株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
1657万1000円要求訴訟
判決書 32ページ
33ページ
ウ
「シービーシー、FGK、ときわ会は初めからつなッがてます。宍戸
親子が死亡した事は予定外ですが 器材も人材も、ときわ会のものになり
シービーシーは消える予定でした。・・目論見済みです。
代理店結集して、FGKに代理店加盟金返還請求してください」
との書き込み
前提事実
証拠(被告本人)及び弁論の全趣旨によれば、上記書き込みは、
ときわメディックスが臍帯血保管施設を取得し、CBCの財産が減った
場合には、詐欺被害者はCBCに対する債権回収を図れない可能性が
あるため、この債権回収にかかる事実を詐欺被害者に対して
知らせるために
33ページ
書き込みをおこなったものと認められるから、詐欺被害者は
全国に不特定多数いることから事実の公共性があり
また、目的にも公益性がある
公的臍帯血バンクを悪用した
詐欺師
民間臍帯血バンクの
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役
窪田好宏
はどんな検査がされたかわからない
臍帯血を移植に使えると
移植を行う医師でもないものが
裁判沙汰にまでし
難病で体力のないお子さんに
移植を決行出来ると言い張っている危険人物です
・22年7月より、「CBC」と特別代理店契約をしている
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(FGK)
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタのホームページ上では
同住所同メンバーの
株式会社 CBCサポート
株式会社 CBCサポートは24年7月に 株式会社 SBS と改名されました。
FGK CBCサポート SBS 3社は同一の会社と理解しております。
(以下「FGK」という)
「FGK」の代表取締役 窪田好宏
(以下「窪田」という)
「FGK」社員 竹永
(以下「竹永」という)
「FGK」社員 加藤
(以下「加藤」という)
社 名
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」
所在地 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-19-1 i.o ビル 7F
お 問 合 せ TEL: 03-3411-0086 FAX: 03-3411-0087
E-mail: info@fgk-inc.com
設 立 2010年4月
資 本 金 3,000,000円
代表取締役 窪田 好宏
Yoshihiro Kubota
事業内容
コンサルティング 及び 運営事業
主要取引企業】
株式会社 インフォメーションバンク
株式会社 オーロマーレ
株式会社 キュリオステーション 。
株式会社 コンサイズ
株式会社 シービーシー
株式会社 ショウイン
株式会社 大和 。
(50音順、敬称略)
【協力団体】
一般財団法人 NGO時遊人
・「FGK」は「CBC」 破綻後 民間臍帯血バンク
ときわメディックス の代理店をしていました。
(検査基準、検査方法に変更があったわけではない。
その後、「FGK」は同所の指導監督医であり、
医療法人 常磐会 ときわ病院の院長である
中川泰一 と連携をとり)
・「常磐会」からの訴状より。
(臍帯血保管事業を行う上で各種検査をする為には、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一がこれを務めていた。)
・「FGK」窪田好宏 からの準備書面では
・「FGK」からの準備書面 27年2月
24年4月11日ころ「CBC」の衛生検査所休止を知り宍戸大介に
確認、、、、
そもそも臍帯血保管事業を行う上で、
衛生検査所の登録自体は必要とされていない。
また高崎にあった衛生検査所は
平成24年1月27日に休止届けを提出したが、
臍帯血の保管事業は当然継続して行う必要があるため、
同所の衛生検査技師により
継続的に検査は行われていた。
このため、衛生検査所の休止届けを提出したからといって、
(株)CBCの
検査基準、検査方法に変更があったわけではない。
その後、「FGK」は同所の指導監督医であり、
医療法人 常磐会 ときわ病院の院長である
中川泰一 と連携をとり、同法人が平成24年7月4日、
株式会社ときわメディックス(甲10)
を設立したうえ、技師を雇用し、
保管していた臍帯血の維持管理にあたった。
と述べていますが
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
の社員 竹永との電話録音では
「必要な部分に関しては 外注に出してるって言う返答を
シービーシーの宍戸大介からもらったと言っています。
シービーシーの社員 古屋敷は
「医療の治療の検定の検査結果としては出せないでしょうけどね
多分外注」
と言っています。
窪田好宏が同所の検査技師
と述べている 吉野は
保管と分離だけと言っています。
窪田好宏本人調書では
裁判官
