確実である旨の虚偽の事実を告げられ、これを買い受けてはどうかという
強い勧誘を受け、その旨の錯誤に陥った結果、被告から被告の株式**株
を順次買い受け、その対価として、別紙のとおり合計****万円を被告名義の
口座に順次送金し、被告に支払ったものであり、かつ、被告の事業の執行について
されたものと認めるのが相当である。
被告の主張は、上記説示したところ、とりわけ原告の送金先が被告名義の口座であること、
原告が被告の株式の譲渡対価以外に被告に支払うべき金員を有していたことを
うかがわせる事情は見当たらないことに照らし、採用することができない。
そうすると、被告は、民法715条1項に基づき、上記の違法な勧誘行為の結果
原告に生じた損害を賠償すべき義務を負うというべきである。
債務名義の事件番号
平成25年(ワ)第936号
執行文
債権者は、債務者に対して、この債務名義により強制執行を
する事ができる。
平成26年2月4日
横浜地方裁判所第8民事部は係A
裁判所 書記官
遠藤 **
債権者 *****
(原告)
債務者 株式会社 シービーシー
(被告)
名称 株式会社シービーシー
本店 神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-3 新横浜第1竹生ビル5F
代表取締役 宍戸 良元
合計
金 ****万480円
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成25年(ワ)第936号
裁判官 嶋末 和秀
被告 株式会社シービーシーと役員
松隈孝雄は
原告に対し****万5千円及びこれに対する
平成**年**月**日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え
当社は人細胞の保管事業をとおして
幸せな家庭を守り、社会に貢献します。
近年、最先端医療の分野では、ゲノム医療と並んで再生医療が世界中で
注目を集めています。
特に細胞移植医療、臓器再生医療分野の研究成果は
驚嘆に値し、難病性疾患の代表であるガンに苦しむ多くの
人々が、その撲滅に大きな期待を持って注目しています。
とりわけ白血病患者の方々は、苦しみながら骨髄バンクからの
吉報を待ち続けているのが現状です。
こうした時代背景の中、当社は「人細胞の保管」
を主体事業として、21世紀の最先端医療に貢献する
ことを目的に設立しましたが、当面、
「臍帯血バンク事業」からスタート致します。
特に将来、当社の理念でもある「貴い命の救済」
に向かって、公的臍帯血バンクと強調し、我が国で
初めてとなる
「公民一体型の臍帯血バンク」の
実現を目指し、新しい医療制度による
支援システムを推進したいと考えています。
人の細胞については、多くの医学者の方々により、
更なる高度な技術を以って研究され、近い将来今まで以上の
様々な疾病治療や怪我の治療に役立つことが
期待されています。
そのためにも、ご自身の細胞を保管することから
全ては始まります。
当社は、その基礎となる細胞保管事業をとおして、
健全な社会を創造することに貢献してまいります。
株式会社シービーシー
代表取締役 宍戸良元
高齢者を狙う民間の臍帯血バンク
株式会社シービーシー
未公開株詐欺事件
山田光昭代表 株式会社エコプランニング
>株転売話で詐欺容疑 振り込めグループリーダー格の男ら逮捕 -【産経新聞】
実体のない会社の株券をめぐる転売話を持ちかけて現金をだまし取ったとして
警視庁捜査2課は14日、詐欺容疑で、東京都新宿区河田町、無職、松本幸彦容疑者(54)
ら2人を逮捕した。同課によると、いずれも容疑を否認している。
同課は今年6月、詐欺未遂容疑で振り込め詐欺グループの男4人を逮捕。
松本容疑者はこのグループのリーダー格で、同様の手口で昨年1月から50数件、
計約5億1千万円をだまし取ったとみられる。
逮捕容疑は今年3月、広島県尾道市の無職女性(75)方に架空の投資顧問会社の社員などを装って
「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などと持ち掛け、購入代金名目で50万円を銀行口座に振り込ませ、だまし取ったとしている。
>現金詐取:医療会社の株購入持ちかけ 2容疑者を逮捕 /東京
毎日新聞 2012年11月15日 地方版【浅野翔太郎】〔都内版〕
医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買い取る」
などと言い現金をだまし取っていた詐欺事件で、警視庁捜査2課と熊本県警などの合同捜査本部は14日
、新宿区河田町3、無職、松本幸彦(54)と、
江戸川区清新町1、同、山田光昭(64)
の両容疑者を詐欺容疑で逮捕した。捜査本部は松本容疑者が主導し、11年1月以降、
全国の約50人から計約5億1000万円をだまし取ったとみている。
2人の逮捕容疑は今年3月、実在しない投資顧問会社の社員を装い、
広島県尾道市の無職女性(75)に医療関係会社の株を50万円で購入するよう依頼。
「90万円で買い取る」などと言って現金を振り込ませたとしている。
捜査本部によると、いずれも容疑を否認している。医療関係会社は廃業状態で、
当時、株の売買はなかったという
・24年 11月15日 テレビ朝日系
・<詐欺グループ統括役逮捕 被害総額5億円以上か>
テレビ朝日系(ANN) 11月15日(木)0時35分配信
架空の株の転売話を持ちかけ、75歳の女性から
50万円をだまし取ったとして、詐欺グループの統括役
の男ら2人が逮捕されました。余罪は5億円を超えると
みられています。
無職の松本幸彦容疑者(54)と山田光昭容疑者(64)は3月、
架空の投資顧問会社の社員になりすまし、
「医療会社の株を買えば高値で買い取る」などと持ちかけ、
広島県の女性から現金50万円をだまし取った
疑いが持たれています。警視庁によりますと、松本容疑者らは
過去のマルチ商法の被害者リストを入手し、
電話で嘘のもうけ話を持ちかけていました。
松本容疑者は詐欺グループの統括役とみられていて、
警視庁は、このグループによる被害が5億円を
超えるとみて調べています。取り調べに対し、松本容疑者は容疑を否認し、
山田容疑者は容疑を認めています。