その検査をしているとおっしゃているのは、どこで検査を
しているということですか。
被告代理人
N
高崎の臍帯血保管施設です。
裁判官
それを利用してやっているという意味ですか。
K
そうです、そこの、僕は何をしているのかというと、お客さんの窓口をつくる
会社なので、僕は検査をしているわけではありません。
N
原告の準備書面一を示す
2ページを示します。上、三行目からの段落の一番下の部分です。
「このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、株式会社CBCの
検査基準、検査方法に変更があったわけではない」と書いてあるので、何らかの
検査をしていたということでいいですか。
K
何らかの検査・・・
N
臍帯血保管施設で。
K
その意味が何か、理解が僕にはできないんですけども、何が言いたい
25ページ
んですか。
裁判官
臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。
K
まず、指定がすごくあって、大変なので、実際に時間の規定もありまして、
その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったりしないように
すごく大事に送られてくるんですね、
で、それを、その検査所で実際にクリーンルームというすごく無菌に近い
きれいなクリーンルームで全て検査をするんです。
で、実際に、僕は何の質問でそれを言っているのかよくわからないんですけども
実際に衛生検査所の登録があったかないかという前に、検査をしているかどうかという
質問の意味が、僕にはよく分からないです。
で、方法としては、HES法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクも
やっている方法なので、その方法をとっていたのがCBCという会社です。
裁判官
その検査は誰がやっているのですか。
K
検査技師がしています。
裁判官
高崎の検査所だけでやっているということですか。
K
そうです。
裁判官
そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。
K
衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
衛生検査所の登録というのは、一切関係ないんです。
裁判官
それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのは
どこでやっているのですかという質問です。
K
いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、
実際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
ありますよね。
裁判官
では、休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで
26ページ
いいのですか。
K
そうです。それは、問題ありません。
N
その検査所でやっている検査が休止前で何か変わったことはあったのですか。
K
なにも検査方法の変わりはありません。
N
その検査方法は、どんな検査だったのですか。
K
だから、先ほども言いましたけども、僕は検査をしているわけでもないし、僕は
その検査の内容を全て詳細に答えることはできませんが、
HES法という方法で検査をしています。
N
では、全く変わってないということでいいのですね。
K
全く変わっていません。
29ページ
被告弁護士Mから窪田好宏に質問
M
衛生検査所登録のことについてお聞きします。この登録をするかしないかで
変わることは、外部からの血液検査の委託を受けて検査できるかどうかが
変わるだけということですか。
K
外部からの血液検査の受託ができなくなるということですね。
M
自分のところでやる検査内容に何か変化があるとか、この登録をすれば
できる検査がある、登録しなければできない検査があるというわけでは
ないのですか。
K
臍帯血に間しては一切関係ありません。
松村 光晃M
から被告Dへの質問
M
衛生保険所認可が休止されている施設では、どんな検査がされたか分からないから
危険だ、移植に使えない、というふうに書き込まれてますね。
D
そうです。
M
先ほどから聞いていただいててたと思いますけども、衛生保険所の
登録というのは、外部からの検査を受託するためのもので、
臍帯血保管事業を行う上では登録自体は必要ではないのです。
D
CBCは違います
M
どうしてCBCが違うのですか。
D
常磐会の指導監督医中川さんの訴状にもあります。
「CBCの検査体制には衛生保険所は必要だった。」と書いてあります。
M
それは訴状に書いていたということですか。
D
ええ、準備書面か訴状です。
私もそう理解していました。だから、そのために
宣伝してたと思います。
・「常磐会」からの訴状より。
(臍帯血保管事業を行う上で各種検査をする為には、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一がこれを務めていた。